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Covid-19/コロナウィルス関係

 

【大使館メール 2022年9月12日】

信号機システムの撤廃:新型コロナウイルス関連情報

【ポイント】
●9月12日(月)午後11時59分をもって、新型コロナウイルス感染症保護枠組(信号機システム)は撤廃されます。
●医療施設、高齢者介護施設等の場所を除き、マスク着用義務がなくなります。
●9月26日に、政府によるワクチン接種義務は終了されます。
●NZへの渡航者に対するワクチン接種義務も終了されます。
●陽性者の7日間の隔離義務は継続されますが、家庭内接触者の隔離は不要になります。

【本文】
 9月12日(月)、アーダーン首相は、概要以下のとおり、本12日午後11時59分から新型コロナウイルス感染症保護枠組(信号機システム)の撤廃を発表しました。

1 保健関連の最新の助言によると、感染者数及び入院患者数は2月以降で最小であり、国民のワクチン接種が進み、また、抗ウイルス薬へのアクセスも拡大しており、NZは前進できる状態にある。

2 病院、かかりつけ医(GP)、高齢者介護施設等の医療施設以外では、政府によってマスク着用を義付けられることはない。職場、特別なイベント、マラエ(集会所)等の場所では、マスク着用を求められることがあるかもしれないが、これは個々の判断によるもので、政府による義務ではない。

3 9月26日、政府による全てのワクチン接種義務を終了する。今後、従業員にワクチン接種を義務付けるかは雇用主の判断に委ねられる。

4 NZへの渡航者(航空機乗務員を含む)に対するワクチン接種義務も終了する。今後は、入国0日目又は1日目、及び5日目又は6日目に検査を受けることが奨励されるだけとなる。

5 7日間の隔離義務は感染者に対してのみ継続される。家庭内接触者に求められるのは、通常の生活を行う前に迅速抗原検査(RAT)を毎日受検することのみである。

6 要するに、医療の場におけるマスク着用と陽性者のみを対象とする7日間隔離という、2つのシンプルな義務の仕組みに移行する。

(9月12日付、アーダーン首相声明)
https://www.beehive.govt.nz/release/covid-19-protection-framework-retired-nz-moves-forward-certainty

(NZ政府の「Unite against COVID-19」ウェブサイトの関連ページ)
https://covid19.govt.nz/next-phase-of-our-covid-19-response/

※新型コロナウイルスに関する日本・NZの総合情報 (在NZ日本国大使館HP)
(日本語)*帰国の手続き(防疫措置等)、NZ入国の情報等
https://www.nz.emb-japan.go.jp/itpr_ja/corona_vrs_j.html
(英語)*主に日本の査証・再入国・防疫措置の情報
https://www.nz.emb-japan.go.jp/itpr_en/corona_vrs.html

 

【大使館メール 2022年6月17日】

国境管理の段階的緩和(NZ入国者の出発前検査の廃止等):新型コロナウイルス関連情報

【ポイント】
●6月20日(月)午後11時59分(NZ時間)から、NZ入国者の出発前検査が不要になります。
●6月20日夜以降、NZで乗継する乗客については、ワクチン接種完了の必要がなくなり、NZ渡航者申告システム(New Zealand Traveler Declaration)での申告の必要もなくなります。

【本文】
6月16日、アアエシャ・バロル新型コロナウイルス対策担当大臣は、6月20日(月)午後11時59分(NZ時間)から、NZ入国者の出発前検査が不要になる旨、国境管理の緩和策を発表しました。発表の概要は、以下のとおりです。

1 我々は、新型コロナウイルス感染者の流入によって、対応不要に陥らないよう慎重に国境再開の段階を踏んできた。我々の戦略はうまく機能しており、当初予定よりもかなり早く出発前検査の要件を廃止できる。

2 新たな変異種のNZ国境到達を確認するため、NZ入国者は、これまで通り(迅速抗原検査による)自主検査を2回行う必要があり、1回目をNZ到着日(Day 0)又はその翌日(Day 1)に行い、2回目をNZ到着の5日後(Day 5)又は6日後(Day 6)に行う。陽性となった場合は、PCR検査を受けなければならない。

3 6月20日夜以降、NZで乗継する乗客については、ワクチン接種完了の必要がなくなり、また、NZ渡航者申告システム(New Zealand Traveler Declaration)での申告の必要もなくなる。新型コロナウイルス感染症に似た症状(例:花粉症)がある者は、出発前の段階で取得した、新型コロナウイルス検査での陰性証明、又は新型コロナウイルス感染の可能性が低いことを示す医療専門家による証明書のいずれかを提示することができる。

(6月17日付、バロル大臣声明)
https://www.beehive.govt.nz/release/pre-departure-tests-removed-june-20

※新型コロナウイルスに関する日本・NZの総合情報 (在NZ日本国大使館HP)
(日本語)*帰国の手続き(防疫措置等)、NZ入国の情報等
https://www.nz.emb-japan.go.jp/itpr_ja/corona_vrs_j.html
(英語)*主に日本の査証・再入国・防疫措置の情報
https://www.nz.emb-japan.go.jp/itpr_en/corona_vrs.html

※新型コロナウイルスに関する過去の領事メール
https://www.auckland.nz.emb-japan.go.jp/itpr_ja/covid19_j.html

 

【大使館メール 2022年5月30日】

日本入国に係る新たな水際対策措置(入国時検査及び待機期間の見直し(6月1日以降))

【ポイント】
●日本政府は、水際対策に係る新たな措置(28)に基づき、各国・地域を「赤」「黄」「青」の3色に区分しました。
●ニュージーランドは、「青」に区分されたため、6月1日(水)午前0時(日本時間)以降、新型コロナウイルス感染症ワクチン接種の有無にかかわらず、ニュージーランドからの渡航者の日本入国時の到着空港におけるPCR検査は免除され、また、自宅等での待機も不要となります。
●ただし、日本入国時には、引き続き、ニュージーランドからの出国前72時間以内に受けたPCR検査の結果の証明を提示する必要がありますので、ご注意ください。

【本文】
1 日本政府は、水際対策に係る新たな措置(28)に基づき、オミクロン株に関する知見、各国・地域における流行状況、日本への流入状況などのリスク評価、 ワクチンの有効性等を踏まえ、新型コロナウイルス感染症の各国・地域からの流入リスクを総合的に勘案し、この措置に基づく別途の指定に沿って、各国・地域を「赤」「黄」「青」の3色に区分しました。
https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdf2/0526_list.pdf

2 ニュージーランドは、「青」に区分されたため、6月1日(水)午前0時(日本時間)以降、新型コロナウイルス感染症ワクチン接種の有無にかかわらず、ニュージーランドからの渡航者の日本入国時の到着空港におけるPCR検査は免除され、また、自宅等での待機も不要となります。

3 ただし、日本入国時には、引き続き、ニュージーランドからの出国前72時間以内に受けたPCR検査の結果の証明を提示する必要がありますので、ご注意ください。

4 詳細につきましては、以下の外務省発出「広域情報」または厚生労働省のウェブサイトをご覧ください。
〇5月26日付「新たな水際対策措置(水際対策強化に係る新たな措置(28)に基づく国・地域の指定について)」
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2022C048.html
〇5月20日付「新たな水際対策措置(一部の国・地域からの入国者に対する入国時検査の免除等)」
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2022C045.html
〇厚生労働省ウェブサイト「水際対策に係る新たな措置について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html
〇外務省海外安全ホームページ(新型コロナウイルス感染症に係る、日本からの渡航者・日本人に対する各国・地域の入国制限措置及び入国・入域の行動制限)
https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdfhistory_world.html
〇外務省(新型コロナウイルス感染症に関する水際対策の強化に係る措置について)
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page4_005130.html

※過去の領事メールは以下より確認できます。 https://www.anzen.mofa.go.jp/od/ryojiMail.html?countryCd=0064

 

【大使館メール 2022年5月5日】

国境管理の段階的緩和(ワクチン未接種のNZ永住者等の入国許可):新型コロナウイルス関連情報

【ポイント】
●5月5日(木)午後11時59分から、NZ永住者等は、ワクチン接種を受けていなくても、NZに入国できるようになります。

【本文】
 5月3日、ヒプキンス新型コロナウイルス対策大臣は、概要以下のとおり、国境管理の緩和策を発表しました。

1 NZ国内のワクチン接種率が高いことに加え、オミクロン株の感染が一般的になっており、海外からの帰国者がNZの医療機関にもたらすリスクはかなり低くなってきたことを踏まえ、航空路の国境に関する規則を改定する。

2 この改定により、5月5日(木)午後11時59分から、NZ永住者(residence class visa holders)、及び、通常NZに居住している豪州国民(Australian Citizens ordinarily resident in New Zealand)は、ワクチン接種を受けていなくてもNZに入国できるようになる。

3 5月5日(木)午後11時59分から5月12日(木)までの間、今回の緩和の対象者は、次の番号に電話して、渡航者としての申告を行う必要がある。
 NZ渡航者申告連絡センター(New Zealand Traveller Declaration Contact Centre)の電話番号
  ・NZ国外からかける場合:+64 4 9315799
  ・NZ国内からかける場合:0800 359 269
  ・豪州国内からかける場合:1800 359 269

4 5月13日(金)から、今回の緩和の対象者は、NZ渡航者申告システム(New Zealand Traveller Declaration)でのオンライン申告を行うことができる。

(5月3日付、ヒプキンス大臣声明)
https://www.beehive.govt.nz/release/broadened-criteria-returning-visa-holders

(NZ渡航者申告システム)
https://www.travellerdeclaration.govt.nz/

※新型コロナウイルスに関する日本・NZの総合情報 (在NZ日本国大使館HP)
(日本語)*帰国の手続き(防疫措置等)、NZ入国の情報等
https://www.nz.emb-japan.go.jp/itpr_ja/corona_vrs_j.html
(英語)*主に日本の査証・再入国・防疫措置の情報
https://www.nz.emb-japan.go.jp/itpr_en/corona_vrs.html

 

【大使館メール 2022年4月29日】

NZ航空国際線―5月1日からワクチン接種義務を解除:新型コロナウイルス関連情報

【ポイント】
● 5月1日(日)から、NZ航空「国際線」搭乗者はワクチン接種義務が解除されます。
● 4月14日(木)から、NZ航空「国内線」搭乗者のワクチン証明又は陰性証明の提示は、不要となっています。

【本文】
1 NZ航空は、5月1日(日)から、「国際線」搭乗者のワクチン義務を解除すると発表しました。4月30日(日)までは、18歳以上の「国際線」搭乗者は、ワクチン接種を完了していること又はワクチン接種が免除されていることが、引き続き求められます。

2 4月14日(木)から、NZ航空の「国内線」搭乗者は、ワクチン証明又は陰性証明の提示が不要となっています。

(NZ航空「国際線」関連)
https://www.airnewzealand.co.nz/travel-requirements

(NZ航空「国内線」関連)
https://www.airnewzealand.co.nz/covid19-new-zealand-domestic-travel

(日本への帰国)
https://www.nz.emb-japan.go.jp/itpr_ja/ryoji-corona-Japan-entry.html

※過去の領事メールは以下より確認できます。
https://www.anzen.mofa.go.jp/od/ryojiMail.html?countryCd=0064

 

【大使館メール 2022年4月13日】

NZ全土における信号機システム「オレンジ」への移行:新型コロナウイルス関連情報

【ポイント】
● 本13日(水)午後11時59分から、NZ全国は信号機システムの「オレンジ」に移行します。
● 「オレンジ」の下では、屋内外の人数制限は無くなり、ホスピタリティ会場での着席及び距離確保の義務も撤廃されますが、マスクの着用は引き続き重要となっています。

【本文】
 4月13日、ヒプキンス新型コロナウイルス感染症対策担当大臣は、本13日午後11時59分から、NZ全土は、新型コロナウイルス感染症保護枠組(信号機システム)の「オレンジ」に移行すると発表しました。発表概要と信号機システム「オレンジ」の概要は以下のとおりです。

1 ヒプキンス大臣発表の概要 
(1)3週間前に導入した修正版新型コロナウイルス感染症保護枠組(信号機システム)は、「赤」の設定の下でオミクロン株の蔓延に効果的に対応してきた。
(2)規制内容を緩和したにも関わらず、この数週間で感染例と入院者数は継続的に減少しており、我々はNZを正常な状態に戻しつつ、自信を持って(信号機システムの)「オレンジ」を導入することが出来る。
(3)「オレンジ」の下では、屋内の人数制限が無くなり、ホスピタリティ会場での着席及び距離確保の義務も撤廃されるため、バーやカフェやレストランは満席まで使用できる。
(4)人数制限がなくなった上では、マスクの着用は引き続き重要である。多くの屋内環境ではマスクの着用が求められることとなる。「オレンジ」において、新型コロナウイルス感染症の対策のためにワクチン接種と追加接種の次に大切なのがマスクの着用である。
(5)我々はイースターの週末と学校の休みにかけて愛する人々とつながるために、この「オレンジ」への移行のニュースは歓迎されると思っている。
(6)しかしオミクロンは未だ市中にあり、新たな変異株がNZに到達することも脅威であるため、特にワクチン接種の対象外となった方や、感染による長期的な健康被害のリスクのある方等、他の人々の健康への注意と配慮を強くお願いする。
(7)休暇中に罹患した際の計画を持っておくことも大切である。飛行機やその他公共交通機関を頼り、自家用車で移動しないのであれば、滞在先でも隔離できることを確保する必要がある。

2 信号機システム「オレンジ」のキーポイント
(1)日常的な活動を続けられるが、コミュニティ内の弱い立場の者を保護する必要がある。
(2)多くの屋内施設ではマスクを着用する必要がある。なお、屋外ではマスクを着用する必要はない。
(3)カフェ、バー、集会やイベントへの参加、美容院やジムに通うことが可能。また、会場の定員制限は撤廃され、フィジカルディスタンスの確保も要求されない。

(ヒプキンス大臣声明)
https://www.beehive.govt.nz/release/new-zealand-moves-orange-time-easter
(信号機システム「オレンジ」の内容詳細)
 https://covid19.govt.nz/traffic-lights/life-at-orange/
(マスク着用の詳細)
https://covid19.govt.nz/prepare-and-stay-safe/keep-up-healthy-habits/wear-a-face-mask/#face-masks-at-orange

※ 過去の領事メールは以下より確認できます。 https://www.anzen.mofa.go.jp/od/ryojiMail.html?countryCd=0064

 

【大使館メール 2022年3月30日】

NZ渡航者向けオンライン申告の運用開始:新型コロナウイルス関連情報

【ポイント】
●3月31日(木)午後11時59分から、航空機でNZに渡航する全ての者(乗り継ぎ含む)は、出発前にNZ渡航者申告システムでオンライン申告する必要があります。
●適切に申告が完了すると、航空機搭乗前チェックイン及びNZ入国時に提示するための「トラベラー・パス」が発行されます。

【本文】
 3月31日(木)午後11時59分から、NZ渡航者申告システム(New Zealand Traveller Declaration)の運用が開始されます。NZへの渡航者は、出発前の段階で、自身の新型コロナウイルス感染症に関する情報を同システム上でオンライン申告する必要があります。NZ渡航者申告システムの概要は、次の1から5のとおりです。
 なお、日本はNZの査証免除対象国であり、日本国籍者(観光客を含む)でワクチン接種を完了している者は、5月1日(日)午後11時59分から、自己隔離又は管理隔離(MIQ)の必要なく、NZへの入国が可能になります。この査証免除の渡航が開始されるまでの期間は、日本国籍者がNZに入国するためには有効な査証が必要であり、NZ渡航者申告システムでの申告だけでNZに入国することはできませんのでご注意ください。

1 申告が必要な渡航者
航空機でNZに渡航する全ての者(NZ国民、NZ永住者及びNZで乗り継ぎする者を含む。遭難・事故等緊急時の例外的な申告免除規定あり。)

2 申告に必要な情報
(1)NZにおける連絡先
(2)NZ入国前14日間の渡航歴
(3)旅券及び航空便の情報
(4)ワクチン接種証明(※注:日本政府が発行する「新型コロナウイルス感染症 予防接種証明書」は、NZ渡航者申告システムで受け入れ可能な証明書に該当しています。)
(5)出発前コロナ検査での陰性結果証明

3 申告における留意点
(1)NZ入国の28日前から申告を開始することが可能です。
(2)出発前コロナ検査は、PCR検査の場合は、出発便の出発時刻の48時間前以降の受検が必要であり、また、医療機関の実施による迅速抗原検査(RAT)及び新型コロナウイルス遺伝子検査(LAMP)の場合は、同じく24時間前以降の受検が必要です。陰性結果証明が入手できましたら、同システム上で申告(アップロード)してください。
(3)同システムへのアップロード作業には、デスクトップパソコンやノートパソコンを使用することが推奨されます。

4 申告完了後の留意点
(1)申告完了後、NZ渡航への入国が適格であると判断された場合は、「トラベラー・パス」が電子メールで送信されます。「トラベラー・パス」は、その渡航者の1回の渡航に固有なものとして発行され、QRコードが付いています。
(2)「トラベラー・パス」をNZへの渡航の際に携行してください。「トラベラー・パス」は、渡航者のスマートフォン等の電子機器に保存することも可能であり、印刷しておくこともできます。
(3)「トラベラー・パス」を携行していても、ワクチン接種証明、及び出発前コロナ検査での陰性結果証明の提示が求められる場合があります。紙に印刷しておく方法、又はスマートフォン等の電子機器に保存しておく方法で携行してください。
(4)航空会社での搭乗前チェックイン、及びNZ入国手続において、「トラベラー・パス」が確認されます。

5 NZ渡航者申告システムには、次のURLからアクセス可能です。利用前に、このウェブサイトで詳細を確認してください。
https://www.travellerdeclaration.govt.nz/

※新型コロナウイルスに関する日本・NZの総合情報 (在NZ日本国大使館HP)
(日本語)*帰国の手続き(防疫措置等)、NZ入国の情報等
https://www.nz.emb-japan.go.jp/itpr_ja/corona_vrs_j.html
(英語)*主に日本の査証・再入国・防疫措置の情報
https://www.nz.emb-japan.go.jp/itpr_en/corona_vrs.html

※新型コロナウイルスに関する過去の領事メール
https://www.auckland.nz.emb-japan.go.jp/itpr_ja/covid19_j.html

 

【大使館メール 2022年3月24日】

オミクロン株感染ピーク後の規制緩和の発表:新型コロナウイルス関連情報

【ポイント】
●アーダーン首相は、オミクロン株感染のピークが近づいている状況を踏まえ、ピーク後の規制緩和内容を発表しました。
●新型コロナウイルス感染症保護枠組(信号機システム)における、現状の「赤」の設定は当面維持されます。今後、色分け設定の見直しが定期的に行われます。
●今回の発表には、屋外・屋外における集会の人数、マスク着用、ワクチンパス、接触追跡システムQRコード、ワクチン接種義務に関する規制緩和が含まれています。

【本文】
 3月23日、アーダーン首相は、オミクロン株感染のピークが近づいているとして、ピーク後の新型コロナウイルス感染症保護枠組(通称:信号機システム)の内容を発表しました。概要は以下のとおりです。

1 アーダーン首相声明の概要
(1)オークランドにおけるオミクロン株感染はピークを超えて既に大幅に減少しており、全国では、4月初旬までには感染減少が見込まれる。今日までの感染者は50万人を超え、専門家は、実際には170万人が感染したであろうと試算している。この数字とともに、95%のNZ市民がワクチン接種を完了したことは、我々が高い水準の集団免疫を獲得したことを意味する。我々のこれまでの努力により、対応方法を変えてよい状態になった。
(2)4月4日深夜以降、政府は「My Vaccine Pass」(ワクチンパス)の使用を求めない。これまでワクチンパスの提示を必要としていた場所に、ワクチンを接種していなくても入場できることになる。いくつかの業種、イベント及び会場においては、引き続きワクチンパスの提示を求めることを選択すると認識しており、ワクチンパスのシステム自体は維持する。
(3)4月4日深夜以降、医療、高齢者介護、収監施設、国境管理に従事する者以外のワクチン接種義務を撤廃する。
(4)3月25日深夜以降、屋外での集会の人数制限を撤廃する。屋外での集会は安全であり、特に、新型コロナウイルス感染症保護枠組(COVID-19 Protection Framework)(信号機システム)の「赤」の下では、屋外集会を奨励する。また、「赤」の下で設定されていた屋内での集会の人数制限を緩和し、上限を100人から200人に引き上げる。
(5)端的に言うと、信号機システム「赤」では屋内集会の制限とマスク着用、「オレンジ」ではマスク着用、「緑」では勧告(ガイダンス)の適用、という形となる。全ての段階において、新型コロナウイルス検査及び隔離の要件は現在と同じまま残る。新たな変異株の発生及び将来の感染急増に備え、信号機システムは維持する。安全が確認された場合は、「オレンジ」に移行し、最終的には「緑」に移行する計画である。
(6)これまでにNZ市民が払った犠牲によって、NZは先進国で最も低い感染者数と死亡者数を記録してきた。今は次のステップに移行する時期であり、新しい制度が経済活動をサポートし、人々は普通の状態に少し近づいたと感じることになる。我々の新型コロナ規制は、前進への力強い基盤となっている。

2 今回発表された主な措置
(1)現状の信号機システム「赤」の設定を当面維持。
(2)信号機システムの色分けの設定は定期的に見直す。次回の見直しは4月4日(月)に行い、NZ国内各地域の色分けを決定する。
(3)3月25日(金)午後11時59分以降、信号機システムによる規制は次のとおりに簡略化する。
ア 「赤」設定
●屋外集会の人数制限の撤廃(ただし、4月4日(月)午後11時59分まではワクチンパスが必要)。
●屋内集会の人数制限を200人とする(ただし、4月4日(月)午後11時59分まではワクチンパスが必要)。
●屋外においてマスクを着用する必要はない。
●屋内では、引き続きマスクの着用が求められる。
●立寄り先で接触追跡システム用QRコードをスキャンする必要はない。
●事業者は、QRコードを掲示する必要はなく、また来訪者記録の義務もない。
イ 「オレンジ」設定
●屋外・屋内の双方において、集会の人数制限を撤廃。
●屋外においてマスクを着用する必要はない。その他のマスク着用規則は変更なし。
●立寄り先で接触追跡システム用QRコードをスキャンする必要はない。
●事業者は、QRコードを掲示する必要はなく、また来訪者記録の義務もない。
ウ 「緑」設定
●規制なし。
●健康を維持する行動が推奨される。
●立寄り先で接触追跡システム用QRコードをスキャンする必要はない。
●事業者は、QRコードを掲示する必要はなく、また来訪者記録の義務もない。
(4)4月4日(月)午後11時59分以降、政府によるワクチン接種義務の一部を撤廃する。引き続きワクチン接種義務の適用対象となる者は次が含まれる。
●医療及び障害者部門に従事する者
●刑務所の職員
●国境管理及び管理隔離(MIQ)に従事する者

※今回の発表内容の詳細は、次のウェブサイトをご参照ください。
(アーダーン首相声明)
https://www.beehive.govt.nz/release/post-peak-plan-safe-return-greater-normality
(アーダーン首相演説)
https://www.beehive.govt.nz/speech/post-peak-plan-safe-return-greater-normality
(NZ政府「Unite against COVID-19」ウェブサイト:今回の発表内容の詳細説明)
https://covid19.govt.nz/traffic-lights/changes-to-the-traffic-light-system/

※新型コロナウイルスに関する日本・NZの総合情報 (在NZ日本国大使館HP)
(日本語)*帰国の手続き(防疫措置等)、NZ入国の情報等
https://www.nz.emb-japan.go.jp/itpr_ja/corona_vrs_j.html
(英語)*主に日本の査証・再入国・防疫措置の情報
https://www.nz.emb-japan.go.jp/itpr_en/corona_vrs.html

※新型コロナウイルスに関する過去の領事メール
https://www.auckland.nz.emb-japan.go.jp/itpr_ja/covid19_j.html

 

【大使館メール 2022年3月17日】

国境管理の段階的緩和(観光客の入国再開の前倒し等):新型コロナウイルス関連情報

【ポイント】
●4月12日(火)午後11時59分から、豪州の国民及び永住権所持者は、観光客を含め、NZへの渡航が可能になります。
●5月1日(日)午後11時59分から、査証免除対象国(日本を含む)の国籍を有する者は、観光客を含め、NZへの渡航が可能になります。
●ワクチン接種の完了、出発前と到着後の新型コロナ検査、及び査証の種別等、NZへの入国が認められる条件や入国前後の規則が詳細に定められています。NZから外国への渡航やNZへの再入国の予定がある在留邦人の皆様、及びNZへの渡航を計画されている皆様におかれましては、NZ政府の最新の発表内容を踏まえて検討を進めてください。

【本文】
 3月16日、アーダーン首相は、国境管理の段階的緩和の当初計画を前倒しし、観光客の入国を再開する旨発表しました。また、NZ政府は、段階的緩和の措置の内容を改定し、ウェブサイトに掲載しました。概要は以下のとおりです。

1 アーダーン首相声明の概要
(1)豪州のスクール・ホリデーに合わせて観光客の入国を再開し、新型コロナウイルス感染症からの経済回復を加速させる。
(2)4月12日(火)午後11時59分から、豪州人は、隔離なしでNZに渡航可能になる。そして、5月1日(日)午後11時59分から、査証免除対象国(英国、米国、日本、ドイツ、韓国、シンガポール等といった観光客の主な出身国で構成される)の渡航者、及び有効な滞在査証を所持する渡航者で、ワクチン接種が完了している者は、NZへの渡航が可能となる。
(3)国境閉鎖は、2年前に新型コロナウイルス感染症を阻止するためにとった最初の対応の一つであり、必要な役割を果たした。しかし今は、NZ国民のワクチン接種率が高くなっており、また、オミクロン株の蔓延がピークを過ぎると予測されていることから、国境再開は安全である。
(4)歴史的に、NZに到着する国際旅客の40%が豪州からであり、毎年150万人の豪州人がNZを訪れていた。観光を拡大するには時間がかかるが、本日の発表は、過去2年間にわたり、他の多くの者よりも大きな困難を強いられた観光業者を励ますものである。他国と比較して、新型コロナの死亡率が低く、ワクチン接種率が高いNZは、観光客が安全に訪れることができる国であり、その点を誇りとしている。

2 今回発表された主な措置
(1)4月12日(火)午後11時59分から、次に掲げる渡航者で、かつワクチン接種を完了している者は、自己隔離又は管理隔離(MIQ)の必要なく、NZへの入国が可能となる。
●豪州の国民及び永住権所持者(世界中のどこからでもNZ渡航が可能)
●一時的就労査証(temporary work visa)及び学生査証の所持者で、かつ、現在でも査証取得の条件を満たしている者(これらの査証の所持者のうち、現在はNZ国外に滞在し、NZに戻ることを希望する者を含む)(世界中のどこからでもNZ渡航が可能)
●第2学期(semester 2)からNZで就学する留学生(5000名を上限とする)
(2)5月1日(日)午後11時59分から、次に掲げる渡航者で、かつワクチン接種を完了している者は、自己隔離又は管理隔離(MIQ)の必要なく、NZへの入国が可能となる。
●査証免除対象国の国籍を有する者(注:日本国籍者を含む)
●査証免除対象国以外の国籍を有する者で、すでに有効な滞在査証(visitor visa)の発給を受けた者
(3)すでにNZに滞在している一時的滞在査証(temporary visitor visa)の所持者は、査証の条件が許す限りにおいて、いつでも出国し再入国することができる。保護者査証(guardian visa)の所持者は、この措置に含まれる。
(4)NZに渡航する者は、出発前に受けた新型コロナ検査での陰性結果を持参しなければならない。
(5)NZ到着日乃至1日目に1回目、5日目乃至6日目に2回目の迅速抗原検査(RATs)を受検し、その結果を報告しなければならない。RATsによるすべての陽性結果は登録され、陽性の場合は続いてPCR検査を受検しなければならない。
(6)7月(日付未定)から、雇用者認定就労査証(Accredited Employer Work Visa)の所持者で、かつワクチン接種を完了している者は、自己隔離又は管理隔離(MIQ)の必要なく、NZへの入国が可能となる。近日中に関連情報が発表される。
(7)査証免除対象国以外の国籍を有する者のNZへの渡航は、現時点では10月(日付未定)に再開が予定されており、近いうちに、この渡航のオプションを発表する。

(アーダーン首相声明)
https://www.beehive.govt.nz/release/government-reopens-new-zealand-tourism
(NZ政府の「Unite against COVID-19」ウェブサイトの国境管理関連ページ)
https://covid19.govt.nz/international-travel/travel-to-new-zealand/when-new-zealand-borders-open/
(NZ国境管理の詳細)
https://www.immigration.govt.nz/about-us/covid-19/border-closures-and-exceptions/border-entry-requirements

 

【大使館メール 2022年3月1日】

NZ国境管理の段階的緩和:新型コロナウイルス関連情報

【ポイント】
●2月28日(月)、ヒプキンス新型コロナウイルス対策大臣は、ステップ1からステップ5までの5段階でNZの国境管理を緩和する計画を早める次の2点を発表しました。
●1点目は、3月2日(水)午後11時59分から、ワクチン接種済みの入国者には、自己隔離の義務が課されないことになります。
●2点目は、ステップ2開始時期の前倒しであり、3月4日(金)午後11時59分に開始されます。

【本文】
 2月28日、ヒプキンス新型コロナウイルス対策大臣は、新型コロナのパンデミックが始まってから2年が経過し、NZにとってのリスクが国境から市中に移ったこと、国民のワクチン接種率が高まっていること、及び「COVID-19 Protection Framework」によって優れた公衆衛生上の制限があること等を理由に、NZの国境管理の段階的緩和の計画を早めることを発表しました。概要は以下のとおりです。

1 自己隔離義務の撤廃
(1)3月2日(水)午後11時59分から、ワクチン接種済みでNZに入国する者に対しては、自己隔離義務を撤廃する。
(2)入国者は、引き続き、出発前の検査での陰性結果を持参することが求められる。
(3)入国時及び入国5日目(又は6日目)の2回、迅速抗原検査(RAT)を受ける。陽性結果の場合は、その結果を申告するとともに、市中で感染した場合と同じ日数の隔離が求められる。
(4)迅速抗原検査(RAT)で陽性となった入国者は、続いてPCR検査を受けることを要請される。PCR検査結果のゲノム解析を行うことで、新たな変異株に注目し、必要に応じて感染者を隔離できるようにしておく。

2 国境管理の段階的緩和ステップ2の開始前倒し
(1)3月4日(金)午後11時59分から(注1)、国境管理の段階的緩和のステップ2(注2)を前倒しして開始する。
(注1:当初の計画では、3月13日(日)午後11時59分にステップ2が開始される予定だった。)
(注2:ステップ2では、出発国を問わず、次のカテゴリーの者の入国が認められる。(ア)NZ国民、(イ)NZ永住権保持者、(ウ)特例入国が認められる必要不可欠な技能労働者(6か月以上勤務、賃金の中央値の1.5倍以上の収入等の条件有り)、(エ)ワーキングホリデー制度利用者。但し、査証申請受付開始は、ステップ2開始日より後になる場合がある。)。
(2)管理隔離施設(MIQ)は、ワクチンを接種していないNZ国民、難民、市中感染した一部の者を隔離するために維持される。
(3)今後数週間のうちに、ステップ3からステップ3の開始時期が見直される。

(ヒプキンス新型コロナウイルス対策大臣声明)
https://www.beehive.govt.nz/release/self-isolation-requirements-removed-step-2-brought-forward

(NZ政府の「Unite against COVID-19」ウェブサイトの国境管理関連ページ)
https://covid19.govt.nz/international-travel/travel-to-new-zealand/when-new-zealand-borders-open/#latest-update-%E2%80%94-28-february-2022

(NZ国境管理の詳細)
https://www.immigration.govt.nz/about-us/covid-19/border-closures-and-exceptions/entry-to-new-zealand/border-entry-requirements

 

【大使館メール 2022年2月24日】

オミクロン株の蔓延度に応じた対応の第三段階への移行:新型コロナウイルス関連情報

【ポイント】
●NZ政府は、オミクロン株の蔓延度に応じた三段階の対応計画に関し、2月24日(木)23時59分より、第三段階(Phase Three)に移行すると発表しました。
●第三段階下では、感染者及び家庭内接触者のみ、10日間の隔離が求められます。他方、家庭外の接触者は、隔離せずに症状の経過観察を10日間行うこととなります。

【本文】
 2月24日(木)正午、ヒプキンス新型コロナウイルス対策大臣は記者会見を行い、オミクロン株の蔓延度に応じた三段階の対応計画に関し、2月24日(木)午後23時59分から第三段階(Phase Three)に移行することを発表しました。
対応計画の第三段階下では、感染者及び家庭内感染者のみ、10日間の隔離が求めれます。他方、家庭外の接触者は、隔離せずに症状の経過観察を10日間行うこととなります。

 対応計画の第三段階の概要は以下のとおりです。
●1日の感染者数が数千人になった状態を指す。
●ほとんどの感染者が自己管理を行う。保健・社会サービスの提供は、ニーズが高い家庭・コミュニティに焦点が当てられる。
●PCR検査は最も必要とする人に使われ、迅速抗原検査(RAT)が、より広く利用されることとなる。RATの陽性結果を得た場合、指定されなければ、確認のためのPCR検査を受ける必要はない。
●家庭内感染者である必須労働従事者(critical workers:医療、食料供給、インフラ等)は、ワクチン接種が完了しており、感染症状がない限り、RATの陰性結果を受けて職場復帰できる。
●陽性となった場合の隔離期間は10日間である。なお、隔離を終了する際の陰性結果は必要ない。
●家庭内感染者の隔離期間も10日間である。家庭内感染者は、隔離3日目及び10日目に検査を受けなければならない。
●家庭外の接触者は、症状がない限り隔離する必要ない。職場、学校、NZ COVID Tracerアプリ等から自身が接触者であるとの知らせを受けた場合、症状の経過観察を10日間行う。
●2月25日(金)より、現時点隔離中の家庭外接触者は、10日間の隔離を完了することなく隔離を終了できる。また、隔離終了時の陰性結果も必要ない。
●デジタル技術を引き続き活用する。一例として、感染者がオンラインで接触者を自己申告する。なお、(スマートフォン等の)デジタル機器を有しない方への支援は継続される。


 オミクロン株への三段階の対応計画の詳細については、次のウェブサイトを参照してください。
(Unite against COVID-19ウェブサイト:オミクロン株への対応)
https://covid19.govt.nz/prepare-and-stay-safe/about-covid-19/our-response-to-omicron/
(保健省ウェブサイト:オミクロン株への三段階の対応計画)
https://www.health.govt.nz/covid-19-novel-coronavirus/covid-19-response-planning/omicron-community-what-means-you#3
(NZ政府ビジネス関連ウェブサイト:例外的な必須労働者従事者の職場復帰スキーム)
https://www.business.govt.nz/covid-19/close-contact-exemption-scheme/


※新型コロナウイルスに関する日本・NZの総合情報 (在NZ日本大使館HP) 
(日本語)*帰国の手続き(防疫措置等)、NZ入国の情報等
https://www.nz.emb-japan.go.jp/itpr_ja/corona_vrs_j.html
(英語)*主に日本のビザ・再入国・防疫措置の情報
https://www.nz.emb-japan.go.jp/itpr_en/corona_vrs.html
※新型コロナウイルスに関する過去の領事メール
https://www.auckland.nz.emb-japan.go.jp/itpr_ja/covid19_j.html

 

【大使館メール 2022年2月4日】

オミクロン株の蔓延度に応じた対応の第二段階への移行:新型コロナウイルス関連情報

【ポイント】
●アーダーン首相は、オミクロン株の蔓延度に応じた三段階の対応計画に関し、2月15日(火)23時59分より、第二段階(Phase Two)に移行すると発表しました。
●感染者及び家庭内接触者の隔離期間は10日間、家庭外接触者の隔離期間は7日間となります。

【本文】
 2月14日(月)午後、アーダーン首相は記者会見を行い、オミクロン株の蔓延度に応じた三段階の対応計画に関し、2月15日(火)午後23時59分から第二段階(Phase Two)に移行することを発表しました。なお、「COVID-19 Protection Framework」(通称「信号機システム」)の「赤」が維持されており、学校やビジネス等の閉鎖は発表されていません。
 対応計画の第二段階の概要は以下のとおりです。

●第二段階は、市中感染が進んだ状態を指す。それ以上の蔓延を遅らせ、脆弱なコミュニティを保護することを目指す。
●すべての感染者を特定するよりも、オミクロン株による重症化リスクが高い者、及び必須労働従事者(critical workers:医療、食料供給、インフラ等)に焦点を当てることによって、リソースの逼迫を防ぐ。
●新型コロナの症状がある者、接触者として特定された者、及び感染者の立ち寄り先(location of interest)に特定の時間帯にいた者は、PCR検査を受検する。
●感染者の隔離期間は10日間とする。接触者の隔離期間は、家庭内接触者については10日間、家庭内以外での接触者については7日間とする。
●家庭内接触者は、隔離3日目及び8日目のPCR検査受検を必要とする(それ以外の接触者は隔離5日目に受検)。
●デジタル技術をより多く活用する。一例として、感染者はテキストメッセージでオンライン自己判断ツールに誘導され、リスクの高い接触(イベント、場所)に焦点を当てた調査を受ける。
●PCR検査とともに、迅速抗原検査(RAT)も活用される。接触者認定された無症状の必須労働従事者は、例外的に、RATでの陰性結果を受けて職場復帰する。

 オミクロン株への三段階の対応計画の詳細については、次のウェブサイトを参照してください。
(Unite against COVID-19ウェブサイト:オミクロン株への対応)
https://covid19.govt.nz/prepare-and-stay-safe/about-covid-19/our-response-to-omicron/
(保健省ウェブサイト:オミクロン株への三段階の対応計画)
https://www.health.govt.nz/covid-19-novel-coronavirus/covid-19-response-planning/omicron-community-what-means-you#2
(NZ政府ビジネス関連ウェブサイト:例外的な必須労働者従事者の職場復帰スキーム)
https://www.business.govt.nz/covid-19/close-contact-exemption-scheme/


※新型コロナウイルスに関する日本・NZの総合情報 (在NZ日本大使館HP) 
(日本語)*帰国の手続き(防疫措置等)、NZ入国の情報等
https://www.nz.emb-japan.go.jp/itpr_ja/corona_vrs_j.html
(英語)*主に日本のビザ・再入国・防疫措置の情報
https://www.nz.emb-japan.go.jp/itpr_en/corona_vrs.html
※新型コロナウイルスに関する過去の領事メール
https://www.auckland.nz.emb-japan.go.jp/itpr_ja/covid19_j.html

 

【大使館メール 2022年2月4日】

NZ国境管理の段階的緩和:新型コロナウイルス関連情報

【ポイント】
●2月3日(木)、アーダーン首相は、NZの国境管理を段階的に緩和するステップ1からステップ5の計画を発表しました。
●ステップ1は、2月27日(日)(深夜)から開始され、豪州からのNZ国民・永住権保持者等の自己隔離による入国が認められ、ここから段階的緩和が始まります。
●ステップ1からステップ5の各段階で、入国を許される渡航目的・国籍・所得等の条件が指定されており、これに従って段階的に入国が認められます。
●この段階的緩和計画の下では、各種条件に合致した者は、自己隔離を行うことでNZへの入国が認められます(管理隔離(MIQ)はワクチン未接種者が対象)。
●段階的緩和の最後となる10月からのステップ5(観光・ビジネス目的等の入国可)まで、入国が認められる条件や入国前後の規則が詳細に定められています。外国渡航・NZへの再入国の予定がある在留邦人の皆様、及びNZへの渡航を計画されている皆様におかれましては、NZ政府の最新の発表内容を踏まえて検討を進めてください。

【本文】
 2月3日、アーダーン首相は、「NZの(世界との)再接続」と題し、管理隔離(MIQ)に代わり自己隔離を行うことで、NZへの入国を認める国境措置の段階的緩和について記者会見を行いました。概要は以下のとおりです。

1 冒頭、アーダーン首相は、「管理隔離施設のもたらす苦痛や心痛は事実であった。しかし、これが命を救ったことも事実である。オミクロン株が到来し、我々は他国が(オミクロン株の流行までに)行わなかったワクチンの3回目の接種を実施する時間を稼ぐため、また、NZ人が過酷だった1年の後の休息を取り、次の段階への準備を行うため国境措置変更の延期を行った。今こそ再始動の時である。」と述べました。

2 国境措置の段階的緩和について、同首相はNZと世界との再接続は以下の5段階で行うとして以下のとおり述べました。
(1)ステップ1:2月27日(日)午後11時59分から、豪州からのNZ国民、NZ永住権保持者及び特例入国が認められた外国人。
(2)ステップ2:3月13日(日)午後11時59分から、全世界からのNZ国民、NZ永住権保持者、特例入国が認められた外国人、賃金の中央値の1.5倍以上の収入がある必要不可欠な技能労働者(6か月未満)及びワーキングホリデービザ保持者。
(3)ステップ3:4月12日(火)午後11時59分から、全世界からの既に発行済みの有効なビザ保有者、最大5,000人の留学生、季節労働者、必要不可欠な技能労働者(賃金の中央値1.5倍要件は撤廃)、その他優先される渡航者、プロスポーツ選手及びチーム関係者及び重要な文化イベントの出演者。
(4)ステップ4:7月までに、豪州国民及び永住権保持者、ビザ免除渡航者及び短期ビジネス目的渡航者及び労働ビザ保持者。パンデミックが次の段階に進んだ場合、日程が早まる可能性あり。
(5)ステップ5:10月、観光及びビジネス目的のビジタービザ保有者(通常のビザ発給プロセス再開)。

 また同首相は、全てのステップにおいて入国者に課される入国後の自己隔離について以下のとおり述べました。
(1)入国者へ管理隔離(MIQ)を要求しない一方で、現時点において、入国者はNZ国内における濃厚接触者と同等の要件を遵守することが求められる。ワクチン未接種者を対象に、MIQは継続される。
(2)入国者は10日間の自己隔離を必要とするが、NZ国内がオミクロン対策の3つのフェーズのうち、フェーズ2に入った場合は濃厚接触者の隔離期間が短縮されるため、入国者もいずれ7日間の自己隔離になる。
(3)入国者には、空港到着時に自己隔離場所で使用するための迅速抗原検査キットが3セット配られる。到着日乃至1日目、5日目乃至6日目に使用する。1セットは予備。
(4)陽性が出た場合、渡航者は地域の検査施設でPCR検査を受ける。

(アーダーン首相声明)
https://www.beehive.govt.nz/speech/reconnecting-new-zealand-world


(NZ国境管理の詳細)
https://www.immigration.govt.nz/about-us/covid-19/border-closures-and-exceptions/entry-to-new-zealand/border-entry-requirements



※新型コロナウイルスに関する日本・NZの総合情報 (在NZ日本大使館HP) 
(日本語)*帰国の手続き(防疫措置等)、NZ入国の情報等
https://www.nz.emb-japan.go.jp/itpr_ja/corona_vrs_j.html
(英語)*主に日本のビザ・再入国・防疫措置の情報
https://www.nz.emb-japan.go.jp/itpr_en/corona_vrs.html
※新型コロナウイルスに関する過去の領事メール
https://www.auckland.nz.emb-japan.go.jp/itpr_ja/covid19_j.html

 

【大使館メール 2022年1月27日】

マスク着用規則及びオミクロン株の蔓延度に応じた三段階の対応計画:新型コロナウイルス関連情報

【ポイント】
 1月25日(火)及び1月26日(水)、NZ政府は、新しいマスク着用規則及びオミクロン株の蔓延度に応じた三段階の対応計画対策に関し、以下を発表しました。
● 2月3日(木)23時59分より、集会、イベント、飲食店等ではマスクの着用が必要になる。
● フェイスカバリングは、耳又は頭部に固定するタイプの「マスク」を着用する必要があり、スカーフ、バンダナ、Tシャツ等を代用することはできない。
● 現在は第一段階(Phase One)にあたり、オミクロン株の根絶を目指す。
● 第一段階における感染者の隔離期間は14日間(接触者は10日間)であり、第二段階(Phase Two)及び第三段階(Phase Three)では10日間(接触者は7日間)となる。

【本文】
1 1月25日(火)午後、アーダーン首相は記者会見を行い、オミクロン株の市中感染対策として、マスク着用に関する規則の強化を発表し、2月3日(木)23時59分から施行する旨発表しました。概要は以下のとおりです。
(1)耳又は頭部と固定して顔を覆う用品が「マスク」とみなされる。スカーフ、バンダナ、Tシャツは使うべきではない。
(2)ワクチン接種が義務付けられている業務において、公衆の面前で仕事をする際は、医療用マスクの着用を必要とする。
(3)飲食店、他者と近い距離で行う仕事、イベント及び集会ではマスク着用が必要。飲食する際、運動する際はマスクを外してよい。
(4)Year4以上の小学生及びセカンダリースクールの生徒が公共又は学校用の交通機関を利用する際には、マスクを着用する必要がある。

 なお、1月25日の発表前においても、国内線やタクシー等の公共交通機関内、スーパーや薬局等の小売店舗内、博物館や図書館等の公共施設内等でのマスク着用が義務づけられていました。この義務は継続されます。マスク着用規則についての詳細は、下記URLのウェブサイトをご覧ください。

(Unite against COVID-19:マスクの着用)
https://covid19.govt.nz/prepare-and-stay-safe/keep-up-healthy-habits/wear-a-face-mask/

(保健省ウェブサイト:マスク関連の記載)
https://www.health.govt.nz/our-work/diseases-and-conditions/covid-19-novel-coronavirus/covid-19-health-advice-public/covid-19-use-masks-and-face-coverings-community

(保健省ウェブサイト:安全なマスクの使用法)
https://www.health.govt.nz/our-work/diseases-and-conditions/covid-19-novel-coronavirus/covid-19-health-advice-public/covid-19-use-masks-and-face-coverings-community/covid-19-how-use-face-mask-safely


2 1月26日(水)午後、ヴェラル保健副大臣は記者会見を行い、オミクロン株の市中への蔓延が見込まれる中、蔓延度に応じた三段階で対応を変えていく計画を発表しました。概要は以下のとおりです。
(1)第一段階(Phase One)
ア 一定程度の市中感染が認められている計画発表時の状態を指す。デルタ株対策と同じく、オミクロン株の根絶を目指す。
イ 感染者数をできる限り長い期間抑え、オミクロン株が蔓延する前にブースター接種や子どものワクチン接種を進めることを目指す。
ウ これまでと同様に、感染者との接触者を追跡し、接触者は隔離の上PCR検査を受ける。症状が認められる者もPCR検査を受ける。
エ 感染者の隔離期間は14日間、接触者の隔離期間は10日間とする。
(2)第二段階(Phase Two)
ア 市中感染が進んだ状態を指す。それ以上の蔓延を遅らせ、脆弱なコミュニティを保護することを目指す。
イ すべての感染者を特定するよりも、オミクロン株による重症化リスクが高い者、及び必須労働従事者(医療、食料供給、インフラ等)に焦点を当てることによって、リソースの逼迫を防ぐ。
ウ 感染者の隔離期間は10日間、接触者の隔離期間は7日間とする。
エ デジタル技術をより多く活用する。一例として、感染者はテキストメッセージでオンライン自己判断ツールに誘導され、高重症化リスク者との接触に焦点を当てた調査を受ける。
オ 家庭内接触者は積極的に管理され、隔離5日目のPCR検査受検を必要とする。
カ PCR検査とともに、迅速抗原検査(RAT)も活用される。一例として、接触者認定された無症状の必須労働従事者は、必要に応じRATでの陰性結果を受けて職場復帰する。
(3)第三段階(Phase Three)
ア 1日の感染者数が数千人になった状態を指す。
イ ほとんどの感染者が自己管理を行う。保健・社会サービスの提供は、ニーズが高い家庭・コミュニティに焦点が当てられる。
ウ 接触者追跡の方法をさらに変更する。家庭内接触又はそれと同等の場合のみを、接触者とみなす。
エ デジタル技術を引き続き活用する。一例として、感染者がオンラインで接触者を自己申告する。ことを支援する。なお、(スマートフォン等の)デジタル機器を有しない方への支援は継続される。
オ 症状がある者及び必須労働従事者向けに、かかりつけ医(GP)、薬局、検査センター又は職場において、迅速抗原検査(RAT)が入手可能になる。

(NZ政府発表:ヴェラル保健副大臣声明)
https://www.beehive.govt.nz/release/government-announces-three-phase-public-health-response-omicron

(Unite against COVID-19:信号機システム「赤」の内容詳細)
https://covid19.govt.nz/traffic-lights/life-at-red/

(保健省ウェブサイト:三段階のオミクロン株対応計画の説明)
https://www.health.govt.nz/our-work/diseases-and-conditions/covid-19-novel-coronavirus/covid-19-response-planning/omicron-community-what-means-you
https://www.health.govt.nz/system/files/documents/pages/omicron-in-the-community-what-this-means-for-you-26jan2022.pdf

      

 

【大使館メール 2022年1月24日】

23日深夜よりNZ全土は信号機システム「赤」に移行:新型コロナウイルス関連情報

【ポイント】
 1月23日(日)、アーダーン首相が記者会見を行い、NZ国内でのオミクロン株の市中感染確認に伴い、以下を発表しました。
●23日23時59分より、NZ全国は信号機システムの「赤」に移行。
●信号機システムの「赤」は、ロックダウンではない。
●ホスピタリティ業、集会、小売業・公共施設、ビジネス・職場、教育施設は、引き続き、営業・開催等できるが、マスクの着用、フィジカル・ディスタンスの確保、集会人数の制限等が求められることとなる。

【本文】
 1月23日(日)午前、アーダーン首相は記者会見を行い、NZ国内において、新型コロナウイルスのオミクロン株の市中感染を確認するとともに、NZ全国において信号機システムの「赤」に移行することを発表しました。概要は以下のとおりです。

1  オミクロン株の市中感染
(1)1月13日(木)に、ネルソンからオークランドに移動し、オークランドにおいて結婚式等に出席した家族の感染例が、オミクロン株であることが確認された。この感染例については、国境で確認された感染例とのリンクが明らかではない。オミクロン株はオークランドで広がっているほか、ネルソン・マルボロ地方、及びその他の場所で広がっている可能性がある。
(2)1月16日(日)にその家族が搭乗したオークランド発ネルソン行きNZ航空のフライトで、客室乗務員が感染した。その後、この客室乗務員は4便のフライトで勤務した。
(3)これら感染者の立ち寄り先は、保健省ウェブサイトで公開した。
(感染者立ち寄り先)
https://www.health.govt.nz/our-work/diseases-and-conditions/covid-19-novel-coronavirus/covid-19-health-advice-public/contact-tracing-covid-19/covid-19-contact-tracing-locations-interest

2 信号機システムの「赤」への移行
(1)1月23日(日)23時59分から、NZ全国は、「COVID-19 Protection Framework」(通称「信号機システム」)における「赤」に移行する。
(2)ブースター・ワクチンを接種し、屋内・屋外で他者との距離を取ることができない場合はマスクを着用する、また、他者との接触をできる限り制限することが重要である。
(3)信号機システム「赤」は、ロックダウンではなく、今までと同じような生活を送ることができるが、オミクロン株の蔓延を遅らせるという目的のため、次のような制限等が設けられる。
 ア ホスピタリティ業(レストラン・カフェ等)は営業可能であるが、屋内では100人まで、また、客は(他者との)距離を保ち着席しなければならない。
 イ 集会は開催可能であるが、集会人数については、ワクチン接種済みの者の場合は100人まで、ワクチン未接種の場合は25人までに制限する。
 ウ 小売業・公共施設(図書館、博物館等)では、フィジカル・ディスタンスを保つための面積を基準に人数制限が設けられる。
 エ ビジネス・職場は、営業を継続することが可能であるが、職場が適切と判断すれば、従業員が在宅勤務(リモートワーク)にすることができる。
 オ 教育施設も継続して開くことができるが、4年生(Year 4)以上のマスクの着用等、公衆衛生上の特別な措置をとる。

3 オミクロン株の蔓延度による3ステージの対策計画
(1)ステージ1
   集団感染が確認された初期段階である現時点はステージ1であり、オミクロン株の1日の感染件数1,000件以下が最長で14日間続くと想定する。ステージ1では、デルタ株対策と同様に、オミクロン株の排除を目指すアプローチを取る。これには、接触記録(アプリ等)、隔離、症状が出た場合のPCR検査(迅速抗原検査(RAT)も導入予定)が含まれる。なお、感染者は14日間の隔離、接触者は10日間の隔離を行うこととなる。
(2)ステージ2
   ステージ2は移行期であり、オミクロン株の感染による重症化のリスクがある者を特定することに重点を置くこととなり、そのための対策を調整する。なお、オミクロン株で重症化する人数は少ないものとなるだろう。
(3)ステージ3
   1日の感染件数が数千件に達した場合、接触者の追跡方法、接触者の定義、隔離の要件を変更する。数週間はステージ3には至らないと想定しているが、詳細については1月26日(水)に発表する。

(アーダーン首相声明)
https://www.beehive.govt.nz/release/new-zealand-move-red-1159pm-today

(信号機システム「赤」の内容詳細)
https://covid19.govt.nz/traffic-lights/life-at-red/

      

 

【大使館メール 2021年12月21日】

NZ水際におけるオミクロン株の確認に伴うコロナ対策:新型コロナウイルス関連情報

【ポイント】
 12月21日、NZ政府は記者会見を行い、以下を発表しました。
●来年1月より、ワクチンのブースター接種までの間隔を6か月から4か月に短縮
●1月17日(月)より、5歳から11歳までの子どもへのワクチン接種を開始
●12月23日(木)午後11時59分より、MIQにおける隔離期間を7日間から10日間に変更
●1月7日(金)より、NZに入国するための出国前検査が可能な期間を出発72時間前以降から48時間前以降に短縮
●1月17日(月)から予定していたMIQに入らずに豪州からNZ入国が可能となる緩和措置を2月下旬まで延期

【本文】
 12月21日(火)午後2時、ヒプキンス新型コロナ対策相は記者会見を行い、国外におけるオミクロン株の蔓延及び国内のボーダーにおけるオミクロン株の確認に伴い、以下を発表しました(一部、「Unite against COVID-19」掲載内容)。

1 ワクチン接種について
(1) 来年1月より、ワクチンのブースター接種までの間隔を6か月から4か月に短縮する。これにより、2月末までに、NZに居住するワクチン接種可能な者のうち82%がブースター接種可能となる。
(2) 新学期が始まる前の1月17日より5歳から11歳までの子どもへのワクチン接種を開始する。

2 国境管理について
(1) 12月23日(木)午後11時59分より、一時的な措置として、MIQにおける隔離期間を7日間(及び3日間の自主隔離)から10日間に変更する。
(2) 水際措置を強化するため、1月7日(金)より、NZに入国するための出国前の新型コロナウイルス感染症検査(PCR検査)を出国72時間前以降から48時間前以降に変更する。
(3) 1月17日(月)から予定していた隔離施設(MIQ)に入ることなくオーストラリアからNZに入国可能とする緩和措置は、2月下旬まで延期する。

3 市中感染が確認された際の対応
(1) オミクロン株の市中感染が確認された場合であっても、新型コロナウイルス保護枠組(信号機システム)により対応する。
(2) 感染を抑えるため、信号機の「赤」に指定する可能性はあるが、大規模感染により医療システムがひっ迫するなどしない限り、ロックダウンに移行するつもりはない。


(政府発表内容)
https://www.beehive.govt.nz/release/omicron-government%E2%80%99s-plan-minimise-risk

(「Unite against COVID-19」入国規制について)
https://covid19.govt.nz/travel/international-travel-and-transit/travel-to-new-zealand/

 

【大使館メール 2021年12月14日】

12月30日23:59よりノースランド地方を除くNZ全域がオレンジに移行:新型コロナウイルス関連情報

【ポイント】
●12月30日23:59より、ノースランド地方を除くNZ全域が、「COVID-19 Protection Framework」(通称:信号機システム)の「オレンジ」に移行します。
●オークランドの移動制限が12月15日から緩和されることに伴い、ワクチン未接種者は、薬局で迅速な抗原検査を無料で受けることが可能となります(1月末まで)。
●12月14日より、NZ航空「国内線」の12歳以上の搭乗者は、ワクチン接種証明又は検査の陰性証明を提示する必要があります。

【本文】
1.NZ政府の発表内容
 12月13日午後4時、アーダーン首相等は記者会見を行い、以下を発表しました。
(1)12月30日23:59より、ノースランド地方を除くNZ全域を、「COVID-19 Protection Framework」(通称:信号機システム)の「オレンジ」に移行する。次回の見直しは、1月17日の週に行う。

(NZ政府の発表内容)
https://covid19.govt.nz/traffic-lights/traffic-lights-map/

(COVID-19 Protection Framework公式サイト)
https://covid19.govt.nz/traffic-lights/covid-19-protection-framework/

(ビジネス向けCOVID-19 Protection Framework公式サイト)
https://www.business.govt.nz/covid-19/covid-19-protection-framework/

(2)オークランドの移動制限が12月15日から緩和されることに伴い、12歳3ヶ月以上のワクチン未接種者は、薬局で迅速な抗原検査を無料で受けることが可能となる。

(NZ政府の発表内容)
https://covid19.govt.nz/news-and-data/latest-news/update-on-covid-19-cases-13-december/

(検査の要件)
https://covid19.govt.nz/testing-and-tracing/covid-19-testing/testing-for-travellers-crossing-the-auckland-boundary/#testing-requirements-from-15-december-2021

(抗原検査の提供薬局)
https://www.healthpoint.co.nz/covid-19/?covidTesting=antigen


2.NZ航空「国内線」:ワクチン証明又は検査の陰性証明の提示
 12月14日より、NZ航空「国内線」の12歳以上の搭乗者は、ワクチン接種証明又は検査の陰性証明を提示する必要があります。

https://www.airnewzealand.co.nz/covid19-new-zealand-domestic-travel#travel

なお、以前よりお知らせしています通り、NZ航空「国際線」(入国・出国を問わず)の18歳以上の搭乗者は、2022年2月1日より、ワクチン接種を完了していることが求められます。
https://www.airnewzealand.co.nz/covid19-international-travel#vaccination


============
※新型コロナウイルスに関する日本・NZの総合情報 (在NZ日本大使館HP) 
(日本語)*帰国の手続き(防疫措置等)、NZ入国の情報等
https://www.nz.emb-japan.go.jp/itpr_ja/corona_vrs_j.html
(英語)*主に日本のビザ・再入国・防疫措置の情報
https://www.nz.emb-japan.go.jp/itpr_en/corona_vrs.html

 

【大使館メール 2021年11月30日】

信号機システムの色分けと詳細:新型コロナウイルス関連情報

【ポイント】
  11月29日、アーダーン首相は記者会見を行い、以下を発表しました。
● 12月2日23:59より、従来の国内警戒レベルシステムに代わる新システム「COVID-19 Protection Framework」(通称:信号機システム)を導入する。
● オークランド及び北島の一部は「赤」、それ以外は全て「オレンジ」となる。
● 12月13日に政府による見直しを行う予定。その次の見直しは1月17日、その後は2週間おきに見直す予定。

【本文】
1.NZ政府の発表内容
 11月29日午後4時、アーダーン首相等は記者会見を行い、以下を発表しました。

(1)12月2日23:59より、従来の国内警戒レベルシステムに代わる新システム「COVID-19 Protection Framework」(通称:信号機システム)を導入する。

(2)オークランドおよび北島の一部地域(以下)は「赤」、それ以外は全て「オレンジ」となる。
(赤となる地域)Northland, Auckland, Taupo District, Rotorua Lakes District, Kawerau District, Whakatane District, Opotiki District, Gisborne District, Wairoa District, Rangitikei District, Whanganui District, Ruapehu District
(地域別色分けMAP)
https://covid19.govt.nz/traffic-lights/traffic-light-map/

(3)12月13日に政府による見直しを行う予定。その次の見直しは、1月17日、その後は2週間おきに見直す予定。

(4)NZのワクチン接種率(接種可能人口に対する接種者の割合)は、2回目接種済が85%、1回目接種済が92%となっている。

<首相発表全文>
https://www.beehive.govt.nz/release/traffic-light-levels-announced


2.信号機システム概要
<COVID-19 Protection Framework公式サイト>
https://covid19.govt.nz/traffic-lights/covid-19-protection-framework/

<ビジネス向けCOVID-19 Protection Framework公式サイト>
https://www.business.govt.nz/covid-19/covid-19-protection-framework/

(1)全体的な規制内容
・新システムは、「緑・オレンジ・赤」の3つのレベルから成る。
・「マイワクチンパス」をNZ国内における公式なワクチン接種証明として利用する。
・スーパー、コンビニ、ガソリンスタンド、公共交通機関、薬局、医療保健機関については、マイワクチンパスの提示を求めてならない。
・接触記録(アプリ等)及び1mのフィジカルディスタンスは継続する。
・公共交通機関及び公共の場所ではマスクを着用すること。

(2)「オレンジ」の規制内容
 https://covid19.govt.nz/traffic-lights/life-at-orange/

(3)「赤」の規制内容
 https://covid19.govt.nz/traffic-lights/life-at-red/


3.移動に関する規制(信号機システム移行後)
(1)政府による規制
<公式サイト:移動制限>
https://covid19.govt.nz/traffic-lights/life-at-red/travel-and-accommodation-at-red/travel-at-red/

・2021年12月3日~14日:オークランドへの出入りは特定の理由がある人のみ認められる。
・2021年12月15日~2022年1月17日:オークランドへの出入りは可能となるが、その際「マイワクチンパス」又は「新型コロナウイルス検査の陰性証明」(越境前72時間以内に受検したもの)を提示する必要がある。
・オークランド以外の「赤」の地域:制限なくNZ国内で移動することが可能(マイワクチンパスや検査の陰性証明は不要)。
・公共交通機関、タクシー、ライドシェアではマイワクチンパスは求められない。但し、マスクを着用すること。

(2)航空会社等の規制
・NZ航空国内線:NZ航空は 12 月中旬(日程未発表)より国内線搭乗者へワクチン接種証明又は新型コロナウイルス検査の陰性証明書の提示を求めるとしていますので、搭乗予定の方は、NZ航空にご確認ください。
・北島・南島間のフェリーも、乗船にあたりワクチンパスを求める可能性があります。なお、インターアイランダー社のフェリーは、12月15日より、マイワクチンパス又は新型コロナウイルス検査の陰性証明書の提示を求めると発表しています。


4.マイワクチンパスの取得方法
https://www.nz.emb-japan.go.jp/itpr_ja/ryoji-covid19-vaccine.html


5. 在ニュージーランド日本国大使館(ウェリントン)及びクライストチャーチ領事事務所への来館について
・通常業務を行っておりますが、来館時のQRコードスキャン、手指の消毒、1mのフィジカルディスタンス維持にご協力をお願いいたします。
・現時点では、来館にあたってワクチンパスは求めません。

 

【大使館メール 2021年11月25日】

NZ国境管理の段階的な緩和:新型コロナウイルス関連情報

【ポイント】
● 11月24日、NZ政府は記者会見を行い、2022年4月30日以降、2回のワクチン接種を完了した外国人は、MIQに入ることなくNZに入国できるようになると発表しました(ビザの種類によって段階的となる可能性あり)。
● また、NZ人及び永住者(residence-class visa holders)等は、2022年1月以降にオーストラリアから、2月以降に高リスク国を除く各国からMIQに入ることなくNZに入国できるようになるとのことです。

【本文】
 11月24日(水)午後1時、ヒプキンス新型コロナ対策相は記者会見を行い、国境の開放に関して、義務的な自己隔離期間を含む、明確でシンプルかつ安全な計画があるなどとして、以下のとおり、国境管理の段階的な緩和を発表しました。

1 MIQ(管理施設)に入らずにNZに入国できるようになる日程

【ステップ1】(2022年1月16日(日)午後11時59分~)
2回のワクチン接種を完了したNZ人、永住者(residence-class visa holders)及び現在の国境管理体制下においてNZに渡航可能な者は、オーストラリアからNZに入国可能(ただし、渡航前14日間、オーストラリア又はNZに滞在している必要あり)。

【ステップ2】(2022年2月13日(日)午後11時59分~)
2回のワクチン接種を完了したNZ人、永住者(residence-class visa holders)及び現在の国境管理体制下においてNZに渡航可能な者は、高リスク国(※)を除く全ての国からNZに入国可能。

【ステップ3】(2022年4月30日(土)~)
2回のワクチン接種を完了した外国人に対して、国境を開放(ビザの種類によって段階的となる可能性あり)。

※ 高リスク該当国(11月24日現在)
パプアニューギニア(なお、11月24日現在、高リスク国として指定されているインドネシア、フィジー、インド、パキスタン、ブラジルは、12月上旬に指定解除となる予定)

2 MIQを実施しない場合の条件
 ●出発前の検査が陰性であること
 ●2回のワクチン接種が完了していることの証明
 ●渡航歴に関する自己申告
 ●到着日又は翌日の検査
 ●7日間の自己隔離
 ●隔離終了時(市中に出る前)の最終検査が陰性であること

3 その他留意点
(1)到着空港から自己隔離場所までの移動手段や自己隔離場所の要件等のガイドラインを始めとする自己隔離の実施方法の詳細は、12月に発表される予定。
(2)本件は、MIQが終了することを意味する訳ではない。今後もMIQは、重要な役割を持つ。

(政府発表内容)
https://www.beehive.govt.nz/release/reconnecting-new-zealand-%E2%80%93-next-steps




※新型コロナウイルスに関する日本・NZの総合情報 (在NZ日本大使館HP) 
(日本語)*帰国の手続き(防疫措置等)、NZ入国の情報等
https://www.nz.emb-japan.go.jp/itpr_ja/corona_vrs_j.html
(英語)*主に日本のビザ・再入国・防疫措置の情報
https://www.nz.emb-japan.go.jp/itpr_en/corona_vrs.html
※新型コロナウイルスに関する過去の領事メール
https://www.auckland.nz.emb-japan.go.jp/itpr_ja/covid19_j.html

 

【大使館メール 2021年11月22日】

12月2日深夜より信号システムに移行:新型コロナウイルス関連情報

 本11月22日、アーダーン首相は記者会見を行い、12月2日午後11時59分より、オークランドを含むNZ全土について、新型コロナウイルス保護枠組(信号システム)へ移行すると発表しました。オークランドは「赤」になります。その他地域の色分けは、ワクチン接種率を考慮しながら決定することとされ、11月29日に発表される見込みです。

※ 信号システムの詳細については、下記リンクをご覧ください。
https://covid19.govt.nz/alert-levels-and-updates/covid-19-protection/

※新型コロナウイルスに関する日本・NZの総合情報 (在NZ日本大使館HP) 
(日本語)*帰国の手続き(防疫措置等)、NZ入国の情報等
https://www.nz.emb-japan.go.jp/itpr_ja/corona_vrs_j.html
(英語)*主に日本のビザ・再入国・防疫措置の情報
https://www.nz.emb-japan.go.jp/itpr_en/corona_vrs.html
※新型コロナウイルスに関する過去の領事メール
https://www.auckland.nz.emb-japan.go.jp/itpr_ja/covid19_j.html

 

【大使館メール 2021年11月18日】

ワクチンパスの導入:新型コロナウイルス関連情報

【ポイント】
●NZでは「ワクチンパス」(ワクチン接種証明書)の申請が、11月17日より開始されました。
●ワクチンパスは、「緑・オレンジ・赤」から成る新型コロナウイルス保護枠組(以下「信号システム」)の導入後、様々な場所で必要となる可能性があります。信号システムへの導入時期は、11月29日に発表される予定です。
●日本等海外でワクチンを接種した場合、海外の接種証明書をNZの「ワクチンパス」に書き換える必要があります。書き換えには2週間程度かかるため、早めに申請することをお勧めします。

【本文】
1 ワクチンパスの導入
 11月17日、NZ政府は、ワクチン接種証明書「ワクチンパス」(My Vaccine Pass)の申請受付を開始したと発表しました。概要は以下の通りです。
(1)申請方法:申請サイト“My Covid Record”(以下)又は0800 222 478(無料電話)から申請可能。現在大変混雑しているので、数日待ってから申請することを勧める。
https://mycovidrecord.health.nz/
(2)内容:QRコード、氏名、生年月日が記載される。
(3)申請に必要なもの:申請サイトからの申請には、メールアドレス(1人1つ、ない場合は要入手)及びID(出生証明書、NZの国籍証明書、NZの運転免許証、NZ又は豪のパスポート)が必要。NHI番号は不要。
 これらがない場合でも、0800 222 478(無料電話)から申請可能。
(4)媒体:スマホへのダウンロード、ハードコピー(紙に印刷)のどちらも可。
(5)外国で接種した場合:外国の接種証明書を入手し、それを書き換えること。書き換えには2週間程度を要する(以下4参照)。
(6)外国渡航用のワクチンパス:別途申請可能(以下5参照)。
(7)対象となるワクチン:ファイザー、アストラゼネカ、モデルナ等(11月26日までは8種類、その後は23種類が対象となる)。

 なお、これまでPDFで発行されていたワクチン接種証明レター(”Proof of Vaccine Letter”。QRコードのないもの)については、信号システム導入後にNZ国内で使用することはできませんので、今回導入された新システムで再申請する必要があります。

<関連リンク>
●ワクチンパスに関する説明
https://covid19.govt.nz/covid-19-vaccines/covid-19-vaccination-certificates/my-vaccine-pass/
●11月17日NZ政府発表
https://www.beehive.govt.nz/release/vaccine-pass-ready-kiwi-summer


2 医療上の理由によりワクチンを接種できない場合
 医療上の理由により、ワクチンを接種できない場合は、以下リンクの諸手続を経た後に、ワクチンパスを入手することが可能と案内されています。

https://www.health.govt.nz/our-work/diseases-and-conditions/covid-19-novel-coronavirus/covid-19-vaccines/my-covid-record-proof-vaccination-status/covid-19-vaccine-exemptions-and-certificates


3 ワクチンパスの提示に関するルール
(1)ワクチンパスの提示が不要の場所
 スーパー、薬局、医療保健機関、ガソリンスタンド、公共交通機関等。

(2)その他の場所
 各種イベント、結婚式等の集会、レストラン、美容院、フィットネス、大学等高等教育機関等について、ワクチンパスの提示を求めるかはイベント主催者や店舗の経営者等の判断に委ねられますが、ワクチンパスの提示を求めるか否かで、レベル(色)により、規制が異なります。詳しくは以下をご覧ください。

https://covid19.govt.nz/alert-levels-and-updates/covid-19-protection/


4 日本でワクチンを接種された方へ
(1)NZのワクチンパスへの書き換え
 日本等外国のワクチン接種証明書は、そのままでは、NZ国内で利用することはできませんので(但し、以下(2)の通りNZ「入国用」としては使用できます)、NZのワクチンパスに書き換える必要があります。書き換えには、2週間ほど要しますので、早めに申請することをお勧めします。詳しくは以下のサイトをご覧ください。

<NZ保健省:海外のワクチン接種証明の扱い>
https://www.health.govt.nz/our-work/diseases-and-conditions/covid-19-novel-coronavirus/covid-19-vaccines/my-covid-record-proof-vaccination-status/covid-19-overseas-vaccinations-and-certificates

 なお、日本で接種したものの、接種証明書を取得していなかった場合、日本の接種証明書をまず入手し、それをNZのワクチンパスに書き換える必要があります。日本の接種証明書の入手方法は、接種した自治体によって対応が異なりますので、各自治体にご確認ください。なお、代理人による申請も可能ですので、日本在住の家族等に依頼することも考えられます。

(2)NZへの入国
 NZへの入国については、日本の自治体が発給したワクチン接種証明書があれば(以下厚労省のサイトで案内しているもの)、入国可能です。(11月1日より、NZに入国する全ての外国人にワクチン接種証明書が求められています)。

(厚労省:海外渡航用ワクチン接種証明書)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_certificate.html


5 外国渡航用のワクチンパス(NZで接種され、NZから外国に渡航する方)
 外国渡航用のワクチンパスは以下より別途申請する必要があります。渡航の一週間以上前の申請が勧められています。
https://covid19.govt.nz/covid-19-vaccines/covid-19-vaccination-certificates/international-travel-vaccination-certificate/

 なお、現在日本への入国には、日本人・外国人を問わず、ワクチン接種は必要条件とされていません。一方、日本への入国に関しては、ワクチン接種済みの渡航者に対する防疫措置の緩和が順次進められており、一部の国のワクチン接種証明書を所持し、且つ、その他一定の条件を満たす入国者については、入国後の自宅等待機期間(現状は14日)が、10日又は3日(ビジネス目的のみ)に短縮する措置が適用されています。NZのワクチン接種証明書所持者については、現在のところ同措置の適用が開始されていませんが(自宅等待機期間は引き続き14日間)、開始されましたら、領事メールにてお知らせします。

 

【大使館メール 2021年11月17日】

信号システムへの移行計画及びオークランドの移動制限緩和:新型コロナウイルス関連情報

● 本11月17日、アーダーン首相は記者会見を行い、オークランドを含むNZ全土について、11月29日に、新型コロナウイルス保護枠組(信号システム)への移行の可否を最終判断すると発表しました。
● オークランドの移動制限は、12月15日より大幅に緩和され、ワクチン接種証明又は検査の陰性証明があれば、オークランドから他地域への移動が可能となります。

 本11月17日午後1時、アーダーン首相は記者会見を行い、現在ワクチン接種率(2回目)が全国的に82%を達成し、12月中旬には90%前後となることが見込まれること等から、以下の通り、新たな計画を発表しました。

1 信号システムへの移行
(1)オークランド及びその他NZ全土を、「信号システム」(「緑・オレンジ・赤」から成る新しい保護枠組)に移行するかについて、11月29日の最終的に判断する。移行時期は、決定後早い時期(”soon”)で検討している。
(2)信号システム移行後、オークランドは「赤」になる予定であり、その他地域はワクチン接種率によって「赤」又は「オレンジ」となる。

※ 信号システムの詳細については、下記リンクをご覧ください。
https://covid19.govt.nz/alert-levels-and-updates/covid-19-protection/


2 オークランドの移動制限の緩和
(1)12月15日より、ワクチン接種証明(2回)又は出発前72時間以内に受検した検査の陰性証明を有する者は、オークランドからの移動が許可される。また、その他地域からは自由にオークランドを訪れることができるようになる。なお、この要件は、12月15日から1月17日まで適用される。
(2)ノースランド地方との境界及びオークランドの南側の境界には警察等によるチェックポイントがスポットで設けられる。
(3)このルールに従わなかった場合、1,000ドルの罰金が課せられる。
(4)飛行機で移動する場合は、オークランド空港でチェックインする際に、ワクチン接種証明又は陰性証明の提示を求められることとなる。

3 NZ国内移動に関する留意点
(1)12月15日より、北島・南島間をフェリーで移動する場合も、ワクチン接種証明又は検査の陰性証明を求められます。
(2)12月中旬(14日目処)よりNZ航空は国内線搭乗者に対し、ワクチン接種証明又は陰性証明を求める予定です。これはオークランド以外の移動を含め、全ての国内移動に適用されます。
(NZ航空発表)
https://www.airnewzealand.co.nz/press-release-2021-jab-to-fly-this-summer

 

【大使館メール 2021年11月10日】

NZ航空国内線―12月中旬よりワクチン接種又は検査証明の義務化:新型コロナウイルス関連情報

● 12月中旬より、NZ航空の「国内線」搭乗者はワクチン接種証明又は検査の陰性証明の提示が求められます。
● 以前お知らせしましたとおり、NZ航空の「国際線」については、来年(2022年)2月1日から、ワクチン接種証明が必要となります。

1. NZ航空「国内線」搭乗者の接種証明又は検査証明の義務化
11月9日、NZ航空は、12月中旬より国内線搭乗者へワクチン接種証明又は新型コロナウイルス検査の陰性証明書の提示を求めると発表しましたので、お知らせいたします。

(NZ航空発表)
https://www.airnewzealand.co.nz/press-release-2021-jab-to-fly-this-summer

(概要)
● 開始時期は、12月14日を目途に調整中。
● 対象は、NZ航空の国内線を利用する12歳以上の搭乗者。
● ワクチン接種証明がない場合は、出発前72時間以内に受検したコロナウイルス検査陰性証明が必要(市中の無料検査場又はGP等で受検したもので可)。
● 接種証明又は検査証明の提示が出来ない場合は、航空賃はクレジットとして保留または返金することが可能(Flexirefund Fareで購入した航空券のみ)

2. ワクチン接種証明の取得方法
 現在、NZのワクチン接種証明は紙ベースとなっていますが、11月末にはデジタル版が発表される予定です。詳細が発表されましたら、領事メールにてお知らせします。

紙の証明書をご希望の方は、以下の「Request a vaccination confirmation letter」から申し込み可能です。
https://www.health.govt.nz/our-work/diseases-and-conditions/covid-19-novel-coronavirus/covid-19-vaccines/my-covid-record-proof-vaccination-status/vaccination-status-confirmation-letters

(NZ政府のワクチン接種証明に関する案内)
https://covid19.govt.nz/covid-19-vaccines/getting-proof-of-your-vaccination


3.NZ航空「国際線」搭乗者のワクチン接種証明義務化
以前お知らせしましたとおり、NZ航空の国際線については、来年(2022年)2月1日よりワクチン接種証明が求められる予定となっています。これは入国、出国を問わず、全ての国際線が対象となり、対象年齢は18歳以上です。ワクチン未接種者は、医学的観点からワクチン接種が選択肢となりえないことを表す証拠を提示する必要があります。
(国際線に関するNZ航空発表)
https://www.airnewzealand.co.nz/press-release-2021-airnz-mandatory-vaccination

 

【大使館メール 2021年10月28日】

NZ入国の際のワクチン接種証明書の詳細:新型コロナウイルス関連情報

 ニュージーランドに入国する外国人は、既に求められている入国後14日間の隔離措置(11月14日から7日間に変更予定)と出発前検査の陰性証明に加え、本年11月1日より、ワクチン接種を完了していることが求められます。今般、ワクチン接種に係る詳細が発表されましたので、お知らせします。

1.本年11月1日より、ニュージーランドに入国する外国人(non-New Zealand citizens)は、ワクチン接種を完了していることが求められます。

詳細は以下のリンクをご覧ください。
<NZ政府:外国人入国者向けワクチン接種証明公式サイト>
https://covid19.govt.nz/travel/international-travel-and-transit/proof-of-vaccination-for-travel-to-new-zealand/#evidence-you-must-have

概要は以下の通りです。なお、この内容は、今後変更される可能性もありますので、渡航前に、必ず上記リンクから最新情報を確認するようにして下さい。

(1)対象:17歳以上で、航空機を利用する外国人。外国人には、NZ永住者(permanent resident)も含まれる(=永住者もワクチン接種証明が必要)。

(2)認められるワクチンの種類:以下のリンクの通り。
https://covid19.trackvaccines.org/vaccines/approved/#vaccine-list

(3)接種完了時期:NZに向けて出発する日の14日前までに、接種を完了していること。

(4)接種証明の要件:政府又は承認された機関が発行した紙又はデジタルの証明書で、接種が完了していることを証明し(必要接種回数はワクチンの種類によって異なる)、以下の内容を含めること。
・       氏名
・       ワクチンの名称
・       接種証明発行機関
・       接種場所(接種した都市名等)
・       接種日時(2回接種した場合はそれぞれの日時)

(5)免除規定
・申請なしで免除されるケース:医学的理由からワクチンを接種できない場合等は、接種証明は免除される。この場合、免除申請は必要はないが、医師等からの証明書(紙又はデジタル文書)必要となる。(この他、難民や一部の太平洋島嶼国からの季節労働者も免除対象となる)。
・申請ベースで免除されるケース:NZ人の家族等として当該NZ人と共に渡航する場合や滞在国においてワクチン接種が困難な場合は、免除が認められる可能性があるので、免除の申請をすること。

<免除規定詳細>
https://www.health.govt.nz/our-work/diseases-and-conditions/covid-19-novel-coronavirus/covid-19-information-specific-audiences/covid-19-advice-travellers/covid-19-vaccination-exemptions-non-new-zealand-citizens-travelling-new-zealand

(6)入国後14日間の隔離措置及び出発前検査の陰性証明は引き続き必要となる。


2.(再通知)NZ航空による国際線搭乗者のワクチン接種に関する発表
 10月5日付領事メールでお知らせしました通り、NZ航空は、2022年2月1日より、国際線(入国・出国を問わず)の搭乗者にワクチン接種を完了していることを求めることとしています。なお、現時点で、接種完了の確認方法、免除規定等の詳細は発表されていませんが、判明次第、領事メールでお知らせします。

(NZ航空発表:10月3日付)
https://www.airnewzealand.co.nz/press-release-2021-airnz-mandatory-vaccination  

 

【大使館メール 2021年10月28日】

NZ入国時のMIQ隔離期間の変更等:新型コロナウイルス関連情報

● 11月14日(日)より、NZ入国者(ワクチン2回接種済み)に対する隔離期間が、MIQ施設における7日間(その後、自宅隔離3日間程度)に短縮。
● 2022年第1四半期から、NZ入国者(ワクチン2回接種済み)に対する自宅隔離措置の適用が増加される見込み。
● カンタベリー地方において感染者2人が確認されるも、同地域のレベル2を維持。
● 昨27日(水)23:59より、ワイカト地方(一部地域)がレベル3ステップ1に移行。

1 MIQの隔離期間等の変更
 本28日午後1時、NZ政府は記者会見を行い、NZ入国者の多くがワクチンの2回接種を完了しており、感染リスクのあり方が変わったなどの理由から、MIQの隔離措置に関し、以下の変更について発表しました。(なお、入国できる者をNZ国籍者及び永住者、家族ビザ所持者、人道案件等に限る厳格な入国規制は維持されます。)
(1)MIQ隔離期間の短縮
・ 11月14日(日)より、ワクチンの2回接種を完了しているNZ入国者の隔離期間が、MIQ施設内での7日間及び自宅での3日間程度に短縮されます。
・ MIQ隔離期間中は、初日、3日目、6日又は7日目に検査を行い、自宅隔離期間中の9日目(入国時から)にも検査を行うこととなります。なお、9日目の検査結果が陰性であれば隔離が終了します。
・ MIQの費用、免除措置等及び自宅隔離のガイドラインは3週間以内に発表される予定です。
(2)自宅隔離措置の適用
  2022年第1四半期から、ワクチンの2回接種が完了している入国者に関しては、より多くの方に対して、MIQ内での隔離ではなく、自宅隔離措置が適用されるようになる見込みです。
(3)いくつかの島嶼諸国に対する隔離措置の免除
  11月8日(月)より、ワクチンの2回接種が完了しているサモア、トンガ、バヌアツ等からの入国者に対するMIQ隔離措置が免除されます。
(MIQの隔離措置変更に関する政府発表)
https://www.beehive.govt.nz/release/first-step-managed-isolation-changes-expanding-qft-pacific

2 カンタベリー地方のレベル2維持
(1)本日午後1時の同会見で、クライストチャーチにおいて感染者2人が確認されているものの、他者との接触可能性が低く、濃厚接触者については隔離済みであることなどから、カンタベリー地域のレベル2が維持されるとの発表がありました。
(2)レベル2ではありますが、感染者の立寄り先(Locations of Interest、以下リンク)を随時確認し、該当者は、指示(検査を受ける等)に従って下さい。
(保健省:感染者立寄り先)
https://www.health.govt.nz/our-work/diseases-and-conditions/covid-19-novel-coronavirus/covid-19-health-advice-public/contact-tracing-covid-19/covid-19-contact-tracing-locations-interest

3 ワイカト地方(一部地域)のステップ1への移行
(1)ワイカト地方(一部地域)に発出されているレベル3が、昨27日(水)23:59より、オークランドと同様のステップ1に移行しましたので、以下のサイトよりご確認ください。
https://covid19.govt.nz/alert-levels-and-updates/alert-level-3/alert-level-3-steps-1-to-3/
(2)この措置は、11月1日(月)に見直しが行われる予定です。   

 

【領事館メール 2021年10月28日】

クライストチャーチで市中感染2例確認:新型コロナウイルス関連情報

〇クライストチャーチにおいて、COVID-19 の市中感染(コミュニティケース)2例が確認されました。
〇陽性者が訪れた場所は、以下のリンク先に掲載されています(適宜、更新されます)ので、同時期・場所を訪問した方は、リンク先にある「What to do」を参照の上、その指示に従ってください。
https://www.health.govt.nz/our-work/diseases-and-conditions/covid-19-novel-coronavirus/covid-19-health-advice-public/contact-tracing-covid-19/covid-19-contact-tracing-locations-interest#auckfeb

1 クライストチャーチ市では、昨年11月3日・4日以降、これまでCOVID-19 の市中感染は確認されていませんでしたが、本日(28日)、NZ保健省は2例を確認した旨発表しました。 
  但し、現時点では、アラートレベル2が維持されています。
●第1感染者は、15日、育児のためオークランドからクライストチャーチに移動してきた後、先週から体調を崩し、26日、Covid-19テストを受け、昨晩、陽性が判明しました。同居する家族1名(第2感染者)も、先週から体調を崩したため、テストを受け、陽性が判明しました。同2名は隔離施設に移動済です。
●第2感染者は、それまで、トラック運転手としてクライストチャーチエリアの配達を担当していました。
●陽性者2名は、トレーシングアプリをほとんど使用していなかった模様です。
●保健当局は、兆候が現れた場合には、予防接種の有無にかかわらず、テストを受けるよう推奨しています。

2 検査センター
  各地の検査センターは、以下から確認できます。
・クライストチャーチ市内の検査センター
https://www.healthpoint.co.nz/covid-19/canterbury/christchurch-central/
・カンタベリー地域の検査センター
https://www.healthpoint.co.nz/covid-19/canterbury/
・南カンタベリー地域の検査センター
https://www.healthpoint.co.nz/covid-19/south-canterbury/
・NZ全域の検査センター(COVID-19 公式 HP)
https://www.healthpoint.co.nz/covid-19/?options=anyone

*当事務所HP(日本語)の最上部に緊急情報(新型コロナウイルス関連情報:https://www.nz.emb-japan.go.jp/itpr_ja/corona_vrs_j.html)を掲載していますので、適宜、ご覧願います。

【在クライストチャーチ領事事務所】       
  E-mail:enquiry.chc@wl.mofa.go.jp
  TEL:(国番:+64)3-366-5680               
  住所:Consular Office of Japan
      12 Peterborough Street, Christchurch 8013
    (郵便宛先:PO Box 13748 Christchurch 8141)       
  領事・査証窓口業務時間:9:15~12:15,13:30~16:00   

 

【大使館メール 2021年10月22日】

コロナ対応新システム導入に関するNZ政府発表:新型コロナウイルス関連情報

【ポイント】
 本22日、アーダーン首相は記者会見を行い、以下を発表しました。
●今後、全てのDHBにおいてワクチン接種率(2回目完了)が90%に達したら、従来の国内警戒レベルシステムに代わる新システムを導入することとする。
●新システムは、「緑・オレンジ・赤」の3つのレベルから成る。いずれのレベルにおいても、ワクチン接種が完了していれば、経済活動、学校運営などが基本的に可能となる。
●全てのDHBにおいて、ワクチン接種率(2回目完了)が90%に達した時に、全国一斉に新システムの「オレンジ」に移行する。なお、オークランドのみ、オークランドの3つのDHBにおいて同90%を達成したら、単独で新システムの「赤」に移行する。この他、南島についても、南島全てのDHBが同90%を達成したら、南島のみ新システムに移行することを検討する。

【本文】
1.10月22日午前10時、アーダーン首相等が記者会見を行い、以下を発表しました。
(1)これまでの排除戦略はデルタ株の存在により困難に直面しているが、その一方で、ワクチンの存在により新たな対応が可能となった。
(2)今後、全てのDHB(注)においてワクチン接種率(2回目完了)が90%に達したら、従来の国内警戒レベルシステムに代わる新システム「COVID-19 Protection Framework」を導入することとする。
(3)新システムは、「緑・オレンジ・赤」の3つのレベルから成る。いずれのレベルにおいても、ワクチン接種が完了していれば、経済活動、学校運営などが基本的に可能となる。
(4)全てのDHBにおいて、ワクチン接種率(2回目完了)が90%に達した時に、全国一斉に新システムの「オレンジ」に移行する。なお、オークランドのみ、オークランドの3つのDHBにおいて同90%を達成したら、単独で新システムの「赤」に移行する。この他、南島についても、南島全てのDHBが同90%を達成したら、南島のみ新システムに移行することを検討する。

<首相発表全文>
https://www.beehive.govt.nz/speech/covid-19-protection-framework

(注)DHB「District Health Board(地域保健委員会)」とは、NZの公的保健サービスの提供(公立病院の運営等)を担う組織。全国は20のDHBの管轄に分けられる。オークランドは、Auckland DHB, Waitemata DHB, Counties Manukau DHBの3つのDHBが所管している。ウェリントン市はCapital and Coast DHB、クライストチャーチはCanterbury DHBが所管している。その他の地域は、以下参照。

<DHB管轄地図>
https://www.health.govt.nz/new-zealand-health-system/key-health-sector-organisations-and-people/district-health-boards/location-boundaries-map


2.新システム「COVID-19 Protection Framework」概要
 新システムの詳細は11月中旬に発表される予定です。今後変更などもあり得ますので、進展や変更がありましたら、領事メールにてお知らせします。

<COVID-19 Protection Framework公式サイト>
https://covid19.govt.nz/alert-levels-and-updates/covid-19-protection/

(1)全体像
・新システムは、「緑・オレンジ・赤」の3つのレベルから成る。
・検査、接触記録(アプリ等)及び感染者の隔離措置は継続される。感染者が急増した場合は、地域限定のロックダウンがあり得る。広範囲のロックダウンの可能性も排除されない。
・レベルは、ワクチン接種率、医療逼迫の程度、感染状況の把握・拡大防止のキャパシティ等を考慮して決定する。
・ワクチン接種証明を要求するかは、多くの場合任意となる。但し、感染リスクが高いイベントについては、ワクチン接種証明が必須となる場合がある。
・すべてのレベルにおいて、ビジネス、小売店及び公共施設は、ワクチン接種者を対象に、基本的に営業できる。
・顧客にワクチン証明を要求しない場合は、営業に相当程度の制限が設けられる。また、オレンジや赤においては営業できない可能性がある。

(2)各レベルの概要
<緑>
・市中症例があるものの、感染の拡大は限定的で、医療が逼迫していない状況。
・公共施設、小売店、職場、幼稚園・保育園・学校に行くことができる。
・ワクチン接種証明があれば、レストラン・カフェ・バー等(ホスピタリティ業)、結婚式等の集会、各種イベント(屋内外を問わず)、美容院等(顧客との距離が近いサービス)、フィットネスに行くことができる。
・地域間移動は可能。

<オレンジ>
・市中感染の拡大が見られ、医療の逼迫が心配される状況。
・公共施設、小売店等はフィジカルディスタンス等が求められる。幼稚園・保育園・学校は保健上の対策をとった上で運営可能。通勤は可能。
・ワクチン接種証明があれば、レストラン・カフェ・バー等(ホスピタリティ業)、結婚式等の集会、各種イベント(屋内外を問わず)、美容院等(顧客との距離が近いサービス)、フィットネスに行くことができる。
・地域間移動は可能。

<赤>
・保健上のリスクの高い人を守るため、また医療の逼迫に対応するための行動が求められる状況。
・公共施設や小売店は、人数制限、フィジカルディスタンスが求められる。仕事はリモートワークが推奨される。幼稚園・保育園・学校(大学等高等教育機関を除く)は保健上の対策をとった上で運営可能。
・ワクチン証明を求めれば、人数制限やフィジカルディスタンスを求めた上で、レストラン・カフェ・バー等(ホスピタリティ業)、結婚式等の集会、各種イベント(屋内外を問わず)、フィットネスを運営可能。美容院等(顧客との距離が近いサービス)と大学等高等教育機関は、ワクチン接種証明に加え、一定の条件を満たせば運営可能。
・地域間移動に制限が設けられる。


3.ワクチン接種率
 10月22日現在、NZにおけるワクチンの接種率は以下の通りです。

・NZ全体:1回目86%、2回目69%
・オークランド:1回目89%、2回目74%

<各地のワクチン接種率>
https://covid19.govt.nz/alert-levels-and-updates/covid-19-data-and-statistics/covid-19-vaccination-rates-around-new-zealand/

 

【大使館メール 2021年10月18日】

ノースランドはレベル2に引き下げ:新型コロナウイルス関連情報

●19日(火)23:59より、ノースランド地方はレベル2に引き下げられます。
●オークランド及びワイカト地方(一部地域)のレベル3は、当面の間、継続されます。

1.10月18日午後4時、アーダーン首相及び保健省が記者会見を行い、以下を発表しました。
(1)19日(火)23:59より、ノースランド地方をレベル3に引き下げる。
https://covid19.govt.nz/alert-levels-and-updates/regional-advice/northland/
(2)オークランドのレベル3(ステップ1)は、2週間延長する。
https://covid19.govt.nz/alert-levels-and-updates/regional-advice/auckland/
(3)ワイカト地方の一部地域のレベル3を継続し、22日(金)に見直す。
https://covid19.govt.nz/alert-levels-and-updates/regional-advice/waikato/

2.また、NZ政府は、10月22日(金)に新型コロナウイルス対策の新たなフレームワークを発表する予定です。学校に係る詳細については、20日(水)に発表するとしています。

3.国内警戒レベル(レベル別ルールの概要・詳細)
(概要)
https://covid19.govt.nz/assets/resources/tables/COVID-19-Alert-Levels-summary-table.pdf
(詳細)
https://covid19.govt.nz/assets/resources/tables/COVID-19-Alert-Levels-detailed-table.pdf

4.感染者の立寄り先(Locations of Interest、以下リンク)を、随時確認し、該当者は、指示(検査を受ける等)に従って下さい。
(保健省:感染者立寄り先)
https://www.health.govt.nz/our-work/diseases-and-conditions/covid-19-novel-coronavirus/covid-19-health-advice-public/contact-tracing-covid-19/covid-19-contact-tracing-locations-interest

 

【大使館メール 2021年10月9日】

レベル3の対象地域拡大(ノースランド及びワイカト地方の一部地域):新型コロナウイルス関連情報

【ポイント】
 NZの国内警戒レベルについては、地域ごとに変更が行われています。現在は、オークランドに加え、ワイカトの一部地域とノースランドがレベル3となっています。

【本文】
1.レベル3の地域
 現在、NZの国内警戒レベルは、オークランドに加え、ワイカトの一部地域とノースランドがレベル3となっています。

(1)ワイカト地方の一部地域
 10月7日(木)23:59より、ワイカト地方のレベル3の対象地域が拡大されていますので、以下のサイトよりご確認ください。この措置は、11日(月)の23:59まで継続し、同日に見直しが行われる予定です。
https://covid19.govt.nz/alert-levels-and-updates/regional-advice/waikato/#parts-of-waikato-are-at-alert-level-3

(2)ノースランド地方
 ノースランド地方は、10月8日(金)23:59より、レベル3となっています。この措置は、12日(火)まで継続し、11日(月)の閣議で見直される予定です。詳細は、以下のサイトよりご確認ください。
https://covid19.govt.nz/alert-levels-and-updates/regional-advice/northland/

※各地のレベルは、感染者の発生、広がりなどにより、細かに変更が行われますので、最新情報は、NZ政府の新型コロナウイルス公式サイト(以下)をご確認下さい。

https://covid19.govt.nz/


2.国内警戒レベル
 各レベルの詳細は以下をご覧ください。
(1)オークランドのレベル3(ステップ1-3)
https://covid19.govt.nz/alert-levels-and-updates/regional-advice/auckland/

(2)通常のレベル3については以下のとおりです。
<レベル3(英語)>
https://covid19.govt.nz/alert-levels-and-updates/alert-level-3/
<レベル3(日本語)>*更新が遅いため、最新情報は英語版をご参照ください。
https://covid19.govt.nz/iwi-and-communities/translations/japanese/the-alert-levels/living-at-level-3/

(3)レベル別ルールの概要・詳細
(概要)
https://covid19.govt.nz/assets/resources/tables/COVID-19-Alert-Levels-summary-table.pdf
(詳細)
https://covid19.govt.nz/assets/resources/tables/COVID-19-Alert-Levels-detailed-table.pdf

3.感染者の立寄り先(Locations of Interest、以下リンク)を、随時確認し、該当者は、指示(検査を受ける等)に従って下さい。
(保健省:感染者立寄り先)
https://www.health.govt.nz/our-work/diseases-and-conditions/covid-19-novel-coronavirus/covid-19-health-advice-public/contact-tracing-covid-19/covid-19-contact-tracing-locations-interest

 

【大使館メール 2021年10月5日】

ワクチン接種と国際渡航に関するお知らせ:新型コロナウイルス関連情報

【ポイント】
●本年11月1日より、ニュージーランドに入国する外国人は、ワクチン接種を完了していることが求められます。
●来年2月1日より、ニュージーランド航空の国際線の搭乗者は、ワクチン接種を完了していることが求められます。

【本文】
1.NZ政府による外国人入国者のワクチン接種に関する発表
 10月3日、NZ政府は、外国人入国者のワクチン接種について、以下を発表しました。なお、現時点で詳細は発表されていませんが、判明次第、領事メールでお知らせします。

●本年11月1日より、ニュージーランドに入国する外国人(non-New Zealand citizens)に、ワクチン接種を完了していることを求めることとする。
●対象となるのは、17歳以上で、航空機を利用する外国人となる。
●外国人には、NZ永住者(permanent resident)も含まれる(=永住者もワクチン接種完了が求められる)。
●本措置の対象となるワクチンは、政府等に認められた22種類のワクチン(以下)で、入国者は、入国の14日前までに、接種を完了している必要がある。
●医学的理由からワクチンを接種できない場合は、本措置の適用外となる(詳細不明)。
●入国後14日間の隔離措置及び出発前検査の陰性証明は引き続き必要となる。

(NZ政府発表)
https://www.beehive.govt.nz/release/new-vaccination-requirement-non-citizen-travellers-new-zealand

(COVID-19公式ページの案内)
https://covid19.govt.nz/travel/international-travel-and-transit/travel-to-new-zealand/#vaccinations-required-for-non-new-zealand-citizens

(本措置で認められる22種類のワクチン)
https://covid19.trackvaccines.org/vaccines/approved/


2.NZ航空による国際線搭乗者のワクチン接種に関する発表
 10月3日、NZ航空は、国際線搭乗者のワクチン接種に関し、以下を発表しました。なお、現時点で、接種完了の確認方法、例外措置等の詳細は発表されていませんが、判明次第、領事メールでお知らせします。

●2022年2月1日より、国際線搭乗者にワクチン接種を完全に完了していることを求めることとする。
●入国、出国を問わず、全ての国際線が対象となる。
●対象年齢は18歳以上。
●ワクチン未接種者は、医学的観点からワクチン接種が選択肢となりえないことを表す証拠を提示する必要がある。

(NZ航空発表)
https://www.airnewzealand.co.nz/press-release-2021-airnz-mandatory-vaccination

 

【大使館メール 2021年10月5日】

10月5日深夜よりオークランドは新たなレベル3(ステップ1):新型コロナウイルス関連情報

● オークランドは、本5日(火)23:59以降もレベル3を維持します。ただし、屋外に限り、二世帯以下で最大10人までの接触が可能となるなど、一部の規制は緩和されます。また、スクール・ホリデーが終わる10月18日には、学校が再会される見通しです。
● オークランド以外の地域は、レベル2が当面の間維持されます。なお、本5日(火)23:59より、レストランを始めとするホスピタリティー業の人数制限は解除されます。
● ワイカトの一部地域のレベル3に変更はありません。

1.10月4日午後4時、アーダーン首相及び保健省は記者会見を行い、ワクチン接種が進んだことにより、今までは厳しい規制のみで対応していましたが、今後はワクチン接種と規制の両方で対応することを説明し、オークランド他のレベルについて、以下のとおり発表しましたので、お知らせします。

● オークランドは、10月5日(火)23:59以降も国内警戒レベル3を維持する。ただし、規制を解除していくため、レベル3内に三つのステップ(※)を設け、段階的に移行していく。なお、ステップ1は本日23:59から適用され、今後、毎週ステップの移行について検討する。
(※)レベル3内のステップ
【ステップ1】*10月5日23:59より
・屋外に限り、一度に二世帯、最大10人までの接触が可能
・幼稚園・保育園(Early Childhood Education)の再開
・レクリエーション(ビーチ訪問、狩り等)目的のオークランド内の移動が可能
【ステップ2】*時期未定
・小売店の再開(ただし、マスクの着用やフィジカル・ディスタンスを確保する必要あり)
・プールや動物園といった公共施設の再開(同上)
・屋外に限り、一度に25人まで集まることが可能
【ステップ3】*時期未定
・カフェ、バー、レストラン等のホスピタリティー業の再開。ただし、50人を上限とし、座席の距離の確保が求められる
・美容院等人との間隔が密接になる業種の再開
・屋外に限り、一度に50人まで集まることが可能

(三段階ステップに関する政府発表)

https://www.beehive.govt.nz/release/auckland-restrictions-eased-steps

●現時点、学校は、スクール・ホリデーが終了後の10月18日(月)には再開できる見通しとなっている。18日の少し前に正式決定する。なお、12歳以上の者は、学校が再開するまでにワクチン接種を行うことを推奨する。

● オークランド以外の地域は、レベル2を当面の間維持する。なお、10月5日(火)23:59より、レストランを始めとするホスピタリティー業の人数制限(100人まで)は解除する。ただし、座席の間隔を保つことやフィジカル・ディスタンスの確保は引き続き求められる。

● 10月3日(日)23:59に引き上げられたワイカト地域(Raglan、Te Kauwhata、Huntly、Ngaruawahia及びHamilton City)のレベル3に変更はない。


2.市中感染及びワクチン接種の状況
 9月27日からの1週間において、1日の新規感染者数は8~45人で推移しています。今回の感染拡大における陽性者は合計1,357人となっています。
 ワクチンについては、NZでは、約330万人が1回目接種済み(ワクチン対象人口の約79%)、この内約200万人が2回目接種済み(同約48%)となっています。


3.国内警戒レベル
上記、レベル3内のステップ1は、本5日23:59から開始します。各レベルの詳細は以下をご覧ください。

(1)オークランドのレベル3(ステップ1-3)
https://covid19.govt.nz/alert-levels-and-updates/regional-advice/auckland/

※ 通常のレベル3については以下のとおりです。
<レベル3(英語)>
https://covid19.govt.nz/alert-levels-and-updates/alert-level-3/
<レベル3(日本語)>*更新が遅いため、最新情報は英語版をご参照ください。
https://covid19.govt.nz/iwi-and-communities/translations/japanese/the-alert-levels/living-at-level-3/

(2)レベル別ルールの概要・詳細
(概要)
https://covid19.govt.nz/assets/resources/tables/COVID-19-Alert-Levels-summary-table.pdf
(詳細)
https://covid19.govt.nz/assets/resources/tables/COVID-19-Alert-Levels-detailed-table.pdf


4.感染者の立寄り先(Locations of Interest、以下リンク)を、随時確認し、該当者は、指示(検査を受ける等)に従って下さい。

(保健省:感染者立寄り先)
https://www.health.govt.nz/our-work/diseases-and-conditions/covid-19-novel-coronavirus/covid-19-health-advice-public/contact-tracing-covid-19/covid-19-contact-tracing-locations-interest

 

 

【大使館メール 2021年10月3日】

本3日深夜よりワイカト地域の一部がレベル3に引き上げ:新型コロナウイルス関連情報

【ポイント】
●本3日(日)23:59より、ワイカト地域のRaglan、Te Kauwhata、Huntly、Ngaruawahia及びHamilton Cityがレベル3に上がります。同レベルは、5日間維持される見込みです。
●オークランドよりパーマストンノースに移動したトラック運転手に陽性が確認されました。パーマストンノースにおける立寄り先が公開されていますので、同地域に滞在歴のある方はご確認ください。

【本文】
1.10月3日午後1時、アーダーン首相及び保健省は記者会見を行い、以下について発表しましたので、お知らせします。
(1)ワイカト地域のラグランとハミルトンイーストにおいて新たな症例が2件確認された。現在のところ、リンク元は判明していない。

https://covid19.govt.nz/alert-levels-and-updates/latest-updates/two-covid-19-cases-in-waikato/
(2)本3日(日)23:59より、ワイカト地域のRaglan、Te Kauwhata、Huntly、Ngaruawahia及びHamilton Cityをレベル3に引き上げる。同レベルは、5日間維持する予定。

2.オークランドよりパーマストンノースに移動したトラック運転手に陽性が確認されました(詳細以下)。陽性者のパーマストンノースにおける立寄り先が公開されていますので(以下3.ご参照)、同地域に滞在歴のある方はご確認ください。
https://www.health.govt.nz/news-media/media-releases/auckland-based-truck-driver-tests-positive-covid-19


3.感染者の立寄り先(Locations of Interest、以下リンク)を、随時確認し、該当者は、指示(検査を受ける等)に従って下さい。
(保健省:感染者立寄り先)
https://www.health.govt.nz/our-work/diseases-and-conditions/covid-19-novel-coronavirus/covid-19-health-advice-public/contact-tracing-covid-19/covid-19-contact-tracing-locations-interest

4.国内警戒レベル
(1)レベル3では、自身のバブル内に留まることが求められます。また、可能な限り在宅勤務が求められ、幼稚園、保育園及び学校(NZの1年生~10年生)は保護者が出勤せざるを得ず、他に面倒を見る人がいない生徒のみ受け入れ可能で、11~13年生は自宅学習が求められます。大学等高等教育機関はオンライン授業のみとなります。集会は、結婚式と葬儀に限り10人以内の集会が可能です。詳細は以下をご覧ください。
<英語>
https://covid19.govt.nz/alert-levels-and-updates/alert-level-3/
<日本語>*更新が遅いため、最新情報は英語版をご参照ください。
https://covid19.govt.nz/iwi-and-communities/translations/japanese/the-alert-levels/living-at-level-3/
(2)レベル別ルールの概要
https://covid19.govt.nz/assets/resources/tables/COVID-19-Alert-Levels-summary-table.pdf
(3)レベル別・分野別の詳細
https://covid19.govt.nz/assets/resources/tables/COVID-19-Alert-Levels-detailed-table.pdf

 

【大使館メール 2021年9月21日】

本21日深夜よりオークランドはレベル3:新型コロナウイルス関連情報

【ポイント】
● オークランドは、本21日(火)23:59よりレベル3に下がります。同レベルは、2週間は維持される見込みです。NZ政府は、10月4日(月)に、レベルの再検討を行います。
● ハウラキ北部(ワイカト地方)の居住者等について、9月24日(金)までレベル4と同等の措置が適用されます。
● オークランド及びハウラキ北部以外の地域は、レベル2が当面の間維持されます。なお、本21日(火)23:59より、レベル2における屋内での集会の人数制限は、50人から100人に緩和されます。

【本文】
1.9月20日午後4時、アーダーン首相及び保健省は記者会見を行い、以下について発表しましたので、お知らせします。

● オークランドは、9月21日(火)23:59より国内警戒レベル3に下げる。同レベルは、2週間維持する予定。10月4日(月)に再検討を行う。
●レベル3では、引き続き「バブル」(注1)内に留まり、友人等別のバブルを訪問しないことが重要である。
●ハウラキ北部(ワイカト地方)に、9月8日以降、居住又は勤務した人、若しくは同地域を訪問した人については、9月24日(金)23:59まで、レベル4と同等の措置が適用される(注2)。
●レベル3では、高校でのマスク着用を求めることとした(注:レベル3で通学できるのは一部の子供のみ)。
●オークランド以外の地域は、レベル2が当面の間維持される。なお、9月21日(火)23:59より、レベル2における、屋内での集会の人数制限を、これまでの50人から100人に緩和する。

(注1)NZ政府は、「バブル」について、「日々一緒にいる人(the group of people you have day-to-day, physical contact with)」と説明しており、レベル別に範囲を指定しています。レベル3の「バブル」の範囲については、以下をご覧下さい。

https://covid19.govt.nz/activities/household-bubbles/#household-bubbles-at-alert-level-3

(注2)ハウラキ北部では、19日に3件の陽性例が確認されたため、レベル4と同等の特別な措置(自宅待機等を含む保健法第70条に基づく措置)が適用されています。同措置の内容及び地域の範囲は、以下をご参照下さい。

https://covid19.govt.nz/alert-levels-and-updates/regional-advice/upper-hauraki/#upper-hauraki-area

https://covid19.govt.nz/alert-levels-and-updates/latest-updates/section-70-notice-issued-for-northern-hauraki-locals-visitors-workers-required-to-isolate-get-tested/


2.市中感染及びワクチン接種の状況
 9月14日からの1週間において、1日の新規感染者数は11~24人で推移しています。今回の感染拡大における陽性者は合計1071人となり、その内694人は回復しています。
 ワクチンについては、NZでは、約300万人が1回目接種済み(ワクチン対象人口の約7割)、この内約160万人が2回目接種済み(同約4割)となっています。


3.国内警戒レベル
(1)レベル3では、引き続き自身のバブル内に留まることが求められます。また、可能な限り在宅勤務が求められ、幼稚園、保育園及び学校(NZの1年生~10年生)は保護者が出勤せざるを得ず、他に面倒を見る人がいない生徒のみ受け入れ可能で、11~13年生は自宅学習が求められます。大学等高等教育機関はオンライン授業のみとなります。集会は、結婚式と葬儀に限り10人以内の集会が可能です。詳細は以下をご覧ください。

<英語>
https://covid19.govt.nz/alert-levels-and-updates/alert-level-3/
<日本語>*更新が遅いため、最新情報は英語版をご参照ください。
https://covid19.govt.nz/iwi-and-communities/translations/japanese/the-alert-levels/living-at-level-3/

(2)レベル別ルールの概要
https://covid19.govt.nz/assets/resources/tables/COVID-19-Alert-Levels-summary-table.pdf

(3)レベル別・分野別の詳細
https://covid19.govt.nz/assets/resources/tables/COVID-19-Alert-Levels-detailed-table.pdf


4.感染者の立寄り先(Locations of Interest、以下リンク)を、随時確認し、該当者は、指示(検査を受ける等)に従って下さい。

(保健省:感染者立寄り先)
https://www.health.govt.nz/our-work/diseases-and-conditions/covid-19-novel-coronavirus/covid-19-health-advice-public/contact-tracing-covid-19/covid-19-contact-tracing-locations-interest

 

【大使館メール 2021年9月13日】

国内警戒レベルに関する発表:新型コロナウイルス関連情報

● 本9月13日、NZ政府は記者会見を行い、オークランドについて、9月21日(火)23:59よりレベル3に下げる見通しであると発表しましたが、決定は、9月20日(月)に行われる予定です。
● オークランド以外の地域は、レベル2が当面の間維持されます。

1.      本9月13日午後4時、アーダーン首相及び保健省は記者会見を行い、以下について発表しましたので、お知らせします。
● オークランドについては、基本的に、9月21日(火)23:59より国内警戒レベル3に下げる見通しである。正式な決定は、9月20日(月)に行う。
● オークランド以外の地域は、レベル2が当面の間維持される。

2.      市中感染の状況
 9月6日からの1週間において、1日の新規感染者数は11~33人で推移しています。これまでの市中感染は合計955人、この内オークランドが938人(内360人は回復)、ウェリントンが17人(内12人は回復)となっています。市中感染者のごく一部が、感染源不明となっており、NZ政府は、不明のケースが多い地域において、無症状者にも検査を行う等して、感染の状況を見極めているところです。

3.      国内警戒レベルのルール詳細
 国内警戒レベルについては、先週より「新レベル2」のルールが紹介されるなど、一部変更が見られています。以下に詳細が掲載されていますのでご参照ください。

(レベル別・分野別のチャート)
https://covid19.govt.nz/assets/resources/tables/COVID-19-Alert-Levels-detailed-table.pdf

(レベル別ルールの概要)
https://covid19.govt.nz/assets/resources/tables/COVID-19-Alert-Levels-summary-table.pdf

(新ルール関連法令:2021年9月10日付)
https://legislation.govt.nz/regulation/public/2021/0237/latest/whole.html#LMS544887

4.      感染者の立寄り先(Locations of Interest、以下リンク)を、随時確認し、該当者は、指示(検査を受ける等)に従って下さい。

(保健省:感染者立寄り先)
https://www.health.govt.nz/our-work/diseases-and-conditions/covid-19-novel-coronavirus/covid-19-health-advice-public/contact-tracing-covid-19/covid-19-contact-tracing-locations-interest

 

【大使館メール 2021年9月6日】

9月7日深夜よりオークランド以外の地域はレベル2に引き下げ:新型コロウイルス関連情報

●9月7日(火)午後11時59分より、オークランド以外の地域は、レベル2に引き下げられます。
●今後、レベル2はマスク着用や行動追跡の記録等、より厳しいルールが適用されます。
●学校は9月9日(木)から再開される見込みです。
●オークランドは、当面の間、レベル4となる見込みです。
●引き続き、NZ保健省の指示に従い、症状がある場合は検査を受け、感染者の立寄り先を確認するようにして下さい。

1.      本9月6日午後4時、アーダーン首相及び保健省は記者会見を行い、以下について発表しましたので、お知らせします。
(1)     オークランド以外の地域は、9月7日(火)午後11時59分より、国内警戒レベルを2に引き下げる。
(2)     デルタ株に対応するために、レベル2の規制を強化する。「新レベル2」規制では、マスク着用、行動追跡の記録、室内の集会人数等に関してより厳しいルールが適用される。
(3)     学校は9月9日(木)から再開すべく、今後48時間、再開に向けて準備すること。学校でもマスク着用は推奨され、特に12歳以上の子供にはマスク着用が強く推奨される。
(4)     オークランドは、少なくとも9月14日(火)午後11時59分までレベル4が継続される見込み。
(5)     9月13日(月)にNZ全土(オークランドを含む)のレベル維持・変更について検討する。

2.      本6日午後1時現在、市中感染者は計821人(オークランドに804人、ウェリントンに17人)となっています。感染者の立寄り先(Locations of Interest、以下リンク)は、数時間毎に更新されていますので、随時確認し、該当者は、指示(検査を受ける等)に従って下さい。
(保健省:感染者立寄り先)
https://www.health.govt.nz/our-work/diseases-and-conditions/covid-19-novel-coronavirus/covid-19-health-advice-public/contact-tracing-covid-19/covid-19-contact-tracing-locations-interest

3.警戒レベル別の行動

●レベル2:仕事、学校が再開され、レベル2以下の地域間の移動が可能となります。
なお、「新レベル2」として、以下など従来のレベル2よりも厳しいルールが適用される予定です。
・多くの室内施設(モール、図書館等)におけるマスク着用。
・密になりやすり場所(バー、ナイトクラブ、コンサート会場、美容院等)における、12歳以上の者の行動追跡の記録(QRコードスキャン等)。
・集会人数の上限を、室内は50人、室外は100人とする。
・カフェ、レストラン、ジム等においても公共施設やスーパーマーケットと同様に2メートルのソーシャルディスタンスを保つこと。

詳細は、以下のリンクに掲載される見込みです(現段階ではまだ更新されていません)。

(英語)※現段階では「新レベル2」の内容はまだ反映されていません。
https://covid19.govt.nz/alert-levels-and-updates/alert-level-2/
(日本語)※更新が遅いため、最新情報は英語版をご参照ください。
https://covid19.govt.nz/iwi-and-communities/translations/japanese/the-alert-levels/living-at-level-2/


●レベル4:エッセンシャルワーク(必要不可欠な仕事)に分類されない限り、在宅勤務が義務づけられます。保育園、幼稚園、学校は閉鎖されます。集会は全面的に禁止されます(結婚式、葬儀を含む)。
(英語)
https://covid19.govt.nz/alert-levels-and-updates/alert-level-4/#wear-a-face-covering
(日本語)※更新が遅いため、最新情報は英語版をご参照ください。
https://covid19.govt.nz/iwi-and-communities/translations/japanese/the-alert-levels/living-at-level-4/


4.当館及びクライストチャーチ領事事務所でお願いしていた、来館時の事前連絡は必要ありませんが、行動追跡の記録(QRコードスキャン等)及びマスクの直用をお願いいたします。

 

【大使館メール 2021年8月27日】

8月31日深夜よりオークランドとノースランド以外の地域はレベル3に引き下げ:新型コロウイルス関連情報

【ポイント】
●8月31日(火)午後11時59分まで、NZ全土で国内警戒レベル4が維持され、その後オークランドとノースランド以外の地域は、レベル3に引き下げられます。
●オークランドとノースランドは、当面の間、レベル4となる見込みです。
●引き続き、NZ保健省の指示に従い、外出を控え、症状がある場合は検査を受け、感染者の立寄り先を確認するようにして下さい。
●当面の間、当館(ウェリントンの日本大使館)及びクライストチャーチ領事事務所の窓口にお越しの際は、事前にメール又は電話にてご連絡ください。なお、出生届(生後3ヶ月以内)や旅券など期限があるものは、期限内の手続きが必要ですので、お早めにご連絡ください。

【本文】
1.      本8月27日午後3時、アーダーン首相及び保健省は記者会見を行い、以下について発表しましたので、お知らせします。
(1)     NZ全土において、8月31日(火)午後11時59分まで、国内警戒レベル4を継続し、その後、オークランドとノースランド以外の地域は、レベル3に引き下げる。
(2)     オークランドとノースランドは、当分の間レベル4が継続される見込み。
(3)     8月30日(月)及び9月6日(月)にレベル維持・変更について検討する。
(4)     オークランドは、9月1日(水)以降も、2週間程度はレベル4が維持される可能性が高い。ノースランドは、オークランドより早くレベルが下がる可能性がある。ノースランドが、オークランドと同じグループとされた理由は、ノースランド付近で陽性例があり、同地域とノースランドは人の行き来が多く、しばらく推移を見守る必要があるためである。

2.      本27日午後1時現在、感染者は計347人(オークランドに333人、ウェリントンに14人)と増加し続けています。感染者の立寄り先(Locations of Interest、以下リンク)は、数時間毎に更新されていますので、随時確認し、該当者は、指示(検査を受ける等)に従って下さい。
(保健省:感染者立寄り先)
https://www.health.govt.nz/our-work/diseases-and-conditions/covid-19-novel-coronavirus/covid-19-health-advice-public/contact-tracing-covid-19/covid-19-contact-tracing-locations-interest


3.警戒レベル別の行動

●レベル4:エッセンシャルワーク(必要不可欠な仕事)に分類されない限り、在宅勤務が義務づけられます。保育園、幼稚園、学校は閉鎖されます。集会は全面的に禁止されます(結婚式、葬儀を含む)。

(英語)
https://covid19.govt.nz/alert-levels-and-updates/alert-level-4/
(日本語)*更新が遅いため、最新情報は英語版をご参照ください。
https://covid19.govt.nz/iwi-and-communities/translations/japanese/the-alert-levels/living-at-level-4/

●レベル3:可能な限り在宅勤務が求められ、幼稚園・保育園・学校はエッセンシャルワーカー(必要不可欠な仕事に従事する人)の子供のみ受け入れ可能です。集会は、結婚式と葬儀に限り10名以内の集会が可能です。

(英語)
https://covid19.govt.nz/alert-levels-and-updates/alert-level-3/
(日本語)*更新が遅いため、最新情報は英語版をご参照ください。
https://covid19.govt.nz/iwi-and-communities/translations/japanese/the-alert-levels/living-at-level-3/


4.当面の間、当館(ウェリントンの日本大使館)及びクライストチャーチ領事事務所の窓口にお越しの際は、事前にメール又は電話にてご連絡ください。なお、出生届(生後3ヶ月以内)や旅券など期限があるものは、期限内の手続きが必要ですので、お早めにご連絡ください。

●日本国大使館(ウェリントン)
(領事サービス:パスポート・戸籍・証明等)
consular@wl.mofa.go.jp
(広報文化センター :日本語教育、イベント、JETプログラム、国費留学等)
jicc@wl.mofa.go.jp
(その他)
enquiry@wl.mofa.go.jp
(電話)
(04) 473 1540
●クライストチャーチ領事事務所
(メール)enquiry.chc@wl.mofa.go.jp
(電話)03-366-5680

 

【大使館メール 2021年8月23日】

レベル4を継続:オークランドは31日まで、その他は27日まで:新型コロウイルス関連情報

【ポイント】
●オークランドは、8月31日(火)午後11時59分まで、その他の地域は8月27日(金)午後11時59分まで、国内警戒レベル4が継続されます。
●引き続き、NZ保健省の指示に従い、外出を控え、症状がある場合は検査を受け、感染者の立寄り先を確認するようにして下さい。
●大規模な集会や混雑する店舗等における接触追跡の記録(QRコード等)が義務化される予定です。
●当面の間、当館(ウェリントンの日本大使館)及びクライストチャーチ領事事務所の窓口にお越しの際は、事前にメール又は電話にてご連絡ください。なお、出生届(生後3ヶ月以内)や旅券など期限があるものは、期限内の手続きが必要ですので、お早めにご連絡ください。

【本文】
1. 本23日午後4時、アーダーン首相及び保健省は記者会見を行い、陽性者と接触歴のある人が、NZ全土に広がっていることなどから、オークランドは、8月31日(火)午後11時59分まで、その他の地域は8月27日(金)午後11時59分まで、国内警戒レベル4を継続することを発表しました。また、27日(金)及び30日(月)にその後のレベルについて協議するとのことです。

2. 本日午後1時現在、感染者は計107人(オークランドに99人、ウェリントンに8人)と増加し続けています。感染者の立寄り先(Locations of Interest、以下リンク)は、数時間毎に更新されていますので、随時確認し、該当者は、指示(検査を受ける等)に従って下さい。

(保健省:感染者立寄り先)
https://www.health.govt.nz/our-work/diseases-and-conditions/covid-19-novel-coronavirus/covid-19-health-advice-public/contact-tracing-covid-19/covid-19-contact-tracing-locations-interest

3. 8月22日、NZ政府は、迅速な感染経路の追跡を実現するため、大規模な集会や混雑する店舗等における接触追跡の記録(NZ COVIDトレーサーアプリ用QRコードの掲示又は記帳)を義務化する予定であると発表しました。集会や混雑する店舗等の責任者は、接触追跡の記録ができるようにしなければなりません。本措置は、警戒レベルが引き下げられビジネスや集会が再開された7日後から開始される予定です。
 なお、発表では、混雑が想定されている店舗として、カフェ、レストラン、バー、カジノ、コンサート、高齢者施設、医療施設(患者を除く)、理髪店、ジム、ナイトクラブ、図書館、裁判所、地方自治体・中央政府機関、窓口業務を伴う福祉事業者等が例示されました。

(接触追跡記録の義務化に関する政府発表)
https://www.beehive.govt.nz/release/record-keeping-become-mandatory-most-events-and-businesses

(接触追跡記録の案内サイト)
https://covid19.govt.nz/health-and-wellbeing/protect-yourself-and-others-from-covid-19/keep-track-of-where-youve-been/

(同:日本語)
https://covid19.govt.nz/iwi-and-communities/translations/japanese/protecting-your-community/contact-tracing/

4. 当面の間、当館(ウェリントンの日本大使館)及びクライストチャーチ領事事務所の窓口にお越しの際は、事前にメール又は電話にてご連絡ください。なお、出生届(生後3ヶ月以内)や旅券など期限があるものは、期限内の手続きが必要ですので、お早めにご連絡ください。

●日本国大使館(ウェリントン)
(領事サービス:パスポート・戸籍・証明等)
consular@wl.mofa.go.jp
(広報文化センター :日本語教育、イベント、JETプログラム、国費留学等)
jicc@wl.mofa.go.jp
(その他)
enquiry@wl.mofa.go.jp
(電話)04 473 1540

●クライストチャーチ領事事務所
(メール)enquiry.chc@wl.mofa.go.jp
(電話)03 366 5680

 

【大使館メール 2021年8月20日】

24日(火)までNZ全土でレベル4を継続:新型コロウイルス関連情報

●24日(火)午後11時59分までNZ全土で国内警戒レベル4を継続します。
●引き続き、NZ保健省の指示に従い、外出を控え、症状がある場合は検査を受け、感染者の立寄り先を確認するようにしましょう。
●レベル4下でも、日本ご帰国等のためNZ発の国際線に搭乗するための国内移動は可能です。
●ワクチン接種が12歳以上から可能となりました。
●レベル4の間、当館(ウェリントンの日本大使館)及びクライストチャーチ領事事務所の窓口は、緊急を要する場合に限り対応させていただきます。まずは、メール又は電話にてご連絡ください。

1.本20日午後3時、アーダーン首相及び保健省は記者会見を行い、各地の検査結果が出そろっていないこと、ウェリントンでも感染例が確認されたことなどから、24日(火)午後11時59分までNZ全土についてCOVID-19国内警戒レベル4を継続することを発表しました。また、23日(月)に閣議を開き、その後のレベルについて協議するとのことです。

2.今後、感染者数が更に増加する可能性があります。感染者の立寄り先(Locations of Interest)は、以下のリンクから確認可能ですので、随時確認し、該当者は、指示に従う(隔離等)ようにしてください。
(保健省:感染者立寄り先)
https://www.health.govt.nz/our-work/diseases-and-conditions/covid-19-novel-coronavirus/covid-19-health-advice-public/contact-tracing-covid-19/covid-19-contact-tracing-locations-interest

3.レベル4下でも、日本ご帰国等のためNZ発の国際線に搭乗することは可能です。また、そのための移動(国内線への搭乗及び陸路の移動)も可能です。以下のNZ交通省のサイトに、レベル4下の国内移動規制の詳細があり(ドロップダウンを押してください)、この中に、航空機及び陸路(公共交通機関、自家用車)の移動について、”leaving NZ”が可能との記載があります。
(NZ交通省サイト)
https://www.transport.govt.nz/about-us/covid-19/

なお、フライトは減便・運休の可能性がありますので、必ず事前にフライトの状況を確認するようにしてください。移動中のトラブルを避けるために、国際線チケット及び上記リンクを常に提示できるようにしてください。
(警戒レベル4:International air travel)
https://covid19.govt.nz/alert-levels-and-updates/alert-level-4/

4.12歳以上のワクチン接種が閣議承認されました。9月1日より、12歳以上の全ての方の予約が可能となります。現在は、40歳以上の全ての方(及び医療従事者や既往症のある方等)が予約可能であり、8月25日より30歳以上の予約が可能となる予定です。なお、保護者が既に自身のワクチン接種予約をしている場合は、12歳から15歳のお子様がワクチン接種予約をしていなくても、保護者と同じ予約枠でワクチン接種をすることができる場合がありますが、事前に0800 28 29 26 (8am-8pm、年中無休)に電話し、同じ予約枠で子供も同時に接種できるか相談してください。

(ワクチン接種予約サイト)
https://bookmyvaccine.covid19.health.nz/
(12歳以上の接種に関する情報)
https://covid19.govt.nz/covid-19-vaccines/how-to-get-a-covid-19-vaccination/book-your-covid-19-vaccination/#vaccinations-for-12-to-15-year-olds
(ワクチン関係ニュース:保健省サイト)
https://www.health.govt.nz/our-work/diseases-and-conditions/covid-19-novel-coronavirus/covid-19-vaccines/covid-19-getting-vaccine/covid-19-vaccine-rollout

5.18日午後11時59分から12歳以上の者は、エッセンシャルサービス(スーパー、薬局等)に行くとき、マスクの着用が義務化されています(公共交通機関、飛行機、タクシー等では、以前よりマスク着用が義務化されています)。

6.アラートレベル4の内容
レベル4では、必要不可欠な仕事に分類されない限り、在宅勤務が義務づけられます。保育園、幼稚園、学校は閉鎖されます。集会は全面的に禁止されます(結婚式、葬儀を含む)。地域間の移動は、基本的にできません。詳細は下記リンクをご覧ください。
(英語)
https://covid19.govt.nz/alert-levels-and-updates/alert-level-4/
(日本語)*更新が遅いため、最新情報は英語版をご参照ください。
https://covid19.govt.nz/iwi-and-communities/translations/japanese/the-alert-levels/living-at-level-4/

7.レベル4の間、当館(ウェリントンの日本大使館)及びクライストチャーチ領事事務所の窓口は、緊急を要する場合に限り対応させていただきます。まずはメール又は電話にてご連絡ください。お急ぎでない場合は、ご来館を延期頂けますようご協力をお願いいたします。
●日本国大使館(ウェリントン)
(領事サービス:パスポート・戸籍・証明等)
consular@wl.mofa.go.jp
(広報文化センター :日本語教育、イベント、JETプログラム、国費留学等)
jicc@wl.mofa.go.jp
(その他)
enquiry@wl.mofa.go.jp
(電話)
(04) 473 1540
●クライストチャーチ領事事務所
(メール)enquiry.chc@wl.mofa.go.jp
(電話)03-366-5680

 

【大使館メール 2021年8月18日】

追加情報:NZ全土でレベル4(新型コロナウィルス関連情報)

●午後1時現在、陽性者は7人、全員が昨日の最初の感染例(デルタ株)と関係しています。
●20代の陽性者が多く、今後更なる感染者が判明すると見込まれますので、引き続き、NZ保健省の指示に従い、外出を控え、症状がある場合は検査を受け、感染者の立寄り先を確認するようにしましょう。
●本18日午後11時59分から、12歳以上の者は、エッセンシャルサービス(スーパー、薬局等)に向かうとき、マスクの着用が義務化されます。
●明日19日午前8時からワクチン接種が再開されます。また、本日から40代のワクチン予約受付が開始されます。
●レベル4の間、当館(ウェリントンの日本大使館)及びクライストチャーチ領事事務所の窓口は、緊急を要する場合に限り対応させていただきます。まずはメール又は電話にてご連絡ください。お急ぎでない場合は、ご来館を延期頂けますようご協力をお願いいたします。

 

1.本18日午後1時、アーダーン首相及び保健省は記者会見を行い、現時点の陽性者数は7人であり、ゲノム解析の結果、デルタ株であり、感染源は豪州NSW州であることが判明したと発表しました。

 

2.感染者は、20代の陽性者が多く活動範囲が広く、人が多く集まる場所に立ち寄っていることから、今後、感染者数が増加するものとみられています。感染者の立寄り先(Locations of Interest)は、以下のリンクから確認可能ですので、随時確認し、該当者は、指示に従う(隔離等)ようにしてください。

 

(保健省:感染者立寄り先)
https://www.health.govt.nz/our-work/diseases-and-conditions/covid-19-novel-coronavirus/covid-19-health-advice-public/contact-tracing-covid-19/covid-19-contact-tracing-locations-interest

 

3.本18日午後11時59分から12歳以上の者は、エッセンシャルサービス(スーパー、薬局等)に行くとき、マスクの着用が義務化されます(公共交通機関、飛行機、タクシー等では、以前よりマスク着用が義務化されています)。

 

4.ワクチン接種は、明日19日午前8時から再開します。また、本日から40代のワクチン接種予約が開始されます。但し、ソーシャルディスタンスを確保するために、予約枠が調整されますので、既に予約している方は、予約調整の連絡をうける可能性があります。連絡がない場合は、予定どおり接種会場に行って頂いて差し支えありません。

 

(ワクチン接種予約サイト)
https://bookmyvaccine.covid19.health.nz/
(ワクチン総合情報)
https://covid19.govt.nz/covid-19-vaccines/how-to-get-a-covid-19-vaccination/book-your-covid-19-vaccination/


5.アラートレベル4の内容
レベル4では、必要不可欠な仕事に分類されない限り、在宅勤務が義務づけられます。保育園、幼稚園、学校は閉鎖されます。集会は全面的に禁止されます(結婚式、葬儀を含む)。地域間の移動は、基本的にできません。詳細は下記リンクをご覧ください。

 

(英語)
https://covid19.govt.nz/alert-levels-and-updates/alert-level-4/#wear-a-face-covering
(日本語)*更新が遅いため、最新情報は英語版をご参照ください。
https://covid19.govt.nz/iwi-and-communities/translations/japanese/the-alert-levels/living-at-level-4/


6.レベル4の間、当館(ウェリントンの日本大使館)及びクライストチャーチ領事事務所の窓口は、緊急を要する場合に限り対応させていただきます。まずはメール又は電話にてご連絡ください。お急ぎでない場合は、ご来館を延期頂けますようご協力をお願いいたします。

 

●日本国大使館(ウェリントン)
(領事サービス:パスポート・戸籍・証明等)
consular@wl.mofa.go.jp
(広報文化センター :日本語教育、イベント、JETプログラム、国費留学等)
jicc@wl.mofa.go.jp
(その他)
enquiry@wl.mofa.go.jp
(電話)
(04) 473 1540

 

●クライストチャーチ領事事務所
(メール)enquiry.chc@wl.mofa.go.jp
(電話)03-366-5680

 

【大使館メール 2021年8月17日】

本日23時59分からNZ全土でレベル4(新型コロナウィルス関連情報)

【ポイント】
●本日23時59分より、NZ全土でCOVID-19国内警戒レベルが4に引き上げられます。
●レベル4は、オークランド及びコロマンデル半島については7日間、その他の地域については3日間維持される予定です。その後は未定です。
●レベル4の間、当館(ウェリントンの日本大使館)及びクライストチャーチ領事事務所の窓口は、緊急を要する場合に限り対応させていただきます。まずはメール又は電話にてご連絡ください。お急ぎでない場合は、ご来館を延期頂けますようご協力をお願いいたします。

【本文】
1.本17日午後6時、アーダーン首相及び保健省は記者会見を行い、本日23時59分より、NZ全土を対象に、COVID-19国内警戒レベルを4に引き上げると発表しました。レベル4は、オークランド及びコロマンデル半島については7日間、その他の地域については3日間維持される予定です(その後は未定)。

2.感染者の立寄り先(Locations of Interest)は、以下のリンクから確認可能ですので、該当者は、そこに指示のある行動(自己隔離等)をとるようにしてください。情報は随時更新されます。

(保健省:感染者立寄り先)
https://www.health.govt.nz/our-work/diseases-and-conditions/covid-19-novel-coronavirus/covid-19-health-advice-public/contact-tracing-covid-19/covid-19-contact-tracing-locations-interest

3.アラートレベル4の内容
レベル4では、必要不可欠な仕事に分類されない限り、在宅勤務が義務づけられます。保育園、幼稚園、学校は閉鎖されます。集会は全面的に禁止されます(結婚式、葬儀を含む)。地域間の移動は、基本的にできません。詳細は下記リンクをご覧ください。

(レベル4:日本語)
https://covid19.govt.nz/iwi-and-communities/translations/japanese/the-alert-levels/living-at-level-4/

4.レベル4の間、当館(ウェリントンの日本大使館)及びクライストチャーチ領事事務所の窓口は、緊急を要する場合に限り対応させていただきます。まずはメール又は電話にてご連絡ください。お急ぎでない場合は、ご来館を延期頂けますようご協力をお願いいたします。

●日本国大使館(ウェリントン)
(領事サービス:パスポート・戸籍・証明等)
consular@wl.mofa.go.jp
(広報文化センター :日本語教育、イベント、JETプログラム、国費留学等)
jicc@wl.mofa.go.jp
(その他)enquiry@wl.mofa.go.jp
(電話)(04) 473 1540

●クライストチャーチ領事事務所
(メール)enquiry.chc@wl.mofa.go.jp
(電話)03-366-5680

 

【大使館メール 2021年8月13日】

ワクチン接種計画(新型コロナウィルス関連情報)

8月12日、NZ政府は、ワクチン接種ついて、第4グループの予約受付開始日を早め、各年齢層につき以下の日程で受け付けを開始すること、また、ワクチンの2回目の接種について、これまでは初回接種日の21日後が基本とされていましたが、今後は、6週間後を基本とするとの発表がありましたので、参考までにご案内します。

 ●50歳以上:本日8月13日(金)~
 ●40歳以上:8月18日(水)~
 ●30歳以上:8月25日(水)~
 ●全ての対象年齢(16歳以上):9月1日(水)~

(NZ政府HP:ワクチン接種日程)
https://covid19.govt.nz/health-and-wellbeing/covid-19-vaccines/our-covid-19-vaccination-plan/covid-19-vaccine-rollout-groups/

 

(NZ政府HP:2回目の接種)
https://covid19.govt.nz/alert-levels-and-updates/latest-updates/time-between-doses-of-covid-19-vaccine-extended

 

(参考)ワクチン接種の各グループの状況は以下の通りです。
・第1グループ:【予約受付中】
国境管理および管理隔離施設関係者等とその同居者(家族等)
・第2グループ:【予約受付中】
医療従事者、長期滞在型介護療養施設職員および入居者等
・第3グループ:【予約受付中】
65歳以上の方、既往症がある方、障がい者、妊娠中の方
・第4グループ:全ての対象者(16歳以上)

 

(参考)ワクチン接種は、任意で、全NZ在住者(外国人を含む、ビザステータスを問わない)を対象に、無料で行われます。現在のところ、NZで使用されているワクチンは、ファイザー・ビオンテック社製ワクチンのみであり、NZ政府はこれを全NZ在住者分確保していると発表しています。同ワクチンは、2回の接種が必要で、接種対象は、現在のところ16歳以上とされています。

 

(参考)NZ政府のワクチン計画全般については、以下政府公式HPをご参照ください。
(英語)
https://covid19.govt.nz/
(日本語)
https://covid19.govt.nz/iwi-and-communities/translations/japanese/
(日本語HPは、更新が遅れる傾向がありますので、最新情報は英語HPをご参照下さい)

 

【大使館メール 2021年7月14日】

一時帰国時の日本におけるワクチン接種 7/19午後3時より予約受付開始(新型コロナウィルス関連情報)

【ポイント】
7月19日午後3時(NZ時間)より、一時帰国時の日本におけるワクチン接種のインターネット予約受付を開始します。

【本文】
●7月6日付の領事メールでお知らせいたしました「日本に住民票を有しない海外在留邦人等を対象にした、日本に一時帰国してワクチン接種を行うワクチン接種事業(本年8月1日開始)」に関する続報です。

●7月19日午後3時(NZ時間)から、インターネット予約受付を開始します。本事業での接種を希望される方は、特設サイトを通じて事前の予約をお願いします。特設サイトへのリンクは、予約受付の開始と同時に以下の外務省海外安全HP(以下)に掲載いたしますので、そちらを御確認ください。

https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/vaccine.html

(本件に関するお問い合わせ先:コールセンター)
●日本国内からかける場合:03-6633-3237(有料)
●海外からかける場合:(+81)50-5806-2587(有料)
もしくはSkype上でmofa-vaccine-QA@asiahs.com(無料)

日本語:月曜~日曜8時~20時(日本時間)、
英語:月曜~金曜9時~18時(日本時間)

 

【大使館メール 2021年7月6日】

一時帰国時のワクチン接種(新型コロナウィルス関連情報)

【ポイント】
・日本国内に住民票がない海外在留邦人等で、日本へ一時帰国してワクチン接種を行うことを希望する方々を対象としたワクチンの無料接種事業を、本年8月1日から、成田空港及び羽田空港において開始します。
・(再通知)日本への入国に関しての留意事項(出国前検査、アプリ等のインストール、14日間の自主隔離等)

┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃1┃一時帰国時の新型コロナウィルスワクチン接種
┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 日本国内に住民票がない海外在留邦人等で、日本へ一時帰国してワクチン接種を行うことを希望する方々を対象としたワクチンの無料接種事業を、本年8月1日から、成田空港及び羽田空港において開始します。終了時期は2022年1月上旬を予定していますので、フライト等に制約がある中で、計画的にご準備ください。詳細は下記のリンクをご覧ください。

https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/vaccine.html


┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃2┃(再通知)日本への入国に関しての留意事項
┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 現在、日本へ入国する全ての方(日本人を含む)に、下記(1)~(4)が義務付けられておりますので、帰国予定の方は、今一度ご確認願います。

(1)出国前検査
(2)質問票Webの事前登録
(3)アプリ等のインストールおよび設定
(4)誓約書の提出

詳しくは下記のリンクをご覧ください。
https://www.nz.emb-japan.go.jp/itpr_ja/ryoji-corona-Japan-entry.html

 なお、日本到着後は、14日間の自己隔離が必要となります。日本に到着した直後から自己隔離が終了するまで、公共交通機関(国内線航空機・鉄道・バス等)を利用することはできません。

 

【大使館メール 2021年6月29日】

本日23:59からウェリントン地方はレベル1(新型コロナウィルス関連情報)

本29日午後1時、NZ保健省は記者会見を行い、本日23:59からウェリントン地方(KapitiとWairarapaを含む)のCOVID-19国内警戒レベルをレベル1に引き下げると発表しました。これによりNZ全土がレベル1となります。

警戒レベルは引き下げられますが、体調不良時は自宅に留まり、症状がある場合は、医師や下記リンクに問い合わせ、検査を受けましょう。

また、レベル1においても、公共交通機関を利用する際は引き続きマスク着用が必須(legally must be worn)とされています。

【NZ政府COVID-19公式サイト】*日本語
https://covid19.govt.nz/iwi-and-communities/translations/japanese/

【ウェリントン地方のコロナ検査所等】
https://www.healthpoint.co.nz/community-health-services/community-health/capital-coast-dhb-covid-19-community-testing/

 

【大使館メール 2021年6月27日】

ウェリントン地方はレベル2を明後日29日(火)23:59まで継続(新型コロナウィルス関連情報)

本27日午後1時30分、NZ保健省が記者会見を行い、本日午後11時59分以降もウェリントン地方(KapitiとWairarapaを含む)のCOVID-19国内警戒レベルのレベル2を明後日29日(火)午後11時59分まで継続すると発表しました。発表の概要は以下のとおりです。

●本日午後11時59分から6月29日(火)午後11時59分までの間、ウェリントン地方(KapitiとWairarapaを含む)のCOVID-19国内警戒レベルのレベル2を継続します。その他地域の警戒レベルは、レベル1を維持します。
●現在のところ、今回の感染者(シドニーからウェリントンに旅行し既にシドニーに戻っている方)からウェリントン地方において市中感染したと認められるケースはありません。ただし、今回の感染者の立寄り先の検査結果が出揃っていないため、警戒レベルを延長します。

 上記内容の発表がありましたので、今一度、当該感染者の立寄り先(Locations of Interest)を下記リンクからご確認ください。
 体調不良時は自宅に留まり、症状がある場合は、医師や下記リンクに問い合わせ、検査を受けましょう。
 なお、レベル2では、公共交通機関におけるフェイスカバーの着用が義務となるほか、店舗内等でソーシャルディスタンスを保てない場合はフェイスカバーの着用が推奨されています。詳細については、下記日本語リンクをご確認ください。

【保健省:感染者立寄り先(Locations of Interest)】
https://www.health.govt.nz/our-work/diseases-and-conditions/covid-19-novel-coronavirus/covid-19-health-advice-public/contact-tracing-covid-19/covid-19-contact-tracing-locations-interest

【レベル2の詳細】(日本語)
https://covid19.govt.nz/iwi-and-communities/translations/japanese/living-at-level-2/

【ウェリントン地方のコロナ検査所等】
https://www.healthpoint.co.nz/community-health-services/community-health/capital-coast-dhb-covid-19-community-testing/

 

【大使館メール 2021年6月23日】

ウェリントン地方はレベル2(本日午後6時から27日(日)午後11時59分まで)、その他地域はレベル1を維持(新型コロナウィルス関連情報)

本23日午後1時にNZ保健省が記者会見を行い、本日午後6時から6月27日(日)午後11時59分までの間、ウェリントン地方(KapitiとWairarapaを含む)のCOVID-19国内警戒レベルがレベル2に引き上げると発表しました。なお、その他地域は、現状のレベル1を維持します。会見内容は、以下のとおりです。

●本日午後6時から6月27日(日)午後11時59分までの間、ウェリントン地方(KapitiとWairarapaを含む)のCOVID-19国内警戒レベルをレベル2に引き上げます。
●ウェリントン地方以外は、レベル1を維持します。
●警戒レベルについては、27日(日)に再度見直しを行う予定です。
●感染者の立寄り先(Locations of Interest)が随時更新されていますので、下記リンクからご確認ください。
●レベル2では、公共交通機関におけるフェイスカバーの着用が義務となる他、店舗内等でソーシャルディスタンスを保てない場合はフェイスカバーの着用が推奨されています。
●体調不良時は自宅に留まり、症状がある場合は、医師や下記リンクに問い合わせ、検査を受けましょう。

【保健省:感染者立寄り先(Locations of Interest)】
https://www.health.govt.nz/our-work/diseases-and-conditions/covid-19-novel-coronavirus/covid-19-health-advice-public/contact-tracing-covid-19/covid-19-contact-tracing-locations-interest

【レベル2の詳細】(日本語)
https://covid19.govt.nz/iwi-and-communities/translations/japanese/living-at-level-2/

【ウェリントン地方のコロナ検査所等】
https://www.healthpoint.co.nz/community-health-services/community-health/capital-coast-dhb-covid-19-community-testing/

 

【大使館メール 2021年6月23日】

シドニーからウェリントンへの旅行者が新型コロナウイルス発症(新型コロナウィルス関連情報)

6月19日(土)に豪州シドニーからウェリントン入りした旅行者が、同21日(月)シドニーに戻った後に新型コロナウイルスに感染していることが判明しており、現在、NZ政府は、ウェリントン滞在中の立寄り先の調査や今後の対応を検討しています。その内容は、以下のとおりです。

●感染者は、6月19日(土)午前0時過ぎ、QF163便でウェリントンに到着、同21日(月)午前10時過ぎ、NZ247便でシドニーに戻り、その後陽性が確認されました。
●現在、ウェリントン内の立寄り先(Locations of Interest)として、
・カンタス航空QF163便
・Rydges Hotel
・Unichem Wellington Central Pharmacy
・Te Papa Tongarewa(General及びExhibition Surrealist Art)
・Jack Hackett’s Bar
が発表されています。※情報は更新されますので、下記リンク先の保健省ホームページより随時ご確認ください。
●発症時期等からウェリントン訪問前にシドニーで感染していた可能性が高いとされています。
●感染力が強いとされる変異株に感染していたとの報道もあります。
●現在のところ、警戒レベルに変更はありませんが、引き継きホームページにてご確認ください。

【NZのCOVID-19警戒レベルについて】
https://covid19.govt.nz/alert-system/

【保健省:立寄り先(Locations of Interest)】
https://www.health.govt.nz/our-work/diseases-and-conditions/covid-19-novel-coronavirus/covid-19-health-advice-public/contact-tracing-covid-19/covid-19-contact-tracing-locations-interest

 

【大使館メール 2021年5月20日】

ワクチン接種計画(新型コロナウィルス関連情報)

==ポイント===============

 NZ政府によるワクチン接種計画について、参考までにご案内します。
●ワクチン接種は、優先順位別に4つのグループに分けられています。
●接種は各地域の保健委員会(DHB)が行っています。
●一般の方(グループ3と4の方)は、登録するとお知らせを受け取ることが出来ます。
●人道的な理由等で出国する必要がある方は、優先接種を申し込むことができます。

==本文=================

 NZ保健省は、ワクチン接種計画について、以下のとおり発表していますので、ご参考までにご案内いたします。
 なお、ワクチン接種は、任意で、全NZ在住者(外国人を含む、ビザステータスを問わない)を対象に、無料で行われます。現在のところ、NZ政府が承認したワクチンは、ファイザー社製ワクチンのみであり、NZ政府はこれを全NZ在住者分確保していると発表しています。同ワクチンは、2回の接種が必要で、接種対象は、現在のところ16歳以上とされています。

┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━
┃1┃接種のグループ分け
┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━

・第1グループ:【接種実施中】
国境管理および管理隔離施設関係者等とその同居者(家族等)
・第2グループ:【接種実施中】
医療従事者、長期滞在型介護療養施設職員および入居者等
・第3グループ:【DHB毎に接種実施中。未開始のDHBも有り】
65歳以上の方、既往症がある方、障がい者、妊娠中の方
・第4グループ:【7月以降に接種開始予定】
その他の在住者(16歳以上)

(詳細)

https://apac01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcovid19.govt.nz%2Fhealth-and-wellbeing%2Fcovid-19-vaccines%2Four-covid-19-vaccination-plan%2Fcovid-19-vaccine-rollout-groups%2F&data=04%7C01%7C%7Cdc8b4e8a21f74e9d30d508d91b11946a%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637570584576896459%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=vECVSRohp4IpIYUNISmpnXM7pF2K5Uk99ujBLpCUi%2BE%3D&reserved=0

┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━
┃2┃各地域DHBの情報
┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━

 各地域の保健委員会(District Health Board=DHB)が、ワクチン接種を実施しておりますので、下記のリンクから詳細をご確認ください。

https://apac01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcovid19.govt.nz%2Fcovid-19-vaccines%2Fhow-to-get-a-covid-19-vaccination%2Fbooking-your-vaccination-appointments%2Fvaccine-rollout-information-by-dhb%2F&data=04%7C01%7C%7Cdc8b4e8a21f74e9d30d508d91b11946a%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637570584576896459%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=bC9sF65wVutzKsNo8HMSqXpBElvgrtR7D%2FW24u9qtdw%3D&reserved=0


┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━
┃3┃各グループへの登録
┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━
 第3グループまたは第4グループの方々は、下記のリンクに氏名およびメールアドレスを登録しますと、NZ政府からワクチン接種のお知らせを受け取ることが出来ます。

第3グループ:
https://apac01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fconfirmsubscription.com%2Fh%2Ft%2F10F16D336816A649&data=04%7C01%7C%7Cdc8b4e8a21f74e9d30d508d91b11946a%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637570584576906418%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=iIeAhv5mXWiQ4dELGOm7dQwjwKStn5zDyKVS6ArG9W0%3D&reserved=0
第4グループ:
https://apac01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fconfirmsubscription.com%2Fh%2Ft%2F28D378DE15B1DFEB&data=04%7C01%7C%7Cdc8b4e8a21f74e9d30d508d91b11946a%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637570584576906418%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=UUh4VlgnJEG7aplrWBwlhyDnrJZinvyabVX743Bx%2Bfg%3D&reserved=0


┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━
┃4┃人道理由等の出国者への優先接種
┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━
 NZ国外へ渡航する方で、家族の危篤等人道的な理由がある場合は、ワクチンの優先接種を申請することができるとされています。なお、本措置は、8月31日までに出国予定の方に限られます。詳しくは下記リンクをご覧ください。

https://apac01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcovid19.govt.nz%2Fhealth-and-wellbeing%2Fcovid-19-vaccines%2Fhow-to-get-a-covid-19-vaccination%2Fapply-for-an-early-vaccination%2F&data=04%7C01%7C%7Cdc8b4e8a21f74e9d30d508d91b11946a%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637570584576906418%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=E3CTa0SBQB9WHOJC0JIIuOi5sWoYRW8NxTdSa7MzT9Y%3D&reserved=0
 
*人道理由による出国の場合、NZに戻る際の隔離施設費用が免除となることがあります。(詳細:下記リンクのWaivers for charges)
https://apac01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.miq.govt.nz%2Fbeing-in-managed-isolation%2Fcharges-for-managed-isolation%2F&data=04%7C01%7C%7Cdc8b4e8a21f74e9d30d508d91b11946a%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637570584576906418%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=mqw%2BoAdX8REEcMOAUX1at7NirQ18UP82V0OHg50Z4wU%3D&reserved=0

*NZは現在厳しい入国制限を設けています。永住ビザを除く、ほとんどのビザでは、一旦NZを出国しますと、再度NZに戻ることが困難ですのでご留意ください。
(詳細)
https://apac01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.immigration.govt.nz%2Fabout-us%2Fcovid-19%2Fborder-closures-and-exceptions%2Fentry-to-new-zealand%2Fborder-entry-requirements&data=04%7C01%7C%7Cdc8b4e8a21f74e9d30d508d91b11946a%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637570584576906418%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=Dhzka4Dtqme04i7jKlvLC%2FA2%2FQu7ZuS7D%2BpJJ6JQSA8%3D&reserved=0

 

【大使館メール 2021年6月16日】

ワーキングホリデービザ、就労ビザの延長等NZ滞在ビザ関連情報(新型コロナウィルス関連情報)

==ポイント===============
NZ政府は、NZ滞在ビザに関し以下の発表をしました。
・ワーキングホリデービザおよびSSEビザの有効期限が6ヵ月間延長されます。
・延長されたSSE就労ビザの所持者は、全ての業種においての就労(オープンワーク)が可能となります
・賃金が中央値以下のEssential Skills就労ビザの場合、ビザの期間が12か月となります。また、スタンドダウン期間の実施は、2022年7月まで延期となります。
・7月19日より、就労ビザは、最新の賃金中央値(時給27ドル)に基づいて審査されます。

==本文=================

 6月10日、NZ政府は、以下リンクの通り、ビザに関する新しい措置を発表しましたので、その概要を以下1~3にてお知らせいたします。なお、NZ滞在ビザはNZ移民局の所掌となりますので、最新情報及び詳細は、必ずNZ移民局のサイトをご覧下さい。また、不明点についてはNZ移民局にお問い合わせください。

<本件に関するNZ政府の発表内容>
https://www.beehive.govt.nz/release/visa-extensions-provide-certainty-employers-and-10000-visa-holders

<NZ移民局の案内>
https://www.immigration.govt.nz/about-us/covid-19/in-new-zealand/visa-information/visa-extensions-and-visa-conditions


┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━
┃1┃ワーキングホリデービザの延長
┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━

 2021年6月21日から12月31日までに期限の切れるワーキングホリデービザ(以下「WHビザ」)は、有効期限が自動的に6ヵ月間延長されます。また、WHビザでは、全ての業種においての就労(オープンワーク)が可能となります。対象者には、6月25日までにNZ移民局より連絡があります。


┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃2┃SSE就労ビザの延長とオープンワーク
┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 2021年6月30日から12月31日までに期限の切れる「補完的季節就労ビザ」(Supplementary Seasonal Employment。以下「SSEビザ」)は、有効期限が自動的に6ヵ月間延長されます。また、延長されたSSEビザでは、全ての業種においての就労(オープンワーク)が可能となります。対象者には、6月25日までにNZ移民局より連絡があります。


┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━
┃3┃Essential Skills 就労ビザ
┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━

 Essential Skills就労ビザの再延長はありませんが、賃金が中央値以下の場合、ビザの期間が、以前は6か月でしたが今後は12か月となります。また、スタンドダウン期間(注)の実施が2022年7月まで延期されます。

(注)スタンドダウン期間とは、ビザ期限到来後、NZを一定期間離れることが義務付けられている期間のことをいいます。同期間の実施が2022年7月まで延期されるため、同月までであれば、就労ビザの期限が切れても、NZを離れることなく、次のビザの申請が可能です。


┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃4┃就労ビザ審査に適用される賃金中央値の変更
┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 7月19日より、Essential Skills就労ビザ、Skilled Migrantカテゴリーレジデンスビザ及び入国規制免除となるその他の重要な業務従事者にかかるビザの審査には、最新の賃金中央値(時給27ドル)が適用されます(注)。

(注)賃金が中央値より高額か低額かにより、ビザの期間、配偶者のステータスなどが異なります(詳細以下)。
https://www.immigration.govt.nz/new-zealand-visas/apply-for-a-visa/tools-and-information/work-and-employment/employment-skill-bands/employment-skill-bands-for-essential-skills-work-visas

 

短期滞在ビザ保持者の家族に関する入国規制の特例について 2021年4月22日共有

ニュージーランド政府は4月30日に、”短期滞在ビザ保持者の家族に関する入国規制の特例”を導入します。

特例は次の三つのグループに当てはまります。

1,ビザを保持していながら、ニュージーランドの国境が閉鎖する前にニュージーランドに在住するパートナーあるいは親に合流できなかったパートナー及び扶養児童。

2,救命医療従事者のパートナー及び扶養児童。

3,高度技能労働者のパートナー及び扶養児童。

この特例を受けるためには、現在ニュージーランドに滞在している方のビザの有効期限が1年以上あることが第一要件です。また、そのほかの要件については上記の各グループにより異なりますので、NZ移民局のサイトでご確認ください。

注:特例を受けたパートナー及び扶養児童の隔離・検疫施設での滞在費用は自己負担になります。

https://www.immigration.govt.nz/.../critical-purpose...

※こちらは要約です。本文を基に何か不利益が生じた場合にも弊会は一切の責任は負いかねますので、必ず原文をご自身でお確かめください。

 

≪新型コロナウィルス感染症に関する警報(日本語版)の受信登録 2021年4月21日共有≫

ニュージーランド首相内閣庁、COVID-19グループからのお知らせです。

政府の新型コロナウィルス感染症対策に関する最新情報(例:ワクチンに関する情報や、警戒レベルの変更についてなど)を日本語で受信できることになりました。

ご希望の方は、こちらのリンクからご登録ください。

https://confirmsubscription.com/h/t/525FC3FBCBAAC719

また、Unite Against COVID-19(新型コロナウィルス感染症対策)のウェブサイトの日本語版のページの下記6点に関する情報が更新されました。

https://covid19.govt.nz/updates.../translations/japanese/

●新型コロナウィルスワクチン

・ワクチンについて

・ワクチン接種の時期

・新型コロナウィルス感染症ワクチン接種時の注意

・ワクチン接種後の注意

●出入国

・ニュージーランド・オーストラリア間の隔離なし相互一般渡航について

・入国時の出国前検査証明の提出

●新型コロナウィルス感染症

・新型コロナウィルス感染症とその症状

・正しい情報を見分ける

●地域社会を守る

・フェイスガードやマスクの着用

・PCR検査

・接触追跡

・Bluetoothトレーサー

●警戒レベル

・警戒レベル1での暮らし

・警戒レベル2での暮らし

・警戒レベル3での暮らし

・警戒レベル4での暮らし

●生活支援

・個人に対する支援

・事業主向け経済支援

※こちらは要約です。本文を基に何か不利益が生じた場合にも弊会は一切の責任は負いかねますので、必ず原文をご自身でお確かめください。

 

【大使館メール 2021年4月21日】

出国前検査のフォーマット:新型コロナウイルス関連情報

==ポイント===============

 日本に入国する際に必要となる出国前検査証明(陰性証明)は、日本政府指定のフォーマットを使用してください(これまでは、任意のフォーマットも可とされていましたが、混乱が生じたため、原則として所定のフォーマットの使用が求められることとなりました)。

==本文=================

┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━
┃1┃出国前検査(陰性証明書)
┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━

現在、NZを含めて全ての国・地域からの日本への入国者に対し、出国前72時間以内に実施したCOVID-19に関する検査による「陰性」であることの検査証明の提出が求められます。本措置は、日本人・外国人を問わず対象となります。検査証明がなければ、日本人・外国人を問わず、検疫法に基づき上陸が認められません。また、検査証明不所持者は、航空機への搭乗を拒否されます。

(1)検査証明は、日本政府指定のフォーマットを使用してください。以下のサイトよりダウンロードが可能です。

https://apac01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.mofa.go.jp%2Fmofaj%2Fca%2Ffna%2Fpage25_001994.html&data=04%7C01%7C%7Cf971a50dd7c74f539ead08d9048b8cb6%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637545819665651452%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=hf4x7%2Fup3Onv7eoO0LGz%2BWQo2G%2FJnDYN4iiBVNzK1sQ%3D&reserved=0

(2)NZで出国前検査を受ける場合は、基本的には、かかりつけ医(GP)または新型コロナウイルス専用ダイヤル(0800 358 5453)にご相談いただくこととなります。その際、上記(1)のフォーマットを使用する必要があることをお伝えください。(NZの検査結果は通常携帯電話にテキストで通知されるのみで、証明書は発給されません。証明書が必要な場合は、明示的にお伝えいただく必要があります。)

 NZにおける出国者用の検査については、以下のサイトもご参照ください。
https://apac01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcovid19.govt.nz%2Ftravel-and-the-border%2Fleaving-new-zealand%2F%23pre-departure-covid-19-test&data=04%7C01%7C%7Cf971a50dd7c74f539ead08d9048b8cb6%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637545819665661409%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=Vd144juYbcUyRIM6WQIzwXRNRBUHtJnKYY3Yehyd75Y%3D&reserved=0

┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━
┃2┃その他の準備
┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━

 上記出国前検査以外にも、日本への入国には日本人・外国人を問わずアプリのインストールなどが必要となりますので、詳しくは以下のサイトをご覧ください。また、入国後14日間の自己隔離が必要となり、その間は公共交通機関(電車、バス、国内線航空機等)を利用することが出来ません。

https://apac01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.nz.emb-japan.go.jp%2Fitpr_ja%2Fryoji-corona-Japan-entry.html&data=04%7C01%7C%7Cf971a50dd7c74f539ead08d9048b8cb6%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637545819665661409%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=q1m3Aaj23AFcWe4keiJ%2FRoR2aJk1ysQZGx4iQz5rcCs%3D&reserved=0

 

【大使館メール 2021年4月16日】

日本への入国に際して必要な手続き(新型コロナウィルス関連情報)

==ポイント===============

 現在、日本に入国する際の水際対策に係る措置として、(1)陰性証明書の提示、(2)質問票の提出、(3)誓約書の提出、(4)スマートフォンの携行と必要なアプリ4種類のインストール・設定、(5)降機後の検査、が必要となりますので、ご注意ください。
 なお、入国後14日間の自己隔離が必要となり、その間は公共交通機関(電車、バス、国内線航空機等)を利用することが出来ません。

==本文=================

 現在、日本への入国には日本人・外国人を問わず以下の諸点が必要となります。
 なお、入国後14日間の自己隔離が必要となり、その間は公共交通機関(電車、バス、国内線航空機等)を利用することが出来ません。


┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━
┃1┃陰性証明書の提示
┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━
 現在、ニュージーランドを含めて全ての国・地域からの日本への入国者に対し、出国前72時間以内に実施したCOVID-19に関する検査による「陰性」であることの検査証明書の提示が求められます。検査証明がなければ、検疫法に基づき上陸が認められません。また、検査証明不所持者は、航空機への搭乗を拒否されます。

(1)出国前の検査証明の詳細(フォーマット等)については以下をご覧ください。

https://apac01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.mofa.go.jp%2Fmofaj%2Fca%2Ffna%2Fpage25_001994.html&data=04%7C01%7C%7C889c113ce7c84d8e964308d9009113eb%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637541445363429420%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=tWeTtGPhCbq5CfOcUW9NqHzhdBEvWy%2Bx9ysYL2Dq6Pc%3D&reserved=0

(2)ニュージーランドで出国前検査を受ける場合は、基本的には、かかりつけ医(GP)または新型コロナウイルス専用ダイヤル(0800 358 5453)にご相談いただくこととなります。その際、上記(1)のフォーマットに則した証明書が必要であることをお伝えください。(ニュージーランドの検査証明結果は通常携帯電話にテキストで通知されるのみで、証明書は発給されません。証明書が必要な場合は、明示的にお伝えいただく必要があります。)
 詳しくは、以下のリンクをご覧ください。
https://apac01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcovid19.govt.nz%2Ftravel-and-the-border%2Fleaving-new-zealand%2F%23pre-departure-covid-19-test&data=04%7C01%7C%7C889c113ce7c84d8e964308d9009113eb%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637541445363439377%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=8wd1qPzd6A9TwWvO%2FPGGuP37KIF7TGBG46zM%2BfnpUN0%3D&reserved=0


┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━
┃2┃質問票Webの事前登録
┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━

 日本到着時に提出が求められている検疫質問票については、従来の紙ベースの質問票に代わり、電子質問票の運用が始まっています。ご自身のスマートフォンやタブレットから以下の質問票Webにアクセスし、情報を入力した後に発行されるQRコードを検疫官へ提示してください。
(質問票Web)
https://apac01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.mhlw.go.jp%2Fstf%2Fseisakunitsuite%2Fbunya%2F0000121431_00251.html&data=04%7C01%7C%7C889c113ce7c84d8e964308d9009113eb%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637541445363439377%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=uZFTho%2FxtQqLtUFyaqTLQMN3QC0RnihXZ7MqvoMkIps%3D&reserved=0

 スマートフォンやタブレットなどのデバイスをお持ちでない場合は、到着空港に設置されたPC端末の利用が可能ですが、台数に限りがあるため、可能な限り事前(出発前)に入力しておくことをお勧めします。

 なお、航空機搭乗前の入力は必ずしも求められていませんが、航空会社によっては「質問票Web」への入力後に発行されるQRコードを提示しないと搭乗手続きができない、としている航空会社もありますので、ご注意ください。


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┃3┃アプリ4種類のインストール・設定
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 日本入国後14日間は、自宅やホテル等での待機等の確実な実施のため、お持ちのスマートフォンにアプリ4種類(OEL、Skype又はWhatsApp、地図アプリの位置情報保存設定、COCOA)をインストールし、利用していただく必要があります。 詳しくは以下のリンクをご覧ください。
 
日本語:https://apac01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.mhlw.go.jp%2Fcontent%2F000752493.pdf&data=04%7C01%7C%7C889c113ce7c84d8e964308d9009113eb%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637541445363439377%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=16B2rgSMZuJDIftiAa9htzxr0yEx8MZrE%2BunGO8GirI%3D&reserved=0
英 語:https://apac01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.mhlw.go.jp%2Fcontent%2F000753114.pdf&data=04%7C01%7C%7C889c113ce7c84d8e964308d9009113eb%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637541445363439377%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=zGyI6NZneorVXkGwAQgGDRlvOnPApgjK9D4a%2BQ700pY%3D&reserved=0
 
※入国時、空港検疫で、スマートフォンを確認させていただきます。 スマートフォンをお持ちでない場合またはアプリをインストールできないスマートフォンをお持ちの場合は、日本入国時に、空港で、ご自身の負担により、スマートフォンをレンタルしていただきます。

※ 必要なアプリをあらかじめインストール・設定していただいていない場合は 空港でお待ちいただく時間が他の方よりも長くなる可能性があります。

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┃4┃検疫措置を遵守する旨の誓約書
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 検疫所へ「誓約書」の提出が必要です。14日間の公共交通機関の不使用、自宅等での待機、位置情報の保存・提示、接触確認アプリの導入等について誓約いただくことになります。「誓約書」が提出できない場合、検疫所が確保する宿泊施設等で待機していただきます。

誓約に違反した場合は、検疫法に基づく停留措置の対象となり得るほか、(1)日本人については、氏名や、感染拡大防止に資する情報が公開され得ること、(2)在留資格保持者については、氏名、国籍や感染拡大防止に資する情報が公開され得ること、また、在留資格取消手続及び退去強制手続等の対象となり得ることがあります。詳しくは以下のリンクをご覧ください。
https://apac01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.mhlw.go.jp%2Fstf%2Fseisakunitsuite%2Fbunya%2F0000121431_00249.html&data=04%7C01%7C%7C889c113ce7c84d8e964308d9009113eb%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637541445363439377%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=P%2FQcNUHG3UBMRJqbnVO1b4YAH4lsFWUPihJwrynUjG8%3D&reserved=0


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┃5┃降機後の検査
┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━
 検査結果が出るまで、空港内のスペースまたは検疫所が指定した施設等で待機します。到着から検査結果判明まで1~3時間時間程度ですが、状況によっては到着の翌日に結果が判明する場合があります。結果が判明後に入国の手続きとなります。詳しくは以下の厚生労働省検疫所ホームページをご参照ください。
https://apac01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.forth.go.jp%2Fnews%2F20200129.html&data=04%7C01%7C%7C889c113ce7c84d8e964308d9009113eb%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637541445363439377%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=s8hsSf7BqXtDZkDHKWMMp3757xlFS39pxVNQA7RDbGo%3D&reserved=0

 

【大使館メール 2021年4月1日】

NZのワクチン計画(出国者の優先接種等)

【ポイント】
NZ政府によるワクチン接種計画について、参考までにご案内します。
● ご危篤の親族を訪問する等の理由でNZ国外へ渡航する方は、一定の条件を満たせば、ワクチンの優先接種を申請できます。
● NZ政府は、高齢者や妊娠中の方々のワクチン接種について、本年5月の接種開始を目指しています。
● その他一般の方の接種は本年7月以降の見込みです。
● ワクチン接種は、任意で、全NZ在住者(外国人を含む)を対象に、無料で行われます。
● NZ政府のワクチン接種計画は随時更新されますので、下記リンクより詳細をご確認ください。

https://apac01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.health.govt.nz%2Four-work%2Fdiseases-and-conditions%2Fcovid-19-novel-coronavirus%2Fcovid-19-vaccines%2Fcovid-19-getting-vaccine&data=04%7C01%7C%7Cd3fbfba360a0439543c008d8f49602ae%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637528272405376134%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=iJ1zrbm79WXmNtPqSiYHgEpx5aH%2BqZe4UvGTIjSnQM4%3D&reserved=0

【本文】
 NZ保健省は、ワクチン接種の実施計画について、以下のとおり発表していますので、ご参考までにご案内いたします。

1 出国者のワクチン優先接種について
 NZ国外へ渡航する方で、次の条件を満たす場合は、ワクチンの優先接種を申請することができるとされています。
(1)渡航の理由
・家族(お子様等)のケアや保護が必要である。
・NZ国内では受けられない治療を受ける必要がある。
・危篤状態の近親者を訪問する。

(2)必須条件
・NZの国民、居住者、ビザ保持者、または国境措置によりNZから出国できていない者であること。
・18歳以上であること(16歳または17歳の場合は、保護者が代理申請しなければならない)。
・渡航する以外に(問題を解決する)手段がないこと。
・2021年8月31日までのフライトを予約していること(ただし、3月31日現在、申請の受付は4月29日~5月7日までの出国者のみ)。
・出発までに予防接種を完了できること(ワクチンは、3週間以上の間隔を空けて2回接種が必要)。
・全ての条件を満たしていることを裏付ける証拠を提出できること。

(3)受付開始日
 2021年3月31日(渡航予定日の4週間前までに要申請)

(4)申請方法
 保健省ウェブサイト(下記リンク)からオンラインで申請
https://apac01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.health.govt.nz%2Four-work%2Fdiseases-and-conditions%2Fcovid-19-novel-coronavirus%2Fcovid-19-vaccines%2Fcovid-19-getting-vaccine%2Fcovid-19-applying-early-vaccine-travel-overseas&data=04%7C01%7C%7Cd3fbfba360a0439543c008d8f49602ae%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637528272405376134%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=AnJTTiz%2Fzeb%2FaHhKGEo70uPsO4oRaJIwvXda6e48qCU%3D&reserved=0

2 高齢者や妊娠中の方々のワクチン接種について
 現在、ワクチン接種は、グループ1(国境や隔離施設の労働者等)及びグループ2(感染リスクの高い業種や地域の方々)を対象に行われており、NZ政府は、本年5月を目処にグループ3(主に以下の方々)の接種開始を目指しています(ただし、申請受付はまだ開始されていません)。
(グループ3)
・65歳以上の方
・障害ある方
・妊娠中の方(妊娠期間は問わない)
・基礎疾患のある方(慢性的な呼吸器系疾患や腎疾患、糖尿病、心臓病等)

 グループ4(グループ1~3のいずれにも該当しない方)の接種については、本年7月頃になる模様です。

3 留意事項
 在留邦人の皆様におかれては、必要に応じて医療機関などにご相談の上、各自の責任でワクチン接種について御判断頂くようお願いします。

 

【大使館メール 2021年3月17日】

==ポイント===============

  NZ政府によるワクチン接種計画は、現在のところ以下の通りとされていますので、ご参考までにご案内します。
● 全てのNZ在住者が対象となる。これには、外国人も含まれ、ビザのステータスは問わない。
● 接種は任意で無料(外国人を含む)。
● 一般の方(医療従事者や高齢者等ではない方)の接種が開始されるのは今年後半の見込み。

==本文=================

  NZ政府は、保健省HPにて、ワクチン接種計画を発表していますので、ご参考までにご案内いたします。


https://apac01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.health.govt.nz%2Four-work%2Fdiseases-and-conditions%2Fcovid-19-novel-coronavirus%2Fcovid-19-vaccines&data=04%7C01%7C%7C959691743cf54c6d752b08d8e8ed57fa%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637515453363896350%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=4iV8XuTwVoBbs3cKPOwQM4MK%2Fjg%2Bk30ii4LZvS5xVIA%3D&reserved=0

概要は以下のとおりです。今後変更の可能性もあります。

1.対象者
 全てのNZ在住者。これには、外国人も含まれ、ビザのステータスは問いません。接種は任意です。全ての人(外国人を含む)に無料で提供されます。


2.優先順位
  以下のグループ別で、優先順位の高い順にA~Dとなります(市中症例の状況等により変更の可能性あり)。いずれのグループでも、国籍・ビザのステータスにより区別されることはないとされています。

・Aグループ:ボーダーワーカー(空港等国境に関わる仕事、航空会社職員、管理隔離施設職員等)とその同居者(家族等)。

・Bグループ:医療従事者、オークランド南部(マヌカウ地区保健委員会(DHB))の65歳以上高齢者、既往症等のある方等。

・Cグループ:ハイリスクの方(年齢、既往症等によりハイリスクと考えられる方)。

・Dグループ:一般の方(general population)=上記以外

 
3.接種時期
 上記のうち、Aグループについては、既に2月より接種が開始されています。一般の方(Dグループ)の接種は、本年7月以降になる見込みです。

 
4.接種場所
 一般の方(Dグループ)については、かかりつけ医(GP)、ワクチン接種会場(pop-up centers)の他、大規模イベント会場等が接種場所となる見込みです(詳細未発表)。A・B・Cグループについては、職場や長期療養施設等でも接種が行われます。

 
5.ワクチンの種類
 現在のところ、NZ政府が承認したワクチンは、ファイザー・ビオンテック社製ワクチンのみです。同社製ワクチンは、2回の接種が必要で、接種対象は、現在のところ16歳以上とされています。
  NZ政府と同社は、1000万回分(500万人分)の調達について合意済みです。これは、NZ在住者全員が2回接種するために十分な量であり、NZ政府は、国内接種計画については、全て同社製ワクチンを使用する方向で検討を進めています。

(なお、これ以外に、NZ政府は、ヤンセン社、ノババックス社、アストラゼネカ社との間で、相当数の調達について合意しています。NZ在住者数を上回る分は、太平洋島嶼国等に分配される予定です)。
 
6.その他
・ワクチンと国境解放: 現在のところ、NZ政府は、ワクチンの有効性が十分に確認され、ワクチン接種者の数が十分な割合に達するまでは、現在の入国制限を継続するとしています。

・接種システム: NZ政府は、接種時期を確認するシステムや、接種を記録するシステム(ワクチンパスポート(仮称))などを検討していますが、詳細は未発表です。


〈NZ保健省のワクチンに関する公式サイト〉
・英語
https://apac01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.health.govt.nz%2Four-work%2Fdiseases-and-conditions%2Fcovid-19-novel-coronavirus%2Fcovid-19-vaccines&data=04%7C01%7C%7C959691743cf54c6d752b08d8e8ed57fa%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637515453363896350%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=4iV8XuTwVoBbs3cKPOwQM4MK%2Fjg%2Bk30ii4LZvS5xVIA%3D&reserved=0
・日本語(英語サイトに比べ、情報が若干古く、限定的です)
https://apac01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcovid19.govt.nz%2Fupdates-and-resources%2Ftranslations%2Fjapanese%2Fcovid-19-vaccines%2F&data=04%7C01%7C%7C959691743cf54c6d752b08d8e8ed57fa%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637515453363896350%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=%2FTaGc6UMySva5Y8Y4NB99KfY7Z7sfjPsxwywfRcP6so%3D&reserved=0

2.以下の防疫強化措置を順次実施します。
(1)空港の制限エリア内において、位置確認アプリ等のインストール並びに誓約書に記載された連絡先の真正性の確認が実施されます。

(2)検疫等に提出する誓約書において、使用する交通手段(入国者専用車両又は自家用車等)の明記が求められます。

(3)入国後14日間の待機期間中、入国者健康確認センター(厚生労働省)による健康フォローアップ(位置情報の確認、ビデオ通話等)が実施されます。

 上記の措置に関する詳細は、下記リンクをご参照ください。
〈海外安全ホームページ〉
https://apac01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.anzen.mofa.go.jp%2Finfo%2Fpcwideareaspecificinfo_2021C040.html&data=04%7C01%7C%7Ca6fc1a17ed794f6747f708d8e4fd70b5%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637511124448815073%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=HeBcaNg%2BpLVCHNTx1tSs3v6paM%2BnZYtc9Hcd6dfG3vc%3D&reserved=0
*なお、3月12日現在、NZは「変異株確認国」であり、「変異株流行国」ではありません。従って上記リンクの(6)及び(7)には該当しません。

〈厚生労働省〉
https://apac01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.mhlw.go.jp%2Fstf%2Fseisakunitsuite%2Fbunya%2F0000121431_00209.html&data=04%7C01%7C%7Ca6fc1a17ed794f6747f708d8e4fd70b5%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637511124448815073%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=Zggua0DMhcW9aLkJNrHDJThZ%2FnBTS6wG3EPHNOl%2F%2F0Q%3D&reserved=0
〈本件に関する問合せ:厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口〉
日本国内から:0120-565-653
海外から:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)

 

【大使館メール 2021年3月12日】

【ポイント】
●以前より、日本に入国する全ての方(日本人を含む)は、出国前72時間以内の検査証明が求められていますが、所持しない方も航空機への搭乗が出来ていました。この度、水際対策措置が一層強化され、3月19日以降、検査証明がなければ、航空機への搭乗が拒否されることになりました。
●上記の他、位置確認アプリ等も順次導入される予定です。

【本文】
 3月5日、日本の水際対策措置の強化が決定されました。主な内容は以下のとおりです。

1.全ての入国者(日本人を含む)に対し、現在、出国前72時間以内の検査証明の提出が求められ、かつ入国時の検査も実施されています。この措置は当分の間、継続します。

 3月19日以降に日本に入国する方は、日本人・外国人を問わず、検査証明がなければ、検疫法に基づき上陸が認められません。また、検査証明不所持者は、航空機への搭乗を拒否されます。
 
 NZにおける出国前検査の取得方法については、かかりつけ医(GP)又は新型コロナウイルス専用ダイヤル(0800 358 5453)にご相談いただくことになります。詳細は下記リンクをご覧ください。

https://apac01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcovid19.govt.nz%2Ftravel-and-the-border%2Fleaving-new-zealand%2F%23pre-departure-covid-19-test&data=04%7C01%7C%7Ca6fc1a17ed794f6747f708d8e4fd70b5%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637511124448815073%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=umYul9cwfFcpfZNpl60Snd%2BKmPxdr%2Fz10%2Byy5QCcVdI%3D&reserved=0

 検査証明書の取得が困難かつ真にやむを得ない事情がある場合には、お住まいの地域を管轄する在外公館(以下リンク)にご相談ください。
https://apac01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.nz.emb-japan.go.jp%2Fimages%2Fcgj_map.png&data=04%7C01%7C%7Ca6fc1a17ed794f6747f708d8e4fd70b5%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637511124448815073%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=h2X5dhoZwJKBudHuaa69ra4cv3NRuX0A5NVvCCayv5M%3D&reserved=0


2.以下の防疫強化措置を順次実施します。
(1)空港の制限エリア内において、位置確認アプリ等のインストール並びに誓約書に記載された連絡先の真正性の確認が実施されます。

(2)検疫等に提出する誓約書において、使用する交通手段(入国者専用車両又は自家用車等)の明記が求められます。

(3)入国後14日間の待機期間中、入国者健康確認センター(厚生労働省)による健康フォローアップ(位置情報の確認、ビデオ通話等)が実施されます。

 上記の措置に関する詳細は、下記リンクをご参照ください。
〈海外安全ホームページ〉
https://apac01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.anzen.mofa.go.jp%2Finfo%2Fpcwideareaspecificinfo_2021C040.html&data=04%7C01%7C%7Ca6fc1a17ed794f6747f708d8e4fd70b5%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637511124448815073%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=HeBcaNg%2BpLVCHNTx1tSs3v6paM%2BnZYtc9Hcd6dfG3vc%3D&reserved=0
*なお、3月12日現在、NZは「変異株確認国」であり、「変異株流行国」ではありません。従って上記リンクの(6)及び(7)には該当しません。

〈厚生労働省〉
https://apac01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.mhlw.go.jp%2Fstf%2Fseisakunitsuite%2Fbunya%2F0000121431_00209.html&data=04%7C01%7C%7Ca6fc1a17ed794f6747f708d8e4fd70b5%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637511124448815073%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=Zggua0DMhcW9aLkJNrHDJThZ%2FnBTS6wG3EPHNOl%2F%2F0Q%3D&reserved=0
〈本件に関する問合せ:厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口〉
日本国内から:0120-565-653
海外から:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)

 

【大使館メール 2021年3月12日】

●本12日、NZのアーダーン首相は記者会見を開き、COVID-19警戒レベルについて、本日正午から、オークランドがレベル1に引き下げられると発表しました(これにより、NZ全土がレベル1となります)。
●レベル1においても、公共交通機関を利用する際は引き続きマスク着用が必須(legally must be worn)とされています。

※NZ政府COVID-19公式ページ
(日本語)
https://apac01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcovid19.govt.nz%2Fupdates-and-resources%2Ftranslations%2Fjapanese%2F&data=04%7C01%7C%7C1e6a689fba684021b41908d8e4fab0a8%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637511112635953930%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=dbfmjSyaY1e9NaRzMr7EVGfdTocVUT5xiMTc45G%2BcUM%3D&reserved=0
(英語)
https://apac01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcovid19.govt.nz%2F&data=04%7C01%7C%7C1e6a689fba684021b41908d8e4fab0a8%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637511112635953930%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=7l8DpKNodcdYv%2B7ur4Ipm%2FBEKyF8L%2BP0jc1RD4BqFpE%3D&reserved=0

 

【大使館メール 2021年3月9日】

==ポイント===============
●3月25日より、短期ビザ(temporary entry class visa=ワークビザ、ビジタービザ等)でNZに入国する方の管理隔離施設費用が5,520NZドル(1人)に値上げされます。
●NZ人および永住者(resident class visa holders)は、値上げの対象外で、従来通り3,100NZドル(1人)が維持されます。

==本文=================
3月2日、NZ政府は、短期ビザ(temporary entry class visa=ワークビザ、ビジタービザ等)で入国する方の管理隔離施設費用の値上げについて、以下のとおり発表しました。

●本年3月25日午前0時01分より、短期ビザでNZに入国する方の管理隔離施設費用が値上げされます。
●この変更は、いつビザが承認されたか、いつ管理施設を予約したかにかかわらず、短期ビザで入国する全入国者が対象となります。
●変更後の費用(いずれも税込み)は、下記のとおりです。
 ・部屋を利用する一人目は5,520NZドル
 ・同部屋を共用する追加の大人は1名につき2,990NZドル
 ・同部屋を共用する追加の子供(3歳から17歳まで)は1名につき1,610NZドル
 ・3歳未満の子供は無料
●対象となる短期ビザ
 ・ビジタービザ(Visitor visas)(例:NZ人あるいは永住者のパートナー)
 ・学生ビザ (Student visa)
 ・ワークビザ (Work visa)
 ・限定ビザ (Limited visas)
●例外的に入国を許可された不可欠な医療従事者や、NZ人および永住者(resident class visa holders)は、今回の変更には含まれません。従いまして、管理施設にかかる費用は従来の金額(1人3,100NZドル、詳細以下)となります。

〈管理隔離施設に関する公式サイト〉
*短期ビザ
https://apac01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.miq.govt.nz%2Fbeing-in-managed-isolation%2Fcharges-for-managed-isolation%2Ftemporary-entry-class-visa-holders-charges%2F&data=04%7C01%7C%7C845a998d6ccc430ab3b808d8e26e3aaf%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637508310354511803%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=Tse6Bgh46UZ2j8B6FQn6S%2BFmNNGJkRdMV1yiuD%2FkTa4%3D&reserved=0

*NZ国民、NZ永住者
https://apac01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.miq.govt.nz%2Fbeing-in-managed-isolation%2Fcharges-for-managed-isolation%2Froom-configurations-and-charges%2F&data=04%7C01%7C%7C845a998d6ccc430ab3b808d8e26e3aaf%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637508310354511803%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=W5LwXW7nN5MVtr7JKhDr6BbXW9%2BRtH8CcbNb%2FHTmSR8%3D&reserved=0

(注)NZ国民又は永住者の場合、課金対象となるのは、現在NZ国外におりNZ滞在期間が90日未満の場合、又は、課金措置導入日(2020年8月11日午前0時1分)以降にNZから出国した場合に限ります。
https://apac01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.miq.govt.nz%2Fbeing-in-managed-isolation%2Fcharges-for-managed-isolation%2F&data=04%7C01%7C%7C845a998d6ccc430ab3b808d8e26e3aaf%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637508310354511803%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=XZuchABFrZYdqejNTEvrMCJLorHJ4TPYpZLbjxingHE%3D&reserved=0

=====================

※過去の領事メールは以下より確認できます。
https://apac01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.anzen.mofa.go.jp%2Fod%2FryojiMail.html%3FcountryCd%3D0064&data=04%7C01%7C%7C845a998d6ccc430ab3b808d8e26e3aaf%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637508310354511803%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=YJU43G7YsYCgkSYf4xgWwsu%2F%2Baw%2FhPAC1N%2FSeS%2FqaTI%3D&reserved=0
 
 

 

【2021年3月5日更新】

7日(日)朝6時からCovid-19警戒レベル引き下げへ

<領事メール>を転載します。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

3月7日(日)午前6時からオークランドはレベル2、その他の地域はレベル1:新型コロナウイルス関連情報

【ポイント】

●3月7日(日)午前6時から、オークランドはレベル2、その他の地域はレベル1に引き下げられます。

●レベル引き下げ後も、NZ全土で公共交通機関を利用する際はマスク着用が必要です。

【本文】

 本5日、NZのアーダーン首相は記者会見を開き、COVID-19警戒レベルの引き下げについて、以下のとおり発表しました。

●3月7日(日)午前6時から、オークランドはレベル2、その他の地域はレベル1に引き下げる。

●NZ国内では過去5日間、新たな市中症例は確認されていない。

●オークランドをレベル1へ引き下げるかどうかについては、来週始めの閣議で検討を行う。

 なお、レベル1においても、公共交通機関を利用する際は引き続きマスク着用が必須(legally must be worn)とされています。

※過去の領事メールは以下より確認できます。

https://www.anzen.mofa.go.jp/od/ryojiMail.html...

※ このメールは、在留届にて届けられたメールアドレス、「たびレジ」に登録されたメールアドレス及び当館「メールマガジン」登録者に自動的に配信されております。周りの方で、本メールを受け取られていない日本人の方がいましたら、在留邦人(3ヶ月以上ご滞在)の方は「在留届」に、短期滞在の方は「たびレジ」にご登録いただくよう、ご紹介ください。

(在留届)

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html

(たびレジ)

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html

※「在留届」の変更は以下のURLから手続きをお願いいたします。

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/residencereport/login

※ 「たびレジ」に簡易登録された方でメールの配信を変更・停止したい方は、以下のURLから手続きをお願いいたします。

 

【大使館メール 2月27日】

本27日、アーダーン首相は記者会見を開き、COVID-19国内警戒レベルについて以下のとおり発表しました。

●2月28日(日)午前6時から7日間、オークランドをレベル3に、その他全ての地域はレベル2に引き上げる。
●公共交通機関(飛行機や電車、バス、フェリー等)では、引き続きマスク着用が義務付けられる。
●最新の市中症例は、21歳の男性で、Papatoetoe High Schoolの生徒の兄弟である。この男性の母親も陽性反応があり、初期の感染症状がみられる。

 なお、首相会見によると、Covid-19の検査を受けた後、ジムに行くなどした受検者がいるとのことです。NZ政府は、陽性者の立ち寄り場所と日時をウェブサイト(下記リンク)で公開しています。当該日時。場所を訪れた方は、ヘルスライン(0800 358 5453)に電話し、検査を受けるなどしてください。
https://apac01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.health.govt.nz%2Four-work%2Fdiseases-and-conditions%2Fcovid-19-novel-coronavirus%2Fcovid-19-health-advice-public%2Fcontact-tracing-covid-19%2Fcovid-19-contact-tracing-locations-interest&data=04%7C01%7C%7C85593cb2dfbc45a52a6908d8db08a01d%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637500177373490944%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=EApb%2BZTHsjm8tSWjpS0BbHpWHeXapFUI7Y5rJYCC97U%3D&reserved=0

【NZのCOVID-19警戒レベルについて】
https://apac01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcovid19.govt.nz%2Falert-system%2F&data=04%7C01%7C%7C85593cb2dfbc45a52a6908d8db08a01d%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637500177373490944%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=7Kzg1ZEd3IlDxvB7QQImFEUzfxLNKA%2FErR4w651QRB0%3D&reserved=0

 

【2021年2月17日更新】

オークランドはレベル2、その他の地域はレベル1(本日真夜中から)

14日に発令されたCovid-19警戒レベルの引き上げは、本日深夜に解除され、警戒レベルが一段階引き下げられます。感染経路が不明なまま、さらに2人の検査陽性者が出たのに警戒レベルを引き下げるのは少々意外ですが、当該地域の下水サンプルを検査した結果が陰性だったことなど、これまで得られた知見に基づいて判断したのだと思います。https://www.rnz.co.nz/.../auckland-to-drop-to-alert-level...

以下、本件の領事メールを転載します。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

在ニュージーランド日本国大使館(2021年2月17日18:30発出)

【ポイント】

●今夜真夜中から、オークランドはレベル2、その他の地域はレベル1に引き下げられます。

●レベル引き下げ後も、当面の間、NZ全土で公共交通機関を利用する際はマスク着用が必要です。

【本文】

 本17日、NZ政府は、COVID-19国内警戒レベルについて、今夜真夜中からオークランドはレベル2、その他の地域はレベル1に引き下げると発表しました。その内容は以下のとおりです。

●今夜真夜中(midnight)から、オークランドはレベル2、その他の地域はレベル1に引き下げる。

●この警戒レベルについては、来週の閣議で再検討が行われる。

●当面の間、NZ全土で、公共交通機関を利用する際は引き続きマスク着用が必須である。

●先般オークランドで確認された3件に加え、今朝2件(兄弟姉妹)確認された。5件すべて疫学的に同じ型である。また、今朝確認された2件の家族1名も陽性と確認された。

●陽性者が通っていたPapatoetoe High Schoolは、今週は閉鎖され、来週月曜から再開する。

●今日確認された陽性者が訪れた場所は、保健省のサイト(下記リンク)に掲載される。

https://www.health.govt.nz/.../covid-19-contact-tracing...

※過去の領事メールは以下より確認できます。

https://www.anzen.mofa.go.jp/od/ryojiMail.html...

 

【2021年2月14日更新】

オークランドで感染経路不明の新型コロナ感染例(1家族3人)が確認されたため、アーダーン首相は予防的な緊急措置として、今夜11:59から3日間、新型コロナの警戒レベルをオークランド地域はレベル3に、その他の地域はレベル2に引き上げると発表しました。クライストチャーチも警戒レベル2に移行します。

<警戒レベル2での暮らし>

・外出時の対人距離は2メートル、職場では1メートルです。

・公共交通機関、航空機、対人距離をとれない場所 (スーパーや店舗など) では、マスク/フェイスガードを着用してください。

・定期的に手を洗って乾かしてください。

・風邪やインフルエンザの症状がある時は自宅待機し、かかりつけの医師又はヘルスラインへ電話で問い合わせをしてからPCR検査を受けてください。体調がすぐれない時は、不要不急の外出、通学、通勤はしないでください。

・外出時には、行き先と接触者を記録してください。NZ COVIDトレーサーアプリ又は新型コロナ追跡記録を使用するか、メモ書きを残します。

・100名までの集会 (教会の礼拝、スポーツ、社交行事など) は許可されます。

・葬儀は、条件付きで100名まで許可されます。

https://covid19.govt.nz/.../japanese/living-at-level-2/

LEVEL 3: Auckland

- Stay at home and work remotely if possible

- Schools and daycare only open to children of essential workers

- Gatherings restricted to 10 people

- Travel restrictions with borders around Auckland

- Public venues such as pools and playgrounds closed

LEVEL 2: Rest of New Zealand

- People can still go to work

- Schools and daycare remain open

- Gatherings restricted to 100 people

- Travel into Auckland restricted

https://www.nzherald.co.nz/.../XIHDKTK57ZKASTIEZNOLQZUUGY/

【大使館メール 2021年1月25日受信】

【ポイント】
〇昨日の領事メールでお知らせしたノースランドの陽性例は、南アフリカの変異種であることが判明しました。
〇感染源が隔離施設であることが特定されたこと等から、現在のところアラートレベルの変更(ロックダウン等)はありません。
〇本件陽性者が隔離施設を出た後に訪れた場所は、下記リンクで確認できます。同時期・同場所を訪れた方は、外出を控え、ヘルスライン(0800 358 5453)に連絡し、検査を受けるべきかご相談ください。検査を受けることになった場合は、陰性が確認されるまで、引き続き外出を控えて下さい。
https://apac01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.health.govt.nz%2Four-work%2Fdiseases-and-conditions%2Fcovid-19-novel-coronavirus%2Fcovid-19-health-advice-public%2Fcontact-tracing-covid-19%2Fcovid-19-contact-tracing-locations-interest%23current&data=04%7C01%7C%7C51e870659afd49f7008c08d8c0f03ad8%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637471485308153169%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=Y%2FrOfbcEFt42pFB9mCDtjQhXsf4QUuQpvBjyz3n%2Bzn8%3D&reserved=0

【本文】
1. 本25日、NZ保健省は、昨日発表したノースランドのCOVID-19陽性例について、追加情報として、以下を発表しました。感染源が特定されたこと等から、現在のところアラートレベルの変更(ロックダウン等)はありません。
・本例は、南アフリカの変異種であることが判明した。
・感染源は、管理隔離施設(オークランドのPullman Hotel)であることがほぼ確実である。
・本件感染者の密接な接触者の検査結果は陰性であり、現在のところ本例以外の市中感染者は確認されていない。

2. 本件陽性者が隔離施設を出た後に訪れた場所は、下記リンクで確認できます。同時期・同場所を訪れた方は、外出を控え、ヘルスライン(0800 358 5453)に連絡し検査を受けるべきか相談して下さい。検査を受けることになった場合は、陰性が確認されるまで、引き続き外出を控えるようにして下さい。もし、COVID-19の症状が現れた場合は、直ちに検査を受けるようにしましょう。
https://apac01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.health.govt.nz%2Four-work%2Fdiseases-and-conditions%2Fcovid-19-novel-coronavirus%2Fcovid-19-health-advice-public%2Fcontact-tracing-covid-19%2Fcovid-19-contact-tracing-locations-interest%23current&data=04%7C01%7C%7C51e870659afd49f7008c08d8c0f03ad8%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637471485308153169%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=Y%2FrOfbcEFt42pFB9mCDtjQhXsf4QUuQpvBjyz3n%2Bzn8%3D&reserved=0

各地の検査センターは以下より確認できます。
・ノースランドの検査センター(ノースランド地域保健委員会HP)
https://apac01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.northlanddhb.org.nz%2Fhome%2Fcovid-19%2Fcovid-19-northland-hub%2F&data=04%7C01%7C%7C51e870659afd49f7008c08d8c0f03ad8%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637471485308153169%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=2GUeMy9W811OwCTH5Ekgy3zVvJymjl55yIgdw82TUs4%3D&reserved=0

・オークランドの検査センター(オークランド地域公共保健サービスHP)
https://apac01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.arphs.health.nz%2Fpublic-health-topics%2Fcovid-19%2Fwhere-to-get-tested%2F&data=04%7C01%7C%7C51e870659afd49f7008c08d8c0f03ad8%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637471485308153169%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=5w1hmpSLLSn7rH2DQAXjAhak1YVfCCLq057EyID7n1Q%3D&reserved=0

・NZ全域の検査センター(COVID-19公式HP)
https://apac01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.healthpoint.co.nz%2Fcovid-19%2F&data=04%7C01%7C%7C51e870659afd49f7008c08d8c0f03ad8%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637471485308153169%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=SCe%2BVhdTciZKgeRo5r%2FlsUBCyEd8ZhVpgp8fOJkJMF4%3D&reserved=0

3. NZ政府は、感染拡大防止のために、接触歴確認アプリ(NZ政府の案内は以下のリンク)を使用し、訪問先のQRコードをスキャンすること、また、同アプリのブルートゥース機能をオンにするよう呼びかけています。

<COVID-19公式HP:接触歴確認アプリの案内>
https://apac01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftracing.covid19.govt.nz%2F&data=04%7C01%7C%7C51e870659afd49f7008c08d8c0f03ad8%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637471485308153169%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=MIwegCtCFsazKbxMWdEcHnwpvz%2FNttMv54O%2Bgifn6fg%3D&reserved=0

【大使館メール 2021年1月28日受信】

日本では、COVID-19対策のために様々な検疫措置が新たに導入されています。NZから日本に帰国する際は、以下にご留意ください(日本人・外国人を問わず、全ての人が対象となります)。

・出国前72時間以内の検査証明を取得する必要があります。
・検疫質問票(質問票Web)をオンラインで記入する必要があります(航空機搭乗前の入力は必ずしも求められていませんが、航空会社によっては「質問票Web」への入力後に発行されるQRコードを提示しないと搭乗手続きができない、としている航空会社もあります)。
・帰国後は、14日間の自己隔離が必要となります。
・日本に到着した直後から自己隔離が終了するまで、公共交通機関(国内線航空機・鉄道・バス等)を利用することはできません。
・到着時には空港にてCOVID-19の検査を受ける必要があり、検査結果が出るまで、原則、空港内のスペース等に待機することになります。
・入国時には、検疫措置を遵守する旨の「誓約書」の提出が求められます。

詳しくは、以下をご覧ください。
https://apac01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.nz.emb-japan.go.jp%2Fitpr_ja%2Fryoji-corona-Japan-entry.html&data=04%7C01%7C%7C282f227363b74e7cc71b08d8c341f8e2%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637474035397167276%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=FrjOYmMu%2BsgOqv2XUJ7vWWvMMssODgIRVS2kdCY%2Bq5Y%3D&reserved=0

【大使館メール 2021年1月24日受信】

【ポイント】
○ノースランドにおいて、COVID-19のコミュニティケース(国内感染症例)が確認されました。
○現時点で、アラートレベル変更(ロックダウン等)は発表されていません。
○本件陽性者が訪れた場所は、下記リンクで公開される予定です。同時期・同場所を訪れた心当たりのある方は、ヘルスライン(0800 358 5453)にご相談ください。
https://apac01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.health.govt.nz%2Four-work%2Fdiseases-and-conditions%2Fcovid-19-novel-coronavirus%2Fcovid-19-health-advice-public%2Fcontact-tracing-covid-19%2Fcovid-19-contact-tracing-locations-interest%23current&data=04%7C01%7C%7Cdb01fa09321a41e8263d08d8c02712c3%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637470621331235806%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=viqKRkC4zV3MuC16%2Fo6DjjE2dwDF2flHOg0uqtEmzsA%3D&reserved=0

【本文】
 1月24日、NZ保健省は、ノースランドにおいてCOVID-19のコミュニティケースが確認されたと発表しました。以下、その発表内容です。

●陽性が確認されたのは、56歳の女性。過去数ヶ月間、スペインやオランダを旅行し、ロンドンとシンガポールを経由してNZに入国した。
●入国後、オークランドの管理隔離施設(Pullman Hotel)に入り、1月13日に施設を出た。隔離中は症状なく、検査結果も陰性であった。
●1月16日、電話による健康チェックで、症状が出ていることが判明。検査の結果、昨夜、陽性が確認された。
●現在ゲノム解析を急いでいるが、まだどの型か(変異種かどうか)は分からない。
●現時点では、アラートレベルの変更を決定するには早すぎる。
●女性はQRコードスキャンをこまめに行っていたため、管理隔離施設を出た後の行動は比較的詳細に分かっており、30箇所ほど訪問している(全てノースランド)。
●女性が隔離施設を出た後に訪れた場所は、近く保健省HP(下記リンク)に掲載される予定。ノースランドにいる人や、最近訪れた人は、同サイトを確認すること。
https://apac01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.health.govt.nz%2Four-work%2Fdiseases-and-conditions%2Fcovid-19-novel-coronavirus%2Fcovid-19-health-advice-public%2Fcontact-tracing-covid-19%2Fcovid-19-contact-tracing-locations-interest%23current&data=04%7C01%7C%7Cdb01fa09321a41e8263d08d8c02712c3%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637470621331235806%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=viqKRkC4zV3MuC16%2Fo6DjjE2dwDF2flHOg0uqtEmzsA%3D&reserved=0

【大使館メール 2021年1月19日受信】

【ポイント】
○1月25日(月)23:59より、日本を含むほとんどの国からNZへ渡航する方は、出発前72時間以内に実施したCOVID-19検査の陰性証明が必要となります。
○2月8日以降は、検査証明がないままNZに到着すると、1,000ドル以下の罰金が課せられる可能性があります。
○本件措置は、現状の入国制限に加えて発動されたものです。NZへの入国は、引き続き極めて制限されており、外国人の入国は永住権所持者等ごく一部の方を除き認められていません。

【本文】
 1月25日(月)23:59より、豪州、南極、一部の太平洋島嶼国を除く全ての国(日本を含む)からNZへ渡航する方は、出発前72時間以内に実施したCOVID-19検査の陰性証明が必要となります。

 NZ入国に必要な検査証明の条件等は、以下のとおりです。
●2歳未満の子供は出発前検査が免除される。
●出発前検査の方式は、PCR検査、核酸増幅検査(LAMP法)、抗原検査(viral antigen tests)のいずれかとする。PCR検査は、RT-PCR法またはリアルタイムPCR法のいずれでも可。
●出発前検査は、医療機関等(laboratory)で実施されたものに限る。簡易検査キットを用いて自宅で行ったものは不可。
●検査証明は、ハードコピー(紙)のほか電子データも可。
●検査証明には、「渡航者の氏名」「渡航者の生年月日」「検査実施日時」「実施機関名」「検査方式」「検査結果」が明記されていなければならない。
●検査は出発前72時間以内に実施しなければならないが、もしフライトが遅延した場合、その遅延が24時間以内であれば、検査証明を取り直す必要はない。
●2月8日以降は、検査証明がないままNZに到着すると、1,000ドル以下の罰金が課せられる可能性がある。

 詳細は下記リンクをご参照ください。
〈NZ政府COVID-19専用ページ〉
https://apac01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcovid19.govt.nz%2Ftravel-and-the-border%2Ftravel-to-new-zealand%2Fpre-departure-testing-for-arrivals-into-new-zealand%2F&data=04%7C01%7C%7Cf2537a9d353b4653322e08d8bc2ab15d%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637466238833209881%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=cmcIR5ivUyokaxP6i31PT83H8viZBYc%2Bft4ZY6RTSRg%3D&reserved=0

(参考1)海外渡航者を対象に検査証明を発行できる日本の医療機関のリストについては、下記リンクをご参照ください(ただし、このリストに掲載されていない医療機関等でも検査証明が発行できる可能性があります)。
〈検査証明機関登録簿:経産省〉
https://apac01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.meti.go.jp%2Fpolicy%2Finvestment%2Ftecot%2Fpdf%2Ftourokubo.pdf&data=04%7C01%7C%7Cf2537a9d353b4653322e08d8bc2ab15d%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637466238833209881%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=A%2BvhclMFH22PrBPnTSF7lSt7U%2FQJkn5vxRyPAavy8J4%3D&reserved=0

(参考2)厚生労働省と経済産業省が運営するセンター「TeCOT」(海外渡航者新型コロナウイルス検査センター)(以下リンク)では、新型コロナウイルス感染症の検査が可能な医療機関の検索・比較・オンライン予約等のサービスを無償で提供しています。
https://apac01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.tecot.go.jp%2F&data=04%7C01%7C%7Cf2537a9d353b4653322e08d8bc2ab15d%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637466238833209881%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=4R7nQf0UFcweEXd2hwIr9%2FjaI7SolccGmvVDokKYoTw%3D&reserved=0

※       本件措置は、検査結果があれば入国できることを意味しません。現在NZ政府は厳しい入国制限を設けており、日本人等外国人は永住権所持者等ごく一部の方を除き入国はできませんのでご留意ください。また、入国できる場合も、入国後14日間の強制隔離が求められ、隔離施設は、基本的に費用を自己負担する必要があり、且つ、予約が必要となります。詳しくは以下のリンクをご覧ください。
https://apac01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.nz.emb-japan.go.jp%2Fitpr_ja%2F11_000001_00135.html&data=04%7C01%7C%7Cf2537a9d353b4653322e08d8bc2ab15d%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637466238833209881%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=qs%2FepTcDkF1oLWGFgY0h88%2FFhD2S6tq60a8Mo6Zj81k%3D&reserved=0

【大使館メール 2021年1月14日受信】

・豪州、南極、太平洋島嶼国を除く全ての国(日本を含む)からNZへ渡航する方は、出発前72時間以内に実施したCOVID-19検査の陰性証明が必要となります。
・上記の措置は近日中に運用開始される予定ですが、詳細は未発表です。

1月12日、NZ政府は、以下のCOVID-19対策措置を導入すると発表しました。

●1月18日(月)より、豪州、南極、太平洋島嶼国を除く全ての国からの渡航者に対し、NZ到着当日(Day 0/1)にCOVID-19検査の受検を求める。また、従来通り、到着後3日目(Day 3)と12日目(Day 12)の検査も行う。

●豪州、南極、太平洋島嶼国を除く全ての国からの渡航者に対し、出発前72時間以内に実施したCOVID-19検査の陰性証明の取得を求める。この措置は近日中(soon)に運用開始予定である。(英国及び米国からの渡航者に対しては、1月15日(金)23時59分から開始されます。)

詳細は下記リンクのNZ政府発表をご参照ください。
https://apac01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.beehive.govt.nz%2Frelease%2Fadditional-actions-keep-covid-19-out-nz&data=04%7C01%7C%7C8c9ed2c22ff84c4f452908d8b813862e%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637461741296117262%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=cCdkkx6P6LhRWl5AzWZy%2BdH69PErxLDQj2zVVmfzIYo%3D&reserved=0

出発前検査に関し、NZ政府から追加発表等があれば、改めて当館領事メールにて広報する予定です。

【大使館メール 2021年1月10日受信】

【ポイント】
1月13日以降、NZを含め全ての国・地域からの日本への入国者に対し、出国前72時間以内に実施したCOVID-19に関する検査による「陰性」であることの検査証明の提出が求められることになりました。本措置は、日本人・外国人を問わず対象となります。

【本文】
(1)1月8日、日本において新たな水際対策措置が決定されました。本件措置の主な点は以下のとおりです。
 新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言発出に伴い、同解除宣言が発せられるまでの間、全ての国・地域からの入国者・再入国者・帰国者に対し、出国前72時間以内(注:検体採取から搭乗予定航空便の出発時刻までの時間)の検査証明の提出を求めるとともに、入国時の検査を実施することとなりました。
 これにより、ニュージーランドから帰国する日本人に対しても、日本入国にあたり検疫所へ出国前72時間以内の新型コロナウイルス検査証明書の提出が必要となりました。本措置は、令和3年1月13日午前0時(日本時間)以降に帰国・入国する方に求められます。
 詳細は以下のリンクをご確認ください。
https://apac01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.anzen.mofa.go.jp%2Finfo%2Fpcwideareaspecificinfo_2021C006.html&data=04%7C01%7C%7C2e5ff559fc544c44e23d08d8b4e9fbdb%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637458264327848299%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=H9K2UWg%2B4BFL4qzLYgskBOEl3E%2FLXk1hSJskAzojsHI%3D&reserved=0

(2)出国前の検査証明ついては、所定のフォーマット提出が原則ですが、フォーマットに対応する医療機関がない場合、任意のフォーマットも可能とされており、その場合は必要事項が記載されている必要があります。
 検査証明に関する詳細情報は、以下外務省のサイトからご確認ください。
https://apac01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.mofa.go.jp%2Fmofaj%2Fca%2Ffna%2Fpage25_001994.html&data=04%7C01%7C%7C2e5ff559fc544c44e23d08d8b4e9fbdb%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637458264327848299%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=aRDMvQEm5o5YAcEf9FVg74bb7FkDoE4rx%2B8K17BqinE%3D&reserved=0

(3)NZにおける出国前検査については、以下のリンクをご覧ください。
https://apac01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcovid19.govt.nz%2Ftravel-and-the-border%2Fleaving-new-zealand%2F%23pre-departure-covid-19-test&data=04%7C01%7C%7C2e5ff559fc544c44e23d08d8b4e9fbdb%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637458264327848299%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=w0IRHeeVarxjSVRON8LPPTuCVhhVfedEGYPu%2B%2BO7Dwc%3D&reserved=0

 基本的には、かかりつけ医(GP)又は新型コロナウイルス専用ダイヤル(0800 358 5453)にご相談いただくことになります。その際、上記(2)のフォーマットに則した証明書が必要であることをお伝えください(NZの検査結果は通常携帯電話にテキストで通知されるのみで、証明書は発給されません。証明書が必要な場合は、明示的にお伝えいただく必要があります)。

(参考)
○【厚生労働省:水際対策に係る新たな措置について】
https://apac01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.mhlw.go.jp%2Fstf%2Fseisakunitsuite%2Fbunya%2F0000121431_00209.html&data=04%7C01%7C%7C2e5ff559fc544c44e23d08d8b4e9fbdb%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637458264327858253%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=yNyOKw6DZKRmwLgQKsQR01q4ngevxmgzls0VkgLdkn8%3D&reserved=0

○厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)
海外から:+81-3-3595-2176(受付時間:09:00-21:00(日本時間))

【大使館メール 2020年12月23日受信】

【ポイント】
NZ政府は、NZ滞在ビザに関し以下等の発表をしました。
・ワーキングホリデービザの有効期限の6ヵ月間延長
・雇用主がサポートする就労ビザの(Employer-assisted work visa)の有効期限の6ヵ月間延長

【本文】
 12月20日、NZ政府は、以下リンクの通り、新しいビザ措置を発表しましたので、その概要を以下1~3にてお知らせいたします。なお、NZ滞在ビザはNZ移民局の所掌となりますので、最新情報及び詳細はNZ移民局にお問合せ下さい。

<本件に関するNZ政府の発表内容>
https://apac01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.beehive.govt.nz%2Frelease%2Fcomprehensive-visa-changes-allow-onshore-migrants-help-fill-labour-shortages&data=04%7C01%7C%7C560f7de0e8884ffe58d508d8a6b9271f%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637442661453994708%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=73AKcrSk5wguCJaqLLT7QJMEySEusLz0dAH1G0xVBME%3D&reserved=0

1 ワーキングホリデービザ(以下「WHビザ」)の有効期限が6ヵ月間延長されます。全ての業種において就労できる他、就労可能時間も緩和されます。
 なお、WHビザについては、本年10月より「果樹・野菜・草花の栽培(Horticulture)およびブドウ栽培(Viticulture)」に従事できる短期間の補完的季節労働ビザ(Supplementary Seasonal Employment Visa=SSEビザ)の自動付与が開始されていました。既にSSEビザを付与され、果樹・野菜・草花の栽培及びブドウ栽培に従事している方はそれを継続することも可能ですが、他の仕事を見つけた場合には、エッセンシャルスキルビザ(Essential Skills visa)の申請も可能とのことです。

2 雇用主がサポートする就労ビザ (Employer-assisted work visa)の所持者で、2021年6月30日までに有効期限が切れる方は、自動的に6ヵ月間ビザが延長されます。

3 低賃金エッセンシャルスキルビザ(Low-paid Essential Skills Visa)所持者のスタンドダウン期間(注)が2022年1月まで延期されます。
(注)「スタンドダウン期間」とは、ビザ期限到来後、NZを一定期間離れることが義務付けられる期間。

*NZ滞在ビザはNZ政府移民局の所掌となりますので、最新情報及び詳細はNZ移民局のHPをご覧いただくか、以下の連絡先にお問合せください。また、新措置の中には、詳細が未発表のものもありますので、詳しくは今後の発表(以下NZ移民局新措置お知らせページ等に掲載)をお待ちください。

<NZ移民局HP>
https://apac01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.immigration.govt.nz%2F&data=04%7C01%7C%7C560f7de0e8884ffe58d508d8a6b9271f%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637442661453994708%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=9ghlswq8KeOasCYmPEsOCUPrrdUR2MfJDYUo2xBqpM0%3D&reserved=0
<NZ移民局連絡先>
https://apac01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.immigration.govt.nz%2Fcontact&data=04%7C01%7C%7C560f7de0e8884ffe58d508d8a6b9271f%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637442661453994708%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=wjv0tx99V2W%2B4jlF%2Fvrvo1kzw1L87vG08Y8jLkzzgNw%3D&reserved=0
<NZ移民局の新措置お知らせページ>
https://apac01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.immigration.govt.nz%2Fabout-us%2Fmedia-centre%2Fnews-notifications&data=04%7C01%7C%7C560f7de0e8884ffe58d508d8a6b9271f%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637442661453994708%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=iAnRf7rqjCkbGk3NbpIWS5XUJT0%2BRuQD%2BeCBLunLFSs%3D&reserved=0

【大使館メール 2020年12月18日受信】

【ポイント】
・NZ政府は、年末年始の警戒レベルに関する予想シナリオを発表し、注意を呼び掛けています。
・年末年始には、旅行など遠出をされる方が多いかと思いますが、感染の状況により警戒レベルの引き上げもあり得ますところ、ニュース等関連情報に留意すると共に、旅行計画の変更もあり得ることを念頭に行動するようにしてください。
・引き続きこまめな手洗い及び咳エチケットを心掛け、可能な限り接触歴追跡アプリを利用すると共に、移動の際は、石鹸、消毒液、マスク等の感染防止用品を携行するようにしてください。

【本文】
1 先般、NZ政府は、年末年始に起こり得る状況として、以下の3つのシナリオを想定例として挙げ、注意を呼び掛けています。また、最悪の場合、キャンプ場等の滞在先において隔離されたり、旅行先から急遽帰宅を求められたりすることもあり得ると説明しています。
 
シナリオ1.空港関連職員が、定期検査の結果、陽性と判定された:
  警戒レベルは1を維持し、接触歴追跡、隔離等の措置をとる。

シナリオ2.休暇でキャンプサイトに滞在している人から陽性反応があった。調査の結果、国境関係の仕事の従事者と関係していることが判明した:
  限定的行動制限や、地域限定の警戒レベルの引き上げがあり得る。同キャンプサイトの滞在者は政府の指示に従うことが求められる。

シナリオ3.大規模音楽フェスティバルに参加した人が、別地域に移動した後に陽性が確認された。調査の結果、輸入症例等海外との関連性は見いだせなかった:
  全国規模の警戒レベルの引き上げがあり得る。現在滞在している地域から移動しないよう求められる可能性がある。

2 年末年始に旅行など遠出をされる方が多いかと思いますが、感染の状況により警戒レベルの引き上げもあり得ますところ、ニュース等関連情報に留意すると共に、旅行計画の変更もあり得ることを念頭に行動するようにしてください。また、引き続き、手洗い及び咳エチケット(咳やくしゃみは肘で口を抑える)を心掛け、可能な限り接触歴追跡アプリを利用すると共に、移動の際は、石鹸、消毒液、マスク等の感染防止用品を携行するようにしてください。

なお、現行の「警戒レベル1」では、オークランド内及びオークランドに出入りする全ての公共交通機関及びNZ全土の国内線航空便を利用する際のマスク着用が義務付けられています。

〈ニュージーランド政府の発表〉(英語)
https://apac01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcovid19.govt.nz%2Fassets%2Fresources%2Flegislation-and-key-documents%2FCOVID-19-Unstoppable-summer-Our-plan-to-manage-COVID-19-A3.pdf&data=04%7C01%7C%7C91e3c468eeea4cb7413708d8a30b8b96%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637438617261732657%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=Psr%2BYUbv%2FLNHJz2gcIMhdwZw74jWiKvhmt6%2BE3%2BmlLQ%3D&reserved=0

〈警戒レベル1の内容〉(英語)
https://apac01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcovid19.govt.nz%2Falert-system%2Falert-level-1%2F&data=04%7C01%7C%7C91e3c468eeea4cb7413708d8a30b8b96%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637438617261732657%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=NZv5ckm8yEz0bHHwsxnuNCuspzV3zEty6W6XgrCt4Jk%3D&reserved=0

【大使館メール 11月17日受信】

11月16日、NZ政府は、国内線航空便やオークランドの公共交通機関におけるマスク着用の義務化を閣議決定し、要旨次のとおり発表しました。

・11月18日(水)23時59分より、オークランド内及びオークランドに出入りする全ての公共交通機関やNZ全土の国内線航空便を利用する際は、マスク着用が義務付けられる。
・タクシーやUberについては、運転手はマスクを着用しなければならない(乗客のマスク着用は義務ではない)。
・12歳未満の子供は、マスク着用義務の対象外である。
・児童や学生がスクールバス等の通学用交通機関(School transport)を利用する場合は、着用義務が免除される。

〈NZ政府の発表〉
https://apc01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.beehive.govt.nz%2Frelease%2Fmasks-be-worn-auckland-public-transport-and-all-domestic-flights&data=04%7C01%7C%7C60f484c8297f41895e9608d88a7b05d8%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637411608261229282%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=JMqO%2Bs3x3b6MJs%2BEi2HsUFHylGck2MtfaU9%2FMkEFL5w%3D&reserved=0

〈NZ政府COVID公式サイト日本語版〉
https://apc01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcovid19.govt.nz%2Fupdates-and-resources%2Ftranslations%2Fjapanese%2F&data=04%7C01%7C%7C60f484c8297f41895e9608d88a7b05d8%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637411608261239413%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=Kkj9ndXmtpOkSoUN%2B2huVsRqp5plCKgC8q4Udizrlv0%3D&reserved=0

〈COVID検査を受けられる場所〉
https://apc01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcovid19.govt.nz%2Fupdates-and-resources%2Ftranslations%2Fjapanese%2Ftesting%2F&data=04%7C01%7C%7C60f484c8297f41895e9608d88a7b05d8%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637411608261239413%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=eVXbaBKPGbmIrP%2FeK7KLxcqcqaY1WWEtDCgfk0uaEjQ%3D&reserved=0

【大使館メール 11月13日】

 本日(11月13日)午後、NZ保健省は記者会見を開き、昨日オークランドで確認された感染経路不明の症例に関する調査結果を発表しました。同省によると、この症例は過去にオークランドで確認されたクラスターと関連していることが判明したため、NZ国内のCOVID-19警戒レベルは変更しない(レベル1を維持する)、とのことです。
 
 また、現在、オークランドで公共交通機関を利用する際のマスク着用が強く推奨されていますが、NZ政府は11月16日の閣議決定を経て、これを義務化する方針です。これが決定されれば、オークランドの公共交通機関だけでなく、NZ全土の航空便でもマスク着用が義務付けられる可能性がありますので、ご留意ください。

 なお、NZ保健省は、以下の日付・場所(全てオークランド)にいた方は、症状の有無にかかわらず検査を受けるよう呼びかけています。
 ・Mezze Bar on 5 November
 ・Liquor.Com bottle store, Queen Street on 5 November
 ・Red Pig Restaurant on 7 November
 ・Smith and Caughey’s Queen Street on 7 November
 ・Sunny Town China Taste Restaurant on 8 and 9 November
 ・Starbucks Queen Street on 8 and 9 November
 ・The Gateau House on 8 November
 ・A-Z Collection on 8, 9, 11 November
 ・The Vincent, 7-12 November
 ・Auckland City Doctors on 10 November
 ・AUT Student Hub on 10 November

〈NZ保健省の発表〉
https://www.health.govt.nz/news-media/media-releases/4-cases-covid-19-none-community

 

〈NZ政府COVID公式サイト日本語版〉
https://covid19.govt.nz/updates-and-resources/translations/japanese/

〈COVID検査を受けられる場所〉https://covid19.govt.nz/updates-and-resources/translations/japanese/testing/

【大使館メール 11月12日】

本日(11月12日)、NZ保健省は、オークランドで感染経路不明の症例1件を確認したと発表しました。同人はアパレルショップの店員で、11月9日に発症しましたが、11日に出勤し、マスクを着用し接客したとされています。
 NZ保健省は、11月7日の夜にオークランドのKitchener Streetにあるレストラン「Red Pig Restaurant」を利用した方は、COVID-19検査を受け、陰性が確認されるまで自己隔離するよう求めています。また、オークランド中心部で勤務している方は、明日は可能な限りリモートワークとし、やむを得ず同地域に行く場合はマスクを着用し、ソーシャルディスタンスを確保するよう呼びかけています。
 今後、COVID-19警戒レベルが変更される可能性もありますので、引き続き関連情報にご留意ください。

〈NZ保健省の発表〉
https://www.health.govt.nz/news-media/media-releases/4-cases-covid-19-none-community

 

〈NZ政府COVID公式サイト日本語版〉
https://covid19.govt.nz/updates-and-resources/translations/japanese/


〈COVID検査を受けられる場所〉

https://covid19.govt.nz/updates-and-resources/translations/japanese/testing/

【大使館メール 10月1日更新】

NZ入国後の理隔離について、渡航前(航空券を予約する前)に登録および施設予約を要するようになります。詳細は以下の領事メールをご参照ください。手続きの流れはこのようになるようです。

 管理隔離システムに登録→管理隔離滞在先を仮予約(48時間)→航空券を予約→フライト情報をシステムに入力→バウチャー発行

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「NZ入国をご予定の方へ:管理隔離施設バウチャー制度の導入」:新型コロナウイルス関連情報

在ニュージーランド日本国大使館 (2020年9月30日 18:50)

現在、NZ入国後は指定された施設において14日間の管理隔離が義務付けられていますが、この度NZ政府は、「管理隔離施設のバウチャー(いわゆる入所許可)を事前にオンラインで取得しなければ、NZ行き航空機に搭乗できない仕組みを導入する」と発表し、以下の方針を示しました。

●10月5日午前8:00よりウェブサイトでバウチャー申請の受付を開始。

●10月5日午前8:00から11月2日午後11:59までは猶予期間である(=バウチャーは必須ではない)が、バウチャー取得が強く推奨される。取得していない場合、空港でのチェックインに長時間を要することもある。

●11月3日午前0:00以降にNZに到着するフライトへの搭乗に際しては、事前のバウチャー取得が必須となる。

 なお、バウチャー申請は無料ですが、管理隔離施設の利用費用は原則自己負担となります。詳細は下記リンクをご参照ください。

(NZ政府による管理隔離施設のバウチャーに関するお知らせ)

https://www.miq.govt.nz/.../secure-your-place-in-managed.../

(NZ政府の管理隔離施設の費用に関するサイト)

https://www.miq.govt.nz/.../charges-for-managed-isolation/

(NZ政府の管理隔離全般に関するサイト)

https://www.miq.govt.nz/being-in-managed-isolation/

【大使館メール 9月30日更新】

 

ニュージーランド政府が発表したNZ滞在ビザと入国規制の一部緩和に関して説明する領事メールが着信しました。(以下参照)

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「NZ滞在ビザ関連情報:新型コロナウイルス関連情報」

在ニュージーランド日本国大使館 (9月30日 9:36)

【ポイント】

1.NZ政府が最近発表したNZ滞在ビザ関連情報をお知らせします。

・ワーキングホリデービザ所持者に、短期間の補完的季節労働ビザを自動付与する。

・就労ビザ所持者で、現在NZ国外にいる者のNZ入国受け入れを開始する(10月初旬より)。

・NZ国民及び永住者の家族で家族ビザを所持しない者の新規入国の申請受付を開始する(10月初旬より)。

・「その他の不可欠な人材」の審査要件が若干緩和される。

2.現状、NZに入国できるのは、「NZ人」「永住者」「居住者」「NZ人・永住者・居住者の家族で家族ビザを所持する者」及び「外交官」のみです。この他「必要不可欠な渡航」として、入国規制免除の申請が可能なカテゴリーがあります。

【本文】

 NZ政府より、最近発表されたNZ滞在ビザに関する情報を、以下1.の通りお知らせいたします。また、NZの入国規制の現状は、以下2.の通りです。なお、いずれの場合も、NZ入国後は14日間の管理隔離が必要となります。

 NZ滞在ビザはNZ政府移民局の所掌となりますので、最新情報及び詳細はNZ移民局のHPをご覧いただくか、以下の連絡先にお問合せください。また、新措置の中には、申請方法等の詳細が未発表のものもありますので、詳しくは今後の発表(以下NZ移民局新措置お知らせページ等に掲載)をお待ちください。

(NZ移民局HP)

https://www.immigration.govt.nz/

(NZ移民局連絡先)

https://www.immigration.govt.nz/contact

(NZ移民局の新措置お知らせページ)

https://www.immigration.govt.nz/.../news-notifications

1.最近発表されたNZ滞在ビザに関する情報

(1)ワーキングホリデービザ関係

 NZの季節労働者不足を補うために、現在ワーキングホリデービザでNZに滞在し、ビザの有効期限が2020年10月1日~2021年3月31日である外国人全員に対し、短期間の補完的季節労働ビザ(Supplementary Seasonal Employment Visa=SSEビザ)が自動付与されるとのことです。SSEビザでは、果樹・野菜・草花の栽培(Horticulture)及びブドウ栽培(Viticulture)に従事することができます。

(NZ政府発表)

https://www.beehive.govt.nz/.../seasonal-work-visa...

(2)就労ビザ所持者の再入国(10月初旬より)

 現在NZ国外に滞在する就労ビザ所持者で、NZに強く関係し今後も関係し続けると考えられる方(2年以上のNZ滞在歴等。詳細以下リンク)について、10月初旬より再入国の申請受付を開始するとのことです。

 (なお、NZ政府の説明では、本措置は、現在NZに就労ビザで滞在する方が、これから出国する場合は、対象にならないそうです。例えば、現在就労ビザで滞在している方が、一時帰国し、またNZに戻ることは、現在のところできないと考えられます。当館としては、日本のご家族のご病気などで一時帰国を希望する方がいることは承知しており、こうした人道理由による一時帰国の強い希望があることは、NZ政府に伝えているところです)。

(NZ政府発表)

https://www.beehive.govt.nz/.../new-border-exception...

(3)NZ国民及び永住者の家族で家族ビザを所持しない者の新規入国(10月初旬より)

 豪州国民及び査証免除国(日本等)の国民で、現在NZ国外に居住し、NZ国民又は永住者(※)のパートナー(子を含めることも可能)である方は、入国申請をすることが可能となるとのことです。入国が認められた場合、6ヵ月有効な「不可欠な目的による訪問ビザ(Critical Purpose Visitor Visa)」を申請できます。また、より長期の滞在を希望する場合は、その後にパートナービザ等別のビザを申請することが可能です。

※永住者(residents)とは、通常「永住(Permanent Resident)ビザ」及び「居住(Resident)ビザ」所持者を指します。

(NZ政府発表)

https://www.beehive.govt.nz/.../border-changes-help...

(4)NZ国外で取得した居住ビザの有効期間延長

 NZ国外で取得した居住(Resident)ビザの有効期間を12カ月延長するとのことです(今後期限を迎えるものは、同期限から12カ月延長され、本年2月2日までに期限が切れたものについては、12カ月有効の新しいビザが発給されます)。

*現在、居住(Resident)ビザ所持者は原則としてNZに入国できますが、同ビザをNZ国外で取得し、その後一度もNZに渡航していない方は入国できません。今回の新措置でも、現段階で入国できるようになるわけではありませんが、ビザの有効期間が延長されるため、今後、入国規制が更に緩和されるのを待つことが可能となります。

(NZ政府発表)

https://www.beehive.govt.nz/.../changes-provide-certainty...

(5)「その他の不可欠な人材」の審査要件の若干の緩和

 「その他の不可欠な人材」(以下2(2)(カ))について、審査要件の一つである、「NZで習得できない(not obtainable)技術等」が「NZで習得することが困難である(not readily obtainable)技術等」に変更される等、要件が若干緩和されました。また、本件申請が有料化(380NZドル)されました。

(NZ政府発表)

https://www.beehive.govt.nz/.../changes-critical-workers...

(6)ビジタービザの延長

 現在NZにビジタービザで滞在し、同ビザが9月4日~10月末の間に切れる方について、ビザが5カ月自動延長されます。対象者にはNZ移民局より連絡がきます。なお、他のビザに紐づけて発給されたビジタービザは本措置の対象になりません。

(NZ政府発表)

https://www.immigration.govt.nz/.../visitor-visas...

(7)その他

 上記の他、様々な措置が発動されていますので、詳しくは以下をご覧ください。

https://www.immigration.govt.nz/.../coronavirus-update...

2.入国規制の現状 *9月25日現在

(1)NZに入国可能な者は以下の通り。

・NZ国籍者

・永住者(Permanent Residentビザ所持者)

・居住者(Residentビザ所持者)(但し国外で居住ビザを取得し、その後一度もNZに入国していない場合を除く)

・永住者・居住ビザ所持者の家族で、家族ビザ(relationshipに基づくビザ)を所持する者

・外交官

(NZ政府関連ページ)

https://www.immigration.govt.nz/.../border-closures-and...

(2)上記(1)以外に、「必要不可欠な渡航」として、以下は入国規制免除の申請が可能です(許可されるとは限りません)。

(ア)NZ人及び永住者の家族で家族ビザを所持しない者

(イ)就労ビザ及び学生ビザ所持者のパートナー及び子(ビザ所持者のみ)

(ウ)不可欠な医療従事者

(エ)サモア国民及びトンガ国民

(オ)人道理由による渡航者

(カ)その他の不可欠な人材

(キ)航空便で到着する貨物船交代要員

(ク)船で到着する船員

*入国規制免除を申請し、許可された場合は、その後所定のビザ(Critical Purpose Visitor Visa, Specific purpose Work Visa等。有料)を申請する。

(NZ政府関連ページ)

https://www.immigration.govt.nz/.../critical-purpose...

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