カンタベリー日本人会会則
(改正版 2018年6月30日発効)
第一節概要
1.(名称)本会はカンタベリー日本人会と称す。
2.(目的)本会の目的は日本とニュージーランド相互の友好と理解を促進し、また会員相互の親睦を深めるものとする。
3.(活動)上記の目的により、本会は以下の活動を行ってゆく。
(a)会員相互の興味と利益につながる友好的、社交的活動のための定例会を開催すること。
(b)地域社会内における円滑な文化交流を促進する様な活動を奨励すること。
(c)会員と地域社会間のスポーツ、レクリエーションを奨励すること。
(d)会員の福祉の促進、向上のための相談と援助を提供すること。
(e)会により保有され、且つ投資できる資金の全て(もしくは一部)を、信託資金の管財人による投資に関するニュージーランド現行法により認められた投資対象に投資すること。
(f) 前述の本会の目的を助成するための資金の借入、調達をすること。
(g)特に負債証書又は無償還負債証書、永続的又はそうでない負債証書、現在又は将来の本会の財産の全て、又は一部に対し課せられる負債証書の発行により借り入れ調された資金の返還を会が妥当と思う方法により保証すること。また、所定の通りに抵当、負債証書、その他の金融商品を返還の担保として発給すること、さらに、その様な担保を返還、償還、買入れをすること。
(h)その他本会の目的を促進させる活動を行うこと。
第二節会員
4.本会は通常会員、友好会員、団体会員、協賛会員からなる。
(a)通常会員: 日本人(過去に日本国籍を有していた者も含む)でアッシュバートン、ティマルを含むカンタベリー地方の18才以上の居住者。通常会員は、記載筆頭者とし、そのほかの家族を家族会員と呼ぶ。ただし、家族会員も総会の議決権を除き、通常会員と同等の権利を持つ。
(b)友好会員: 上記(a)に該当しない個人で、日本人会の活動を理解し協力し得る者。理事会の承認を必要とする。友好会員のうちカンタベリー在住者は議決権を有する。
(c) 団体会員: カンタベリー日本語補習校に在籍する子の保護者を団体会員とする。団体会員は、補習校から総会出席者として日本人会に通知された者が議決権を行使する。その他は通常会員と同等の権利を持つ。
(d)協賛会員:ニュージーランドに事務所、出先機関があり、本会の目的に賛同する企業(事務所)、会社(法人)、組織、又は理事会で承認されたその他の企業(事務所)、会社(法人)、組織。協賛会員が指定する1人が総会で議決権を行使し、また理事となることができる。
5.削除
6.会員としての資格に関する附則は理事会により決定される。会長は、会員申請の最終的な受諾をする。
第三節脱会と失効
7.(a)会員は本会の事務局長に対してその意思を文章で通知することにより、いつでも会員を辞めることができる。
(b)理事会において理事の3分の2が、ある会員が脱退することが本会にとつて望ましいと判断した場合、理事会はその会員を本会から除名することができる。但し、その様な会員に対する苦情を本人に知らせ、本人による釈明、反論の機会が与えられ、除名理由となりうる事実が判明するまで何人も除名されることなく、又、その除名動議が審議されることもない。
(c)いかなる脱会もしくは除名も本会に対する会費もしくはその他の金銭の支払いを免除するものではなく、その脱会、除名の日において本会は未払いの金銭を取戻す法的手続きを取る権限をもつ。
(d)理事会の意見として理事の3分の2が、ある会員が会員資格を停止することが本会にとつて望ましいと判断した場合、理事会はその会員資格を1年を超えない期間に限り停止する権限を持つ。但し、その様な会員に対する苦情を本人に知らせ、本人の抗弁が聞かれる妥当な機会が与えられるまで何人もそれを停止されることはなく、又その停止動議を審議されることもない。
(e)会長からの通知にもかかわらず第四節での年会費及びその時々の会費を納入しない会員は脱会したものとみなす。但し、その旨の通知は理事会より請求書と共に受ける事ができる。
第四節会費
8.会員は理事会によつて定められた年会費及びその時々の会費を支払う。
9.この会費には会員の配偶者、近親者の分も含まれる。ただし、配偶者・近親者が総会議決権を持つ通常会員になりたい場合には、定められた会費をさらに払わなくてはならない。
第五節理事会
10.本会の理事会は次から成る。 会長副会長事務局長会計その他理事(その数は会がその時々で決定する。)、会計確認、名誉会長、名誉顧問、顧問、相談役、参与を置くことが出来る。また、必要に応じて日本人会会員及び会員外から意見を聞くことができる。
11.理事は理事会の推薦により会員の中から選ばれ、年次総会においてこれを承認される。(後段削除)
12.会長、副会長、事務局長、会計、会計確認は理事会で選任される。ただし、会長の任期は3年を上限とする。
13.全ての理事会役員の任期は1年である。全ての役職は再任され得る。
14.理事会は次の年次総会までに欠員が生じた場合、残存する理事の多数決によりその席を補充する権限を持ち、この様にして任命された理事の任期は次の年次総会までとする。
第六節総会
15.理事会執行部は総会開催日が決定され次第、直ちに会員に総会の日時を告知する。
16.本会の通常会員のみが総会で議決権を有する。
17.年次総会は会長、又は会長不在もしくは挙行不可能な場合は副会長が会計年度終了後都合が付き次第召集する。
18.臨時総会は理事会執行部が必要と判断した場合開かれるが、総会が必要とする年会費支払済通常会員の3分の1の署名を条件に直ちに開かれる。
19.年次総会もしくは臨時総会はその定足数を年会費支払済通常会員の10分の1とする。年次総会及び全ての臨時総会においては、会長、又は会長が不在のときは副会長が議長となり、出席する各年会費支払済通常会員が各議事につき1個の議決権を有する。
20.年次総会、又は臨時総会の投票は、6人の出席通常会員もしくは議長が用紙による投票を要求する場合を除き、挙手による。いずれの場合においても議事が可決されるためには多数決が必要とされる。
第七節公印
21.公印は理事会により任命された者がその保管と管理に責任を持つ。公印を書類、証書もしくは他の法律文章に捺印する必要があるときは、いかなる場合においても、理事会の決定に従って会長、副会長もしくは理事のうち二人により捺印されるべきものとする。
第八節資産と会計
22.本会の予算は次から成る。
(a)会員の年会費 (b)本会への寄付 (c)本会の活動による収入
23.本会の会計管理は理事会の責任下にあり、この条項は会計以外の者により本会のために受領した全ての資金が会計に渡され、理事会によりその時々に設定された預金口座に速やかに預金される限りにおいて成り立つ。会計は本会の収入、支出の全ての勘定を記帳する。
24.本会のための全ての支払いは銀行口座から行われ、会計は理事会の決定通りに署名した小切手以外は引き出しを行わない。会計は理事会の許可により銀行口座を開設する。
25.会計年度は4月1日から翌年3月31日として、出来るだけ早く全ての書類と領収書類を共に本会の会計帳簿を会計確認に提出する。会計確認は出来るだけ早く会計帳簿を確認し次の年次総会に提出する。
第九節清算と資産の処分
26.①本会の解散は、年次総会もしくは解散のための臨時総会において、出席した会員の過半数の同意を得ることを要す。この総会の招集においては、解散提案を審議する意図が正しく告知されていなければならない。 ②前項の解散提案が可決された場合は、その日から30日以降、3ヶ月以内に再度招集された臨時総会において、出席した会員の過半数が同意することにより本会の解散が確定する。 ③本会の解散に際して清算手続きが終わった後に残存する金銭や財産は、本会の目的に近似する目的をもつ団体に贈与される。その寄贈先は、前項の臨時総会において決定される。
第十節事務所
27.本会の事務所はクライストチャーチ・コミュニティハウス内 (301 Tuam Street, City Central, Christchurch) とする。
第十一節会則の改正
28.会則は年次総会または臨時総会の決定以外では改正されない。会則を改正するためには以下の手順とする。
(a)会則改正を要求するものは、理事会執行部が告知する日時までに、改正案を提示しなければならない。
(b)この会則の改正要求が出された場合、理事会執行部は年次総会又は、臨時総会の招集通知において審議予定議事として、改正案を記載しなければならない。
第十二節解釈
29.この会則の解釈については理事会の決定を最終的なものとし会報等に記載する。
第十三節附則
30.改正された会則は即日発効する。(2016年6月12日)
・2018年6月30日改正 第二節 会員、第五節 理事会
・2017年7月9日改正 第九節 26 清算と資産の処分
・2016年6月12日改正 第十節 27 事務所の所在
・2012年6月3日改正 第五節 12 会長の任期 および 第十一節 28 会則の改正