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会則

カンタベリー日本人会会則


  第一節 概要

1.(名称) 本会はカンタベリー日本人会と称す。

2.(目的) 本会の目的は日本とニュージーランド相互の友好と理解を促進することにある。

3.(活動) 上記の目的により、本会は以下の活動を行ってゆく。

  ( a )  会員相互の興味と利益につながる友好的、社交的活動のための定例会を開催すること。

  ( b)  地域社会内における円滑な文化交流を促進する様な活動を奨励すること。

  ( c )  会員と地域社会間のスポーツ、レクリエーションを奨励すること。

  ( d )  会員の福祉の促進、向上のための相談と援助を提供すること。

  ( e )  会により保有され、且つ投資できる資金の全て(もしくは一部)を、信託資金の管財人による投資 

       に関するニュージーランド現行法により認められた投資対象に投資すること。

  ( f ) 前述の本会の目的を助成するための資金の借入、調達をすること。

  ( g )  特に負債証書又は無償還負債証書、永続的又はそうでない負債証書、現在又は将来の本会の  

       財産の全て、又は一部に対し課せられる負債証書の発行により借り入れ調された資金の返還

       を会が妥当と思う方法により保証すること。 また、所定の通りに抵当、負債証書、その他の金融商

       品を返還の担保として発給すること、さらに、その様な担保を返還、償還、買入れをすること。

( h ) その他本会の目的を促進させる活動を行うこと。

 第二節 会員

 4.本会は通常会員、友好会員、協賛会員からなる。

  ( a )  通常会員 : 日本人 (過去に日本国籍を有していた者も含む) でアッシュバートン、ティマルを 

      含むカンタベリー地方の18才以上の居住者及び理事会により承認された他の居住者。

  ( b )  友好会員 : 日本人以外でアッシュバートン、ティマルを含むカンタベリー地方の18才以上の居  

      住者で日本人会に理解し協力し得る者。理事2名の推薦を必要とする。

  ( c )  協賛会員 :日本人により所有又は経営され、ニュージーランドに事務所、出先機関があり、本会

       の目的に賛同する企業(事務所)、会社(法人)、組織、又は理事会で承認されたニュージーラン

       ドにあるその他の企業(事務所)、会社(法人)、組織。



 5.この節の「理事会により承認された他の居住者」とは次の様に定義される。

  ( a ) ニュージーランドに住み、且つ

  ( b ) 少なくとも3ヶ月以上ニュージーランドに在住する事が予定される者。

 6.会員としての資格に関する附則は理事会により決定される。会長は、会員申請の最終的な受諾をする。

第三節 脱会と失効

 7.( a ) 会員は本会の事務局長に対してその意思を文章で通知することにより、いつでも会員を辞めること

       ができる。

   ( b ) 理事会において理事の3分の2が、ある会員が脱退することが本会にとって望ましいと判断

       した場合、理事会はその会員を本会から除名することができる。但し、その様な会員に対する苦情

       を本人に知らせ、本人による釈明、反論の機会が与えられ、除名理由となりうる事実が判明するまで

何人も除名されることなく、又、その除名動議が審議されることもない。

   ( c ) いかなる脱会もしくは除名も本会に対する会費もしくはその他の金銭の支払いを免除するもので

       はなく、その脱会、除名の日において本会は未払いの金銭を取戻す法的手続きを取る権限をもつ。

   ( d ) 理事会の意見として理事の3分の2が、ある会員が会員資格を停止することが本会にとって望まし

       いと判断した場合、理事会はその会員資格を1年を超えない期間に限り停止する権限を持つ。但   

       し、その様な会員に対する苦情を本人に知らせ、本人の抗弁が聞かれる妥当な機会が与えられるま

       で何人もそれを停止されることはなく、又その停止動議を審議されることもない。

   ( e ) 会長からの通知にもかかわらず第四節での年会費及びその時々の会費を納入しない会員は脱会し

たものとみなす。但し、その旨の通知は理事会より請求書と共に受ける事ができる。

第四節 会費

 8.会員は理事会によって定められた年会費及びその時々の会費を支払う。

 9.この会費には会員の配偶者、近親者の分も含まれる。



第五節 理事会

 10.本会の理事会は次から成る。

       会長

       副会長

       事務局長

       会計  

       その他理事 (その数は最低4人で会がその時々で決定する。)

       会計確認

       名誉会長、名誉顧問、顧問、相談役、参与を置くことができる。

       また、必要に応じて日本人会会員及び会員外から意見を聞くことができる。

 11.理事は理事会の推薦により通常会員の中から選ばれ、年次総会においてこれを承認される。なお、通常

会員だけが選挙権及び被選挙権を有し、友好会員及び協賛会員はこれを有しない。

 12.会長、副会長、事務局長、会計、会計監査は理事会で選任され、名誉会長、名誉顧問、顧問、相談役、参与

    は必要に応じて選ばれる。 

 13.全ての理事会役員の任期は1年である。全ての役職は再任され得る。

 14.理事会は次の年次総会までに欠員が生じた場合、残存する理事の多数決によりその席を補充する権限 

    を持ち、この様にして任命された理事の任期は次の年次総会までとする。 

 15.理事会は役員以外に緊急事態に備えて地区連絡委員を任命し、理事会への参加を認められる。

    また必要に応じて発言でき、任期は原則として輪番制で1年間とする。    

第六節 総会 

 16.本会の通常会員のみが総会で議決権を有する。

 17.年次総会は会長、又は会長不在もしくは挙行不可能な場合は副会長が会計年度終了後都合が付き

    次第召集する。     

 18.臨時総会は理事会執行部が必要と判断した場合開かれるが、総会が必要だとする年会費支払済通常

    会員の3分の1の署名を条件に直ちに開かれる。

 19.年次総会もしくは臨時総会はその定足数を年会費支払済通常会員の10分の1とする。年次総会及び

    全ての臨時総会においては、会長、又は会長が不在のときは副会長が議長となり、出席する各年会費

    支払済通常会員が各議事につき1個の議決権を有する。

 20.年次総会、又は臨時総会の投票は、6人の出席通常会員もしくは議長が用紙による投票を要求する場

    合を除き、挙手による。いずれの場合においても議事が可決されるためには多数決が必要とされる。

第七節 公印

21.公印は理事会により任命された者がその保管と管理に責任を持つ。

   公印を書類、証書もしくは他の法律文章に捺印する必要があるときは、いかなる場合においても、理事

   会の決定に従って会長、副会長もしくは理事のうち二人により捺印されるべきものとする。 

第八節 資産と会計

22.本会の予算は次から成る。

  ( a ) 会員の年会費

  ( b ) 本会への寄付

( c ) 本会の活動による収入

23.本会の会計管理は理事会の責任下にあり、この条項は会計以外の者により本会のために受領した全て

   の資金が会計に渡され、理事会によりその時々に設定された預金口座に速やかに預金される限りにお

   いて成り立つ。会計は本会の収入、支出の全ての勘定を記帳する。

24.本会のための全ての支払いは銀行口座から行われ、会計は理事会の決定通りに署名した小切手以外

   は引き出しを行わない。会計は理事会の許可により銀行口座を開設する。

25.会計年度は4月1日から翌年3月31日として、出来るだけ早く全ての書類と領収書類を共に本会の会

   計帳簿を会計確認に提出する。会計確認は出来るだけ早く会計帳簿を確認し次の年次総会に提出する。

第九節 清算と資産の処分

26.本会の解散に対するどの様な決定も、年次総会もしくは解散のための臨時総会においてその時出席し

   ている会員の過半数によって同意が得られない限り効力を持たないし、更に、その召集通知において

   解散動議を提議する意図を正しく告知しなければならない。その様な決定の合意は解散の決定がその

   時の会員の過半数により可決された時から30日よりは早くなく3ヶ月以内に再度の通知を持って召集さ

   れるさらなる臨時総会において確認される。本会が前述の様に解散された場合、本会の清算手続きが

   終わった後において残存する金銭、財産は決定が確認された時点の本会の年会費支払済会員にそれ

   ぞれの用途と目的のために分配される。

第十節 事務所

 27.本会の事務所は在クライストチャーチ日本国駐在官事務所内とする。

第十一節 会則の改正

 28.会則は年次総会または臨時総会の決定以外では改正されない。

    この会則の改正は年次総会又は臨時総会の招集通知において審議予定議事として改正案が記載され

ていない限り、審議・議決することはできない。 

第十二節 解釈  29.この会則の解釈については理事会の決定を最終的なものとし会報等に記載する。

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